みなさん、こんにちは!
この夏は、突然に降る土砂降りの雨に随分慌てさせられています。
この間も、オフィスで長時間パソコンに向かって文章を書いていたら、目と腰が痛くなったので“伸びをしよう!”と思い、
小さな猫の額ほどのベランダに出て伸びをしていたら、突然バケツをひっくりかえしたような にわか雨 に見舞われました。
慌てて室内に戻って様子を見ていました。でも突然の豪雨は、中々止みません。
室内の窓から下の通りを行く人たちを眺めていると、傘を持たない人たちが、ずぶ濡れになりながら、走って雨宿り先を
探しています。私は幸いオフィスの中なので、大丈夫です。だから、そんな突然の豪雨にアタフタしている人たちを、
半分憐れみながらも、半分はヒヒっとほくそ笑んだりもしていたのです。
「人の不幸は蜜の味」とはよく言ったもので、その蜜は、“にわか雨でビショビショになっている隣家の洗濯ものを見て、
自分は洗濯ものを干さなくてよかった!”とほくそ笑んでいる奥様と同様、「人の心の底」に潜んでいる魔物なのです。
こんなことを考えていたら、遠いとおい昔の若いサラリーマン時代の「ある出来事」を思い出しました。いつも暑気払いや
忘年会の飲み会シーズンになると思い出す鮮明な記憶です。
ある暑い夏の日、残業で遅くなった帰りの電車の中、座っている私の前に酒に酔って酩酊状態で、つり革に掴まっている
若いサラリーマンがいました。帰りの電車は結構混んでいました。その中で彼は目を閉じ、体を左右に揺らしていたのです。
やがてその若いサラリーマンの呼吸が少なくなり、ハアハアと排気が多くなってきました。
私の頭には、“そのうちに、今はやっとぶら下がっている彼の手がつり革を滑り、その手に支えられている身体は、
前につんのめるだろう”との警報が鳴り響きました。私の両隣りの席の人は、深い眠りについていました。
数分後にその人たちは、顔色の青い酔っ払った若者の呼吸の乱れに気付かなかったのが、自分の不幸の始まりだったことに
気が付くことになります。私は、混んでる車内でも躊躇せずに、隣で安らかに眠っている人たちへの警告を兼ねて、
体を両隣りにわざとぶつけながら席を立ちました。眠りを妨げられた人たちは、鋭い怒りの視線を私に投げ付けて来ました。
それだけではありません。立ちあがった私を見て、即座にカバンで突き飛ばすようにして、空いた席に滑り込む
バーコード頭の人がいました。
彼は、私が座っていた席にドスンと座り、
通勤カバンを足元において着席を完了、ホッと一息ついたのでした。
“バーコード頭よ・・・、貴方は大変な場所に座った”と私の心が警告を発しました。
そして、私のこの警告がわからない人達の無事を祈りつつ・・、私は混んでいる車内で往生はしたものの、
遂に安全な立ち位置までの移動を完了したのでした。
私が移動を完了して間もなく、電車が急停車、両手でつり革にぶら下がっていた若者は、(私の予想通り)、
電車の急停車と同時に前に崩れこんだのです。
私のあとの席を必死に確保したバーコード頭の顔に若者の頭がもろにぶつかりました。バーコード頭のメガネは飛ぶし、
隣席の人たちには若者の口から白いものが飛び散りわで、チョッとした修羅場になってしまいました。
すんでのことでその危機を事前に脱した私は、傍から心配そうに(但し、心の底では予想通りの結果に、
ほくそ笑みながら)その有り様を第三者として見物していたのでした。
・・・・・「他人の不幸は蜜の味」と、私の心の底に潜む魔物が喝采した、遠いとおい昔の、ある夏の夜の出来事でした
(勿論、私も若い頃の酒の上での失敗は数知れず、他人に美味しい「蜜の味」をたくさん味合わせてやった功労者でもあります)。
さて、
前回の「選択性
確定拠出年金」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「改正障害者
雇用促進法」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「改正障害者
雇用促進法」
───────────────────────────────
平成25年6月19日に「障害者の
雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が公告され、この改正法が
正式に施行されることになりました。今回の改正内容を大きく分けると以下の2つとなっています。
(1)障害者に対する差別の禁止等
A.事業主は、
労働者の募集および
採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を
与えなければならず、
賃金の決定、教育訓練の実施、
福利厚生施設の利用その他の待遇について、
労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な
差別的取扱いをしてはならない。
B.事業主は、
労働者の募集および
採用並びに障害者である
労働者の職務の遂行について、障害の特性に
配慮した必要な措置を講じなければならない。但し、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、
この限りでない。
C.事業主は、障害者に対する差別等について、障害者である
労働者から苦情の申出を受けたときは、
自主的な解決を図るよう努めることとし、都道府県労働局長は、紛争の解決の援助及び
調停の
委任を行うこととする。
(2)精神障害者を含む障害者
雇用率
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)である
労働者の総数を
算定の基礎に含めた
障害者
雇用率を設定し、事業主は
雇用する障害者である
労働者の数が
雇用する
労働者の数に障害者
雇用率を乗じて得た数
以上であるようにしなければならない。
施行日については、(1)が平成28年4月1日、(2)については、平成30年4月1日となっています。
また、障害者
雇用率については、平成30年4月1日から起算して5年を経過する日までの間、精神障害者を含めた障害者の
雇用の状況等を勘案して政令で定めるとしています。
今後、更なる障害者
雇用率の引き上げは不可避の状態にありますので、予め留意して対応策等を検討して行く
必要があるでしょう。
ご質問等がある場合は、弊事務所にご照会下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
当事務所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/index/index.html
または、
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当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座
退職金・年金編」が 文芸社
より、全国書店、ネット書店で販売中です。
みなさん、こんにちは!
