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過去問チェック(労働者災害補償保険法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.422>○●○●○●○●○●○●○●

“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                   
                      ~絶対合格するぞ!~
   
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年11月27日(水)●○●○●○●○●○●○

こんにちは、エル・エス・コーチです。
秋を通り越して一気に冬が来たような感じでしたが、
最近は少し秋が戻ったような。

体調は崩されていませんか?
こう気温の差があるといけませんね。

今年も気がつけば11月もあとわずか。
12月は慌しいので今のうちにできることはして
おきたいものです。

では今日もやって行きましょう。

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▲▽お知らせ△▼

【2014年☆社労士受験講座のご案内】
 ~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
 10月より平成26年合格に向けた社労士受験講座がスタートします。
 今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、教育訓練給付金
 制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。 
 詳細は、弊社Webサイト「社労士受験講座」をご覧ください。
 URL:http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9

 ■総合対策コース   一般価格 160,000円
  基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
  セットになった総合対策コースです。

 ■基本レクチャーコース   一般価格 90,000円
  基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
  テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
  法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
  
  ※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
  ※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。

【受講生の皆さまへ☆ゼミ開催日・教室開放日のお知らせ】
 受講生の皆さまへ、ゼミの開催日及び教室開放日をお知らせいたします。
 ゼミは、10時から16時までの開催予定です。

 ■ゼミ開催日 時間:10時~16時 
 □11月30日(土)
 □12月8日(日)、22日(日)
 □1月11日(土)、26日(日)
 □2月8日(土)

 ■教室開放日 時間:9時~17時
 □12月14日(土)
 □1月5日(日)、19日(日)
 □2月9日(日)

 ※教室開放日はPCでの講義視聴のほか、自習室としてのご利用も可能ですので
  是非ご活用ください(予約制)。

**************************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(労働者災害補償保険法

[2] 今週のポイントチェック

[3] 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(労働者災害補償保険法
─────────────────────────────────────
〔問題〕労災保険法の保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を
  同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において
  当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障
  害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改
  定する。

B 労働者業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当
  時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受
  給者となることがある。

C 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることがで
  きる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償
  金を受けるべき遺族としない。

D 傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。

E 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける
  権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分と
  して当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払に
  よる返還金に係る債権に係る債務弁済をすべき者に支払うべき保険給付
  あるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還
  金に係る債権の金額に充当することはできない。

〔解答〕B

A 誤り。

B 正しい。

C 誤り。

D 誤り。

E 誤り。

※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=319
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
エル・エス・コーチの村中です。
20数年間悩まされた足の痛みから
解放されました。
うおのめとは知らず長い間放っておいたら
とうとう歩くのに支障をきたしておりました。

バンドエイドに薬がついているタイプを患部に
貼って2週間目に芯のようなものが取れて
痛みが取れました。

こんなに放っておくのもどうかなと思いますが
取りあえず普通に歩けるようになったので
良しとします。

今週もお読みいただきありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英

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