○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.416>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年10月2日(水)●○●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
今年から基本講座は通学形式ではなくゼミ形式にしました。
教室の空き日は教室利用をしていただきPCで講義をご覧に
なって頂き、月2回通える方は来てゼミ学習をしていきます。
講義内容も年内中には一般常識まで収録を終えるつもりです。
先行逃げ切りで来年の試験合格を目指します。
さあ、今日もやって行きましょう!
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▲▽お知らせ△▼
【2014年☆
社労士受験講座のご案内】
~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
10月より平成26年合格に向けた
社労士受験講座がスタートします。
今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、
教育訓練給付金
制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。
詳細は、弊社Webサイト「
社労士受験講座」をご覧ください。
URL:
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
■総合対策コース 一般価格 160,000円
基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
セットになった総合対策コースです。
■基本レクチャーコース 一般価格 90,000円
基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。
【受講生の皆さまへ☆ゼミ開催日・教室開放日のお知らせ】
受講生の皆さまへ、ゼミの開催日及び教室開放日をお知らせいたします。
ゼミは、10時から16時までの開催予定です。
■ゼミ開催日 時間:10時~16時
□10月19日(土)、26日(土)
□11月10日(日)、30日(土)
□12月8日(日)、22日(日)
□1月11日(土)、26日(日)
□2月8日(土)
■教室開放日 時間:9時~17時
□10月5日(土)、6日(日)、13日(日)
□11月3日(日)、16日(土)、23日(土)
□12月14日(土)
□1月5日(日)、19日(日)
□2月9日(日)、15日(土)
※教室開放日はPCでの講義視聴のほか、自習室としてのご利用も可能ですので
是非ご活用ください(予約制)。
**************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働基準法)
─────────────────────────────────────
問題
労働基準法の総則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A
労働基準法第1条にいう「
労働条件」とは、
賃金、
労働時間、
解雇、災害補償
等の基本的な
労働条件を指し、安全衛生、
寄宿舎に関する条件は含まない。
B
労働基準法は
労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準と
ならないように、同法は、この最低基準を理由として
労働条件を低下させるこ
とを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけ
ている。
C
労働基準法第2条第1項が、「
労働条件は、
労働者と
使用者が、対等の立場に
おいて決定すべきである。」との理念を明らかにした理由は、概念的には対等
者である
労働者と
使用者との間にある現実の力関係の不平等を解決することが
労働基準法の重要な視点であることにある。
D
労働基準法第3条は、すべての
労働条件について差別待遇を禁止しているが、
いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で
限定的に列挙している
国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じ
ている。
E
労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃
金について、
罰則をもって、その
差別的取扱いを禁止したものである。
解答 A
A × 労基法第1条にいう「
労働時間」とは、
労働時間のほか、
解雇、災害補償
安全衛生、
寄宿舎の施設等を含む
労働者の職場におけるすべての待遇のこ
とであるので誤り。
B ○ 正しい。
C ○ 正しい。
D ○ 正しい。
E ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=313
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇10月です◇◇
皆様10月です。
台風が次々とやってきていますね。
あの35℃オーバーの暑かった夏も終わり、
東京も、かなり秋めいてきました。
『
社労士ぷりん』は今週末、沖縄へ行く予定でした。
ところが、台風23号が沖縄へ向かって、
直球・ど真ん中のコースでやってきています。
昨日、友人から
「キャンセルができるので北海道に行こう。」と
電話が入りました。
でも飛行機がとれるかどうか‥。
それがだめなら栃木の温泉に行こうという事になって。
今週末の私は、沖縄か?北海道か?栃木か?
さて、今週末、『
社労士ぷりん』はどこにいるのでしょうか?
◇◇学習再開◇◇
来年の受験を考えている方は、もう勉強を再開しましたか?
そろそろ始めた方が良い時期です。
アメリカの新年度は10月からだそうです。
(新年度の予算案が通らなくて大変そうです。)
社労士受験の新年度も10月です。
エル・エス・コーチでも新年度が始まります。
さあ、勉強を再開しましょう!
◇◇ボーカルレッスン校の先生方◇◇
先日、ボーカルレッスン校の先生方総出演の
ライブに行ってきました。
先生方はボーカルレッスンの指導のほかに、
何らかの形で、音楽活動を行っている方達です。
受講生にはプロを目指す方も多く、
レッスン校の掲示板には、
いつも何かしらのオーディションの日程が張り出されています。
今はEXILEのオーディションの準備で大変そうです。
その方達を指導する先生方のレベルの高さには
驚くばかりでした。
◇◇プロのど根性!◇◇
ライブの前日、レッスン校のお友達から、
「(私たちを指導してくれている)先生が風邪をひいて、
扁桃腺が腫れて、咳き込んでいる。」との情報が入りました。
当日は、心配で、心配で‥ライブ会場に向かいました。
ところが、ステージに立った先生は、
私たちの心配を吹き飛ばし、見事に歌い上げました。
以前私が、レッスンで声が出ない言い訳をしたときに、
「『ぷりん』さん、僕は、声の調子が悪いからといって、
調子の悪い歌声をお客様に聴かせるわけにはいきません。」
と言っていたことが頭をよぎりました。
前日までの先生の状態では、
到底、歌うことなどできるはずもなく。
先生は見事に、私たちの目の前で、以前の言葉を実践されました。
鳥肌が立ちました。
「プロだあ!」
◇◇基礎固め◇◇
勉強を始めない理由はいくらでも思いつきます。
仕事が忙しい。
少し休んでから。
きりのいい新年から等々。
これが勉強に取り掛からない言い訳になっていないでしょうか。
私の通っているボーカルレッスン校の講師募集の要件には、
「発声の基礎を勉強した経験のある方」という項目があります。
だからこそ、素晴らしいライブになったのです。
だからこそ、扁桃腺を腫らしても、歌い上げることができたのです。
皆さんが今、勉強していることは、
これから
社労士になったときの基礎となるものです。
受験生のうちにしっかりと基礎を固めておきましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
先日トーフル試験を教室で開催したときに
高校生が受験に来ていました。
高校生から先を見据えて取り組むとはすごいですね。
学生時代は英語が大好きでした。
外国人の友人もいて英語でやり取り(関西弁訛りですが)を
していたのですが、もう何十年も英語に接していません。
ん~なかなか「今でしょう」とはいきませんが、近いうちに
勉強を始めたいです。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)
http://www.sr-guardian.com/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
◆フェイスブックページ エル・エス・コーチ~
https://www.facebook.com/lscoach
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社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)~
https://www.facebook.com/sr.muranaka
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
今年から基本講座は通学形式ではなくゼミ形式にしました。
教室の空き日は教室利用をしていただきPCで講義をご覧に
なって頂き、月2回通える方は来てゼミ学習をしていきます。
講義内容も年内中には一般常識まで収録を終えるつもりです。
先行逃げ切りで来年の試験合格を目指します。
さあ、今日もやって行きましょう!
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【2014年☆社労士受験講座のご案内】
~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
10月より平成26年合格に向けた社労士受験講座がスタートします。
今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、教育訓練給付金
制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。
詳細は、弊社Webサイト「社労士受験講座」をご覧ください。
URL:
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■総合対策コース 一般価格 160,000円
基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
セットになった総合対策コースです。
■基本レクチャーコース 一般価格 90,000円
基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。
【受講生の皆さまへ☆ゼミ開催日・教室開放日のお知らせ】
受講生の皆さまへ、ゼミの開催日及び教室開放日をお知らせいたします。
ゼミは、10時から16時までの開催予定です。
■ゼミ開催日 時間:10時~16時
□10月19日(土)、26日(土)
□11月10日(日)、30日(土)
□12月8日(日)、22日(日)
□1月11日(土)、26日(日)
□2月8日(土)
■教室開放日 時間:9時~17時
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□1月5日(日)、19日(日)
□2月9日(日)、15日(土)
※教室開放日はPCでの講義視聴のほか、自習室としてのご利用も可能ですので
是非ご活用ください(予約制)。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
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TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働基準法)
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問題 労働基準法の総則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償
等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件は含まない。
B 労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準と
ならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させるこ
とを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけ
ている。
C 労働基準法第2条第1項が、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場に
おいて決定すべきである。」との理念を明らかにした理由は、概念的には対等
者である労働者と使用者との間にある現実の力関係の不平等を解決することが
労働基準法の重要な視点であることにある。
D 労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、
いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で
限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じ
ている。
E 労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃
金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。
解答 A
A × 労基法第1条にいう「労働時間」とは、労働時間のほか、解雇、災害補償
安全衛生、寄宿舎の施設等を含む労働者の職場におけるすべての待遇のこ
とであるので誤り。
B ○ 正しい。
C ○ 正しい。
D ○ 正しい。
E ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=313
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▼[3]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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◇◇10月です◇◇
皆様10月です。
台風が次々とやってきていますね。
あの35℃オーバーの暑かった夏も終わり、
東京も、かなり秋めいてきました。
『社労士ぷりん』は今週末、沖縄へ行く予定でした。
ところが、台風23号が沖縄へ向かって、
直球・ど真ん中のコースでやってきています。
昨日、友人から
「キャンセルができるので北海道に行こう。」と
電話が入りました。
でも飛行機がとれるかどうか‥。
それがだめなら栃木の温泉に行こうという事になって。
今週末の私は、沖縄か?北海道か?栃木か?
さて、今週末、『社労士ぷりん』はどこにいるのでしょうか?
◇◇学習再開◇◇
来年の受験を考えている方は、もう勉強を再開しましたか?
そろそろ始めた方が良い時期です。
アメリカの新年度は10月からだそうです。
(新年度の予算案が通らなくて大変そうです。)
社労士受験の新年度も10月です。
エル・エス・コーチでも新年度が始まります。
さあ、勉強を再開しましょう!
◇◇ボーカルレッスン校の先生方◇◇
先日、ボーカルレッスン校の先生方総出演の
ライブに行ってきました。
先生方はボーカルレッスンの指導のほかに、
何らかの形で、音楽活動を行っている方達です。
受講生にはプロを目指す方も多く、
レッスン校の掲示板には、
いつも何かしらのオーディションの日程が張り出されています。
今はEXILEのオーディションの準備で大変そうです。
その方達を指導する先生方のレベルの高さには
驚くばかりでした。
◇◇プロのど根性!◇◇
ライブの前日、レッスン校のお友達から、
「(私たちを指導してくれている)先生が風邪をひいて、
扁桃腺が腫れて、咳き込んでいる。」との情報が入りました。
当日は、心配で、心配で‥ライブ会場に向かいました。
ところが、ステージに立った先生は、
私たちの心配を吹き飛ばし、見事に歌い上げました。
以前私が、レッスンで声が出ない言い訳をしたときに、
「『ぷりん』さん、僕は、声の調子が悪いからといって、
調子の悪い歌声をお客様に聴かせるわけにはいきません。」
と言っていたことが頭をよぎりました。
前日までの先生の状態では、
到底、歌うことなどできるはずもなく。
先生は見事に、私たちの目の前で、以前の言葉を実践されました。
鳥肌が立ちました。
「プロだあ!」
◇◇基礎固め◇◇
勉強を始めない理由はいくらでも思いつきます。
仕事が忙しい。
少し休んでから。
きりのいい新年から等々。
これが勉強に取り掛からない言い訳になっていないでしょうか。
私の通っているボーカルレッスン校の講師募集の要件には、
「発声の基礎を勉強した経験のある方」という項目があります。
だからこそ、素晴らしいライブになったのです。
だからこそ、扁桃腺を腫らしても、歌い上げることができたのです。
皆さんが今、勉強していることは、
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受験生のうちにしっかりと基礎を固めておきましょう。
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▼[4]編集後記
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先日トーフル試験を教室で開催したときに
高校生が受験に来ていました。
高校生から先を見据えて取り組むとはすごいですね。
学生時代は英語が大好きでした。
外国人の友人もいて英語でやり取り(関西弁訛りですが)を
していたのですが、もう何十年も英語に接していません。
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