この夏は、突然に降る土砂降りの雨に随分慌てさせられています。
この間も、オフィスで長時間パソコンに向かって文章を書いていたら、目と腰が痛くなったので“伸びをしよう!”と思い、
小さな猫の額ほどのベランダに出て伸びをしていたら、突然バケツをひっくりかえしたような にわか雨 に見舞われました。
慌てて室内に戻って様子を見ていました。でも突然の豪雨は、中々止みません。
室内の窓から下の通りを行く人たちを眺めていると、傘を持たない人たちが、ずぶ濡れになりながら、走って雨宿り先を
探しています。私は幸いオフィスの中なので、大丈夫です。だから、そんな突然の豪雨にアタフタしている人たちを、
半分憐れみながらも、半分はヒヒっとほくそ笑んだりもしていたのです。
「人の不幸は蜜の味」とはよく言ったもので、その蜜は、“にわか雨でビショビショになっている隣家の洗濯ものを見て、
自分は洗濯ものを干さなくてよかった!”とほくそ笑んでいる奥様と同様、「人の心の底」に潜んでいる魔物なのです。
こんなことを考えていたら、遠いとおい昔の若いサラリーマン時代の「ある出来事」を思い出しました。いつも暑気払いや
忘年会の飲み会シーズンになると思い出す鮮明な記憶です。
ある暑い夏の日、残業で遅くなった帰りの電車の中、座っている私の前に酒に酔って酩酊状態で、つり革に掴まっている
若いサラリーマンがいました。帰りの電車は結構混んでいました。その中で彼は目を閉じ、体を左右に揺らしていたのです。
やがてその若いサラリーマンの呼吸が少なくなり、ハアハアと排気が多くなってきました。
私の頭には、“そのうちに、今はやっとぶら下がっている彼の手がつり革を滑り、その手に支えられている身体は、
前につんのめるだろう”との警報が鳴り響きました。私の両隣りの席の人は、深い眠りについていました。
数分後にその人たちは、顔色の青い酔っ払った若者の呼吸の乱れに気付かなかったのが、自分の不幸の始まりだったことに
気が付くことになります。私は、混んでる車内でも躊躇せずに、隣で安らかに眠っている人たちへの警告を兼ねて、
体を両隣りにわざとぶつけながら席を立ちました。眠りを妨げられた人たちは、鋭い怒りの視線を私に投げ付けて来ました。
それだけではありません。立ちあがった私を見て、即座にカバンで突き飛ばすようにして、空いた席に滑り込む
バーコード頭の人がいました。
彼は、私が座っていた席にドスンと座り、通勤カバンを足元において着席を完了、ホッと一息ついたのでした。
“バーコード頭よ・・・、貴方は大変な場所に座った”と私の心が警告を発しました。
そして、私のこの警告がわからない人達の無事を祈りつつ・・、私は混んでいる車内で往生はしたものの、
遂に安全な立ち位置までの移動を完了したのでした。
私が移動を完了して間もなく、電車が急停車、両手でつり革にぶら下がっていた若者は、(私の予想通り)、
電車の急停車と同時に前に崩れこんだのです。
私のあとの席を必死に確保したバーコード頭の顔に若者の頭がもろにぶつかりました。バーコード頭のメガネは飛ぶし、
隣席の人たちには若者の口から白いものが飛び散りわで、チョッとした修羅場になってしまいました。
すんでのことでその危機を事前に脱した私は、傍から心配そうに(但し、心の底では予想通りの結果に、
ほくそ笑みながら)その有り様を第三者として見物していたのでした。
・・・・・「他人の不幸は蜜の味」と、私の心の底に潜む魔物が喝采した、遠いとおい昔の、ある夏の夜の出来事でした
(勿論、私も若い頃の酒の上での失敗は数知れず、他人に美味しい「蜜の味」をたくさん味合わせてやった功労者でもあります)。
さて、
前回の「選択性確定拠出年金」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「改正障害者雇用促進法」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「改正障害者雇用促進法」
───────────────────────────────
平成25年6月19日に「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が公告され、この改正法が
正式に施行されることになりました。今回の改正内容を大きく分けると以下の2つとなっています。
(1)障害者に対する差別の禁止等
A.事業主は、労働者の募集および採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を
与えなければならず、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、
労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
B.事業主は、労働者の募集および採用並びに障害者である労働者の職務の遂行について、障害の特性に
配慮した必要な措置を講じなければならない。但し、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、
この限りでない。
C.事業主は、障害者に対する差別等について、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、
自主的な解決を図るよう努めることとし、都道府県労働局長は、紛争の解決の援助及び調停の委任を行うこととする。
(2)精神障害者を含む障害者雇用率
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)である労働者の総数を算定の基礎に含めた
障害者雇用率を設定し、事業主は雇用する障害者である労働者の数が雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数
以上であるようにしなければならない。
施行日については、(1)が平成28年4月1日、(2)については、平成30年4月1日となっています。
また、障害者雇用率については、平成30年4月1日から起算して5年を経過する日までの間、精神障害者を含めた障害者の
雇用の状況等を勘案して政令で定めるとしています。
今後、更なる障害者雇用率の引き上げは不可避の状態にありますので、予め留意して対応策等を検討して行く
必要があるでしょう。
ご質問等がある場合は、弊事務所にご照会下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
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ご興味のある方は、
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