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消費税転嫁を阻害する表示への備えは、大丈夫ですか?

■Vol.308(通算547)/2013-9-2号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【消費税転嫁を阻害する表示への備えは、大丈夫ですか?】
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  消費税転嫁を阻害する表示への備えは、大丈夫ですか?
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〇平成25年10月1日より「消費税転嫁対策特別措置法(以下、
 転嫁対策法)」が施行されます。これに伴い7月末には、財務省、
 消費者庁、公正取引委員会からガイドライン(案)が公表されて
 います。

 同ガイドライン(案)を参考に、具体的な実務対応としてどこまでの
消費税率引き上げに向けた対策ができるのか、検討してみましょう。


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1.消費税が8%に引上げられた直後に、「3%値下げセール」
  を実施すると、転嫁対策法に違反しますか?
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「3%還元・値引セール」といった企画は、消費税率を連想させる
表示として転嫁対策法に違反するようにも考えられます。

しかし、こういった表示は、たまたま消費税率の引上げ幅や消費
税率と一致するだけであり、転嫁対策法の対象外であるとされて
います。


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2.消費税引上げ後に「価格据え置き」という表示を行うのは
  いかがでしょうか?
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消費税引上げ後であっても、単に「価格据え置き」とだけ表示
した場合は、価格転嫁法には抵触しません。なぜなら、消費税
との関連が明らかではないからです。

一方、「消費税率アップ後価格据え置き」と表示した場合は、
注意が必要です。ガイドラインにある、「消費税は当店負担」
とか「消費税率アップ分を値引き」とか消費税との関係が明確な
場合ではないようですが、全体の表現からは、価格を据え置く
のは消費税アップ相当額であることが想起されるためです。


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3.価格転嫁法では、総額表示を要しない総額表示義務の特例が
  規定され、そのためには税抜き価格が税込価格と誤認され
  ないための措置の実施が必要と言うことですが・・・・・?
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誤認防止の措置としては、値札に「〇〇円(税抜)」、「○○円
(本体価格)」とか「○○円+税」など、値札ごとに表示する必要が
あります。

これが難しい場合は、値札では税抜き価格表示をしておき店内で
顧客が商品を選ぶ際に目につきやすい場所に「当店の値札価格は、
すべて税抜表示となっています」等の掲示を行う必要があります。
  

公認会計士 富田昌樹




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