■Vol.292(通算531)/2013-5-13号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 「
健康保険被扶養者資格」の再確認について 】
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「
健康保険被扶養者資格」の再確認について
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1.
健康保険の「
被扶養者」とは?
===========================================================
被扶養者の範囲は次の通りとされています。
1.
被保険者の
直系尊属、配偶者(事実上
婚姻関係と同様の人を
含む)、子、孫、弟妹で、主として
被保険者に生計を維持されて
いる人
2.
被保険者と同一の世帯で主として
被保険者の収入により生計を
維持されている次の(1)~(3)の人
(1)
被保険者の三
親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
(2)
被保険者の配偶者で、戸籍上
婚姻の届出はしていないが
事実上
婚姻関係と同様の人の父母および子
(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
===========================================================
2.収入がある方についての
被扶養者の認定基準については?
===========================================================
【認定対象者が
被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の
年間収入が130万円未満(認定対象者が
60歳以上またはおおむね
障害厚生年金を受けられる程度の
障害者の場合は180万円未満)であって、かつ
被保険者の
年間収入の2分の1未満である場合は
被扶養者となります。
【認定対象者が
被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の
年間収入が130万円未満(認定対象者が
60歳以上またはおおむね
障害厚生年金を受けられる程度の
障害者の場合は180万円未満)であって、かつ
被保険者
からの援助による収入額より少ない場合には、
被扶養者と
なります。
===========================================================
3.
被扶養者認定の留意点
===========================================================
上記の要件を満たさない者を
被扶養者として申告してしまって
いることにより、結果として本来
保険給付を受けるべきでない
人が
保険給付を受けてしまい、
被保険者の
保険料負担増の一因と
なってしまっていることがあります。
具体的には、生計維持関係のない両
親等を
被扶養者に含めていたり、
共働き夫婦の夫と妻の両方が子どもを
被扶養者として申告して
いたりする等です。
中には、
社会保険の
被扶養者要件と税法上の
被扶養者要件とが
違っている点がわからずに誤った申告をしてしまっているケース
もありますので、注意が必要です。
===========================================================
4.
被扶養者資格の再確認の実施について
===========================================================
協会けんぽでは、5月末から7月末までの間、
被扶養者資格の
再確認を実施しており、今年度も5月末から順次、
被扶養者の
リストが対象事業主宛てに送られてきます。
被扶養者資格の再確認は、
保険料負担の軽減につながります。
リストが送られてきたら、該当
被扶養者が現在も
健康保険の被扶
養者の条件を満たしているか確認の上、
被扶養者状況リストを
提出することとなります。
(武内)
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「健康保険被扶養者資格」の再確認について
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1.健康保険の「被扶養者」とは?
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被扶養者の範囲は次の通りとされています。
1.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を
含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されて
いる人
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を
維持されている次の(1)~(3)の人
(1)被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
(2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが
事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
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2.収入がある方についての被扶養者の認定基準については?
===========================================================
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が
60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の
障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の
年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が
60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の
障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者
からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者と
なります。
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3.被扶養者認定の留意点
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上記の要件を満たさない者を被扶養者として申告してしまって
いることにより、結果として本来保険給付を受けるべきでない
人が保険給付を受けてしまい、被保険者の保険料負担増の一因と
なってしまっていることがあります。
具体的には、生計維持関係のない両親等を被扶養者に含めていたり、
共働き夫婦の夫と妻の両方が子どもを被扶養者として申告して
いたりする等です。
中には、社会保険の被扶養者要件と税法上の被扶養者要件とが
違っている点がわからずに誤った申告をしてしまっているケース
もありますので、注意が必要です。
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4.被扶養者資格の再確認の実施について
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協会けんぽでは、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の
再確認を実施しており、今年度も5月末から順次、被扶養者の
リストが対象事業主宛てに送られてきます。
被扶養者資格の再確認は、保険料負担の軽減につながります。
リストが送られてきたら、該当被扶養者が現在も健康保険の被扶
養者の条件を満たしているか確認の上、被扶養者状況リストを
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(武内)
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