• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

意外に知られていない労災保険の通院費とは? ほか

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2013/10/16--第107号 発行:581部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


--------------------------------------------------------------------
【目次】
(意外に知られていない労災保険の通院費とは? ほか)
1. 意外に知られていない労災保険の通院費とは?
2.懲戒解雇を行うときに、どんなことに注意したらよいのか?

--------------------------------------------------------------------
1.意外に知られていない労災保険の通院費とは?
--------------------------------------------------------------------


労災保険の療養(補償)給付の中に自宅から医療機関等に通院するための
費用に対する給付として、通院費に関する給付があります。


通院費とは移送に関する費用の給付の一部であり、「災害現場等から
医療機関への移送」、「転医等に伴う移送」、これに加え「通院」にも
一定の範囲内で給付が行われるというものです。


労災保険で通院費を請求できることは、あまり知られていません。
この機会に、どのようなケースが、通院費の支給対象になるのか
確認しておきましょう!


↓具体的な内容は、下記を見てくださいね。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1831



--------------------------------------------------------------------
2.懲戒解雇を行うときに、どんなことに注意したらよいのか?
--------------------------------------------------------------------


懲戒解雇を行う場合には、注意すべきことがあります。

□ どのような場合に懲戒解雇の処分を行うことができるのか?
□ 従業員が会社の金銭を横領した場合、どのように対処したらよいか?
□ 解雇予告除外認定制度とはどういった制度なのか?
□ 懲戒解雇の場合でも、解雇予告または解雇予告手当の支払いは必要なのか?
□ 懲戒解雇になった従業員退職金について、どのように対処したらよいのか?


↓具体的な内容は、下記を見てくださいね。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1837


↓「解雇予告通知書」については、こちらを利用してください。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=format_1



--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------

最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?


朝晩の寒暖の差が激しくなり、体調を崩しやすい季節になりましたが、
風邪などひかれていませんか?

さて、10月は全国各地で地域別最低賃金が変更となる月です。
従業員の方で最低賃金を下回っているような方がいないか、ご確認ください。


ご不明点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

 ★フェイスブック、始めました!
   → https://www.facebook.com/junji.tkd

 ★私のプロフィールはこちらです
   →  http://www.office-takada.biz/profile/index.html

このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された記事の内容を
許可なく転載することを禁じます。ご一報ください。

掲載された情報を独自に運用されたことにより、何らかの不都合が生じた場合、
当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

絞り込み検索!

現在22,965コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP