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簡易課税制度

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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          2013年9月25日   Vol.173  
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こんにちは。

今回は、東京事務所の石井が担当いたします。

平成26年4月から消費税率が5%から8%に引き上げられる方向で
話が進んでいることは皆さんもご存知かと思います。

何かと話題に挙がることの多い消費税の中から、仕入に係る消費税
の特例計算(簡易課税制度)についてご紹介いたします。


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            簡易課税制度
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消費税の納付税額は、下記の算式で計算します。

納付税額=売上に係る消費税額-仕入に係る消費税

仕入に係る消費税額の計算には、原則計算と特例計算があり、この
特例計算が「簡易課税制度」と呼ばれるものです。

簡易課税制度とは、事業者の事務負担を考慮して、一定の要件を満た
した場合には、実額での計算ではなく、簡便計算として、売上に係る
消費税額を元に見積での計算を認めたものです。


☆簡易課税制度の計算方法☆

仕入に係る消費税額=売上に係る消費税額(基礎税額)×みなし仕入率


☆みなし仕入率とは☆

みなし仕入率は、事業者の営む事業の種類に応じ、第1種事業から
第5種事業に区分します。

(1) 第1種事業(卸売業)   …90%

  卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更
   しないで事業者に対して販売する事業をいいます。

(2) 第2種事業(小売業)   …80%

   小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更
   しないで消費者に対して販売する事業をいいます。

(3) 第3種事業(製造業等)  …70%

   製造業等とは、農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業などを
   いいます。

(4) 第4種事業(その他事業) …60%

   その他事業とは、(1)、(2)、(3)及び下記(5)のいずれにも該当
   しない事業をいいます。
   具体的には、飲食店業、金融業、保険業、事業用固定資産の売却
   などが該当します。

(5) 第5種事業(サービス業等)…50%

   サービス業等とは、不動産業、運輸通信業、サービス業などを
   いいます。


☆事業区分の判定☆

事業者が行う事業が第1種事業から第5種事業のいずれかに該当するか
の判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行う
とされています。(消費税法基本通達13-2-1)

例えば、他の事業者に商品を販売する卸問屋を営む事業者が、店頭で
消費者向けに小売販売した場合には、第1種事業ではなく、第2種事業
に区分することとなります。


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   事業区分の具体例(あじのたたきとかつおのたたき!?)
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ここまでの話では、なかなか身近に感じられない簡易課税制度ですが、
皆さんが触れている日々の取引の中で、判りやすくほんの一例を挙げ
たいと思います。

それでは、街中にあるスーパーの鮮魚コーナーをイメージして下さい。
次の取引を行った場合、それぞれ第何種事業に該当すると思いますか?


☆問題☆

(1) 仕入れたあじとかつおを丸ごと1匹販売した場合
(2) あじとかつおを切り身や刺身にして販売した場合
(3) 「あじのたたき」と「かつおのたたき」にして販売した場合


☆解答☆

ポイントは、「切り身にすることやたたきにすることが、他の者から
購入した商品の性質及び形状を変更して販売したこと」に該当する
かどうかです。

性質及び形状を変更して販売していれば、製造業として第3種事業
となります。

ここで、食料品小売店舗における販売商品への加工等の取り扱いに
ついてご説明します。

その加工がその販売店舗内において一般的に行われるもので、その加工後
の商品がその加工前の商品と同一の店舗において販売されるものであり、
その加工が「軽微な加工」である場合には、加工して販売する場合で
あっても、第1種事業又は第2種事業に該当します。(消費税法基本通達
13-2-3)


それでは解答です。

(1) 仕入れた魚をそのまま販売しているため、第1種事業又は第2種
   事業となります。
(2) 軽微な加工に該当するため、第1種事業又は第2種事業となります。
(3) あじのたたきは軽微な加工に該当するため、第1種事業又は第2種
   事業となります。
   これに対し、かつおのたたきは通常の加工として製造業に該当する
   ため、第3種事業となります。

切り身とあじのたたきは「軽微な加工に該当する」のに、かつおのたたき
は「軽微な加工に該当しない」のです!


明文規定はありませんが、食料品小売店舗における軽微な加工とは、
例えば「仕入商品を切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、
混ぜ合わせる、こねる、乾かす等の行為を指す」ため、加熱する行為は
原則として軽微な加工に含まれず、第3種事業に該当するものとして
取り扱います。


つまり、あじのたたきは「魚を切って、刻んで細かくするだけ!」なので、
仕入商品の性質及び形状を変更していないこととなります。
これに対し、かつおのたたきは「魚を切って、焼いてしまった!」ので、
仕入商品の性質及び形状を変更していることとなります。


いかがでしょうか?

少しでも簡易課税制度の事業区分が楽しいと感じられた方は、ぜひ
マクドナルドなどのファーストフード店での取り扱いを考えてみて下さい。

レジのお姉さんに「店内でお召し上がりですか?お持ち帰りですか?」
と聞かれたことがあると思います。

そうです。店内飲食か持ち帰りかで事業区分が変わります!

店内飲食は、飲食店業として第4種事業に該当し、持ち帰りは基本的に
製造業として第3種事業に該当します。


最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
次号をお楽しみに。


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