• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「健康保険被扶養者資格」の再確認について

■Vol.292(通算531)/2013-5-13号:毎週月曜日配信           
□□■──────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■    
■■■ 【 「健康保険被扶養者資格」の再確認について 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
□□■──────────────────────────

 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
   「健康保険被扶養者資格」の再確認について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


===========================================================
1.健康保険の「被扶養者」とは? 
=========================================================== 

被扶養者の範囲は次の通りとされています。


1.被保険者直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を
  含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されて
  いる人

2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を
  維持されている次の(1)~(3)の人

(1)被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)

(2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが
   事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子


===========================================================
2.収入がある方についての被扶養者の認定基準については? 
===========================================================

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】

  認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が
  60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の
  障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者
  年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。


【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】

  認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が
  60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の
  障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者
  からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者
  なります。


===========================================================
3.被扶養者認定の留意点 
===========================================================

上記の要件を満たさない者を被扶養者として申告してしまって
いることにより、結果として本来保険給付を受けるべきでない
人が保険給付を受けてしまい、被保険者保険料負担増の一因と
なってしまっていることがあります。

具体的には、生計維持関係のない両親等被扶養者に含めていたり、
共働き夫婦の夫と妻の両方が子どもを被扶養者として申告して
いたりする等です。

中には、社会保険被扶養者要件と税法上の被扶養者要件とが
違っている点がわからずに誤った申告をしてしまっているケース
もありますので、注意が必要です。


===========================================================
4.被扶養者資格の再確認の実施について 
===========================================================

協会けんぽでは、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の
再確認を実施しており、今年度も5月末から順次、被扶養者
リストが対象事業主宛てに送られてきます。

被扶養者資格の再確認は、保険料負担の軽減につながります。
リストが送られてきたら、該当被扶養者が現在も健康保険の被扶
養者の条件を満たしているか確認の上、被扶養者状況リストを
提出することとなります。   

                        (武内)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
 ことを、「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
 あるかもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp


≡★☆★≡★☆★  姉妹メルマガのご案内  ★☆★≡★☆★≡


◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
 以下の内容を添付してください。


税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
                    (毎週金曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000161817.html  
  前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
  する元気力満載のメッセージ。
          
    
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
                    (毎週月曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000104247.html               
  知らずに損をしていませんか?
  税務・労務・法務の耳寄り情報!      

===========================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
 おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
 ください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
 不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
 転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,874コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク