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保険料後納制度は2年目に入りました

こんにちは 社会保険労務士の三木です

急に寒くなりましたね。もうこの辺では霜も降りそうです

我が菜園ではタマネギ苗をまだ育成中です

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年金確保支援法について

平成24年10月1日に施行されている国民年金保険料後納制度
が1年を経過し、2年目に入りました。残すところ2年弱です。

そろそろ年末調整の時期となりますので、何か貯蓄をと考えて
いる方は後納を考えてみたらいかがでしょうか。

追納制度と違うのは、保険料免除期間や学生納付特例期間は
除かれ、過去10年以内に保険料未納期間がある人です。
未納期間のうち最も古い分から納めることとされています。
言い換えれば受給資格期間となっていない部分です。

国民年金保険料は、2年を過ぎると納めることができなくなり
ますが、この法律によって10年まで遡って支払うことができる
わけです。

この制度でどれだけの保険料が納付されるか疑問ですが、
制度の変更だけで未納期間を有する人の選択肢が広がれば
良いでしょう。あの手この手で納めてもらうしかないのですから。

ところで、消費税10%とセットで25年の受給資格期間が10年
となる予定ですが、こちらも選択肢が広がるという程度のもの
かも知れません。現在の未納者は昭和の不況時とは違って
確信犯?的で全てが経済的な理由ではないでしょうからね。

ではまた。

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