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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2013/10/16--第107号 発行:581部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
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高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
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【目次】
(意外に知られていない労災保険の通院費とは? ほか)
1. 意外に知られていない労災保険の通院費とは?
2.懲戒解雇を行うときに、どんなことに注意したらよいのか?
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1.意外に知られていない労災保険の通院費とは?
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労災保険の療養(補償)給付の中に自宅から医療機関等に通院するための
費用に対する給付として、通院費に関する給付があります。
通院費とは移送に関する費用の給付の一部であり、「災害現場等から
医療機関への移送」、「転医等に伴う移送」、これに加え「通院」にも
一定の範囲内で給付が行われるというものです。
労災保険で通院費を請求できることは、あまり知られていません。
この機会に、どのようなケースが、通院費の支給対象になるのか
確認しておきましょう!
↓具体的な内容は、下記を見てくださいね。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1831
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2.懲戒解雇を行うときに、どんなことに注意したらよいのか?
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懲戒解雇を行う場合には、注意すべきことがあります。
□ どのような場合に懲戒解雇の処分を行うことができるのか?
□ 従業員が会社の金銭を横領した場合、どのように対処したらよいか?
□ 解雇予告除外認定制度とはどういった制度なのか?
□ 懲戒解雇の場合でも、解雇予告または解雇予告手当の支払いは必要なのか?
□ 懲戒解雇になった従業員の退職金について、どのように対処したらよいのか?
↓具体的な内容は、下記を見てくださいね。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1837
↓「解雇予告通知書」については、こちらを利用してください。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=format_1
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
朝晩の寒暖の差が激しくなり、体調を崩しやすい季節になりましたが、
風邪などひかれていませんか?
さて、10月は全国各地で地域別最低賃金が変更となる月です。
従業員の方で最低賃金を下回っているような方がいないか、ご確認ください。
ご不明点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
必ずお返事は致します。
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info@office-takada.biz
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
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