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「最低賃金」と「定額残業代」

みなさん、こんにちは!
今年は毎日まいにち記録的な暑さとなり、夜は夜で熱帯夜が続くという異常に暑い夏となりました。
また天気予報では前もって何も言っていなかったのに、突然、雨雲がもくもくと張り出し、局地的に
猛烈な雷雨に見舞われるようなことも度々ありました。
どうも今年は日本だけではなく、世界的に異常な気象となっているようです。

そんな異常気象の中、遂に私の頭にも異常事態が出現したようです。
薄くなった髪の毛が十分な防護役を果たせないのに、私の頭は、ジリジリと暑い太陽に焼かれたり、
突然の土砂降り雨にガンガンと叩かれたりして、とうとう「脳味噌が溶け始めているのではないか」
と思うほど異常な事態に襲われてしまいました。
つまり、記憶力がメッキリと衰えてしまったのです。いや、正確に表現すれば、「記憶する」というよりも
「思い出す」という能力が、一段と劣化して来たようなのです。

人と面談をしているとき、「ついさっきまで覚えていた言葉がどうしても思い出せない。のど元まで出てきて
いるのに声になって出てこない」ということが割りと頻繁に発生するようになってしまったのです。
こんな時は、「アレですよ。アレ!」とか、その言葉を使わないで済むような回りくどい言い方などをして、
何とか乗り切ってしまうのですが、面談を終えるとガックリしてしまいます。
そしてそんなときに限って、トボトボ歩く帰り道で「どうしても思い出せなかったその言葉」がヒョンと頭に
浮んで来たりして、“どうしてあの時、この言葉が出てこなかったんだろう!”と、改めてとても悔しい気持ち
になってしまうのです。

 私の場合、度忘れの中で、もっとも頻繁に登場するのが「人の名前」です。
元々私は、人の名前はなかなか覚えられないたちでしたが、60歳を超えたあたりからよく知っている人の名前
であっても、別の人との会話の途中などで、急にその人のことに話が及ぶと、「どうしても名前が出てこない」
ということが珍しくなくなりました。“エーとあれだよ”とか“エーと彼だよ、背の高い、目つきのきつい”
など代名詞や人の特徴で説明しようとすることが多くなったのです。
たまたまその話題の主が、会話の相手とも共通の知人であれば、それで“あぁ、彼か”とお互いに名前を
出さないまま了解してしまうのです。
でも、こんなことがたびたび起こると、「俺も歳をとったなぁ!」と悲しくもなります。
ついこの間は、右手にクッキー、左手に飲干した空のグラスを持ち、チョッと他のことを考えながら、
グラスを「流し」の中の、水を張ったボウルに入れようとして、クッキーを入れてしまいました。
そしてそれを見ていた妻に“大丈夫?”とえらく心配されました。

ある専門医は、
「物忘れの内容はさまざまだが、大雑把に
(1)物をどこに置いたか時々忘れる、
(2)人の名前がとっさに出てこない、
(3)仕事上の約束を忘れる、
(4)前の週に友人のAと会ったことを忘れる、
(5)食事をしたことを忘れる、 などに別けられる。
これらの中で健康な高齢者でもよくあるのは(1)と(2)で、(3)がしばしばあるなら問題。
(4)と(5)は病院で相談する必要がある。」
と言っていました。

幸いなことに、いまのところ、私は(3)以下はまだ経験していないので大丈夫です(大丈夫だと思いますが・・・)。
だから、ボケ老人として、周囲の皆様のご厄介になるのは、もう少し先のことになるでしょう
(もっとも、自分でボケを自覚できる人は殆んどいないらしい・・・、
私は本当にまだ大丈夫なのかなぁ?・・・・・)。

さて、
前回の「改正障害者雇用促進法」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「「最低賃金」と「定額残業代」」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「「最低賃金」と「定額残業代」」
───────────────────────────────
 最低賃金が引き上げられます。政府は、先般、今年10月頃に予定している平成25年度改定
に合わせて、最低賃金の額を引上げることを発表しました。
引上げ幅は全国平均で「14円」が目安とされています。現在の最低賃金(時給)は、
全国平均で749円ですので、763円(全国平均)への引上げになります。
今後はこれを目安に、都道府県ごとの最低賃金が決定されることになりますが、
東京都の場合は、現在850円(時間額)ですので、これが本年10月以降は、869円に引上げられる
(政府公表の引上げ目安額の最高値)かもしれません。
何れにしても、各地域別の引上げ額は、各地の労働局から秋頃に発表される予定です。

賃金の引上げに向けて、政府は企業の内部留保が投資や賃金に回るような誘導策を導入する方針です。
一方、負担の大きい中小企業に対しては、経営を過度に圧迫しない対応も慎重に検討していくと
しています。
パートやアルバイトの従業員がいない企業でも、最低賃金の引上げには要注意です。
月給制の場合でも、「定額残業代制度」をとっている企業においては、
基本給+定額残業代等の手当の総額を時間単価に直した場合、
その額が最低賃金を下回ると法違反となり罰金が科される可能性があります。
さすがにこの基準自体はクリアしている事が多いと思いますが、定額残業代にはまた
別の問題点があるようです。
定額残業代の支払方法には、
(1)手当として支払う方式、
(2)基本給などに組み込んで支払う方式などがあります。
ここ数年で日常茶飯事となった感のある未払残業代訴訟では、これらの支払方法によって、
会社側の主張が認められにくくなる場合があります。

(1)については、就業規則雇用契約書等に定めがあれば、裁判でも定額残業代が認められやすい
傾向にあります。しかし(2)については特に問題が多く、裁判で否定されることも多いようです。
新たに定額残業代制度を導入しようとする場合、その多くは労働条件の不利益変更に該当すること
になります。その場合は、書面による従業員との明確な合意が必要です。また、同意を得る前に、
従業員に対する説明会や個別面談を行うなど、導入には周到な準備が必要です。

消費税引上げを見据えて最低賃金引上げの圧力は強いようですので、この機会に就業規則
雇用契約書などの書式類、残業管理方法の見直しについて準備をしては如何でしょうか?


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