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1 はじめに
2 白書対策
3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<
所定労働時間>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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11月21日に、厚生労働省が「平成25年就労条件総合調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/13/index.html
を公表しました。
「
労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
ここのところ、3問~4問程度が労働経済の出題ってことが多いです。
労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)
と、かなり出題されています。
ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査結果といえます。
ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減」に関する
記載です(平成25年版厚生労働白書P203)。
☆☆======================================================☆☆
2011(平成23)年4月以降の
出産育児一時金制度については、引き続き、
支給額を原則42万円にしている。
また、
出産育児一時金等を医療保険者から医療機関等に直接支給する直接
支払制度については、医療機関等への支払いの早期化や、医療機関等に
おける事務手続きの簡素化などの改善を行った。
さらに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等については、
受取
代理の仕組みを制度化した。
☆☆======================================================☆☆
「
出産育児一時金制度」に関する記載です。
平成23年とあるように、ちょっと前の改正に関連することですから、
旬のネタとはいえませんが、出題実績があるところです。
そこで、
まず、
出産育児一時金の支給額ですが、白書では、「42万円」としています。
一般的にいえば、そのとおりです。
ただ、法律的には、
原則 ⇒ 39万円
産科医療補償制度に加入する病院等での
出産の場合
⇒ 39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
となります。
この点、間違えないでください。
それと、直接支払制度と受取
代理に関する記載があります。
出産育児一時金は、
被保険者の申請に基づいて
被保険者に支給することを
原則としていますが、医療機関等に直接支払う仕組みがあります。
被保険者の経済的負担の軽減を図るためなどから設けられているものです。
で、医療機関等に直接支払う場合、
「直接支払制度」と「
受取代理制度」の2つがあります。
細かい内容は置いておいて、
同じものではなく、違いがあるので、
それぞれの概略と違い、これは、知っておいたほうがよいでしょう。
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└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<
所定労働時間>
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今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「
所定労働時間」です。
1日の
所定労働時間は、
● 1企業平均7時間44分(前年7時間44分)、
●
労働者1人平均7時間45分(前年7時間45分)
となっています。
週
所定労働時間は、
● 1企業平均39時間25分(前年39時間22分)
●
労働者1人平均39時間03分(前年39時間03分)
となっています。
1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:39時間04分(前年39時間03分)
300~999人:39時間06分(前年39時間04分)
100~299人:39時間19分(前年39時間12分)
30~99人:39時間29分(前年39時間27分)
となっています。
産業別にみると、
金融業、保険業が37時間57分(前年38時間08分)で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が39時間53分(前年39時間48分)
で最も長くなっています。
この
所定労働時間については、
【24-5-E】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の
所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。
という出題があります。
平成20年調査では、
1日の
所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、
労働者1人平均は7時間43分
週
所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、
労働者1人平均は39時間01分
でした。
で、短くなってきているわけではないので、
この問題は誤りです。
労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。
ってことで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、
知っておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-安衛法問9-A「計画の届出・厚生労働大臣の審査等」
です。
☆☆======================================================☆☆
事業者は、
労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、建設業に属する
事業の仕事のうち重大な
労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、
厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事
の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働
大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するもの
について審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした
事業者の意見をきいた上で、届出をした
事業者に対し、
労働災害の防止に
関する事項について必要な勧告をすることができる。
☆☆======================================================☆☆
「計画の届出・厚生労働大臣の審査等」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 10-8-A 】
電気使用設備の定格容量の合計が300キロワット以上である
事業場において、
建設物若しくは機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分
を変更しようとする
事業場の
事業者は、その業種にかかわらず、その計画を
当該工事の開始の日の30日前までに、
労働基準監督署長に届け出なければ
ならない。
【 7-9-E 】
事業者は、一定の動力プレスを設置しようとする場合には、その計画を設置の
30日前までに所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
【 10-8-B[改題]】
建設業に属する事業の仕事のうち、高さが300メートル以上の塔の建設の
仕事を開始しようとする
事業者は、その計画を当該仕事の開始の日の14日
前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
【 8-10-E 】
石綿が吹きつけられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿の除去
の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日
の30日前までに、所轄
労働基準監督署長に届け出なければならない。
【 18-10-E 】
建設業に属する
事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火
建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、
その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄
労働基準監督署長に届け
出なければならない。
【 10-8-E[改題]】
厚生労働大臣は、届出のあった計画のうち、高度の技術的検討を要するもの
について、労働政策審議会の意見を聴いて審査を行い、審査の結果必要がある
と認めるときは、その届出をした
事業者に対し、
労働災害の防止に関する事項
について必要な勧告又は要請をすることができる。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法では、
事業者に対し、一定の機械等の設置や一定の仕事の
計画等について届出を義務づけています。
で、この届出は
1) 建設物等の設置等に係る計画の届出
2) 一定の機械等の設置等に係る計画の届出
3) 大規模な建設業の仕事に係る計画の届出
4) 一定の建設業等の仕事に係る計画の届出
の4つがあります。
【 10-8-A 】は1)の届出ですが、「業種にかかわらず」とあります。
この届出は、業種が限定されているので、誤りです。
製造業(一定のものは除きます)、電気業、ガス業、自動車整備業又は機械
修理業の
事業場に限り、届出が義務づけられています。
【 7-9-E 】は2)の届出ですが、届出先が誤っています。
「所轄都道府県労働局長」ではなく、「所轄
労働基準監督署長」に届け出なければ
なりません。
4つの届出のうち、3)は厚生労働大臣に、そのほかは所轄
労働基準監督署長に
届け出なければなりません。
「都道府県労働局長」に届け出るものはないので、この点、注意しておきましょう。
【 25-9-A 】と【 10-8-B[改題]】は3)の届出です。
届出先は、いずれも「厚生労働大臣」とあり、正しいのですが、
届出期限について、
「30日前までに」と「14日前までに」というように異なっています。
正しいのは、「30日前までに」です。
【 10-8-B[改題]】は誤りです。
【 8-10-E 】と【 18-10-E 】は4)の届出です。
で、いずれも届出期限が「30日前までに」としていますが、誤りです。
この届出は、「14日前までに」です。
4つの届出で、この4)の届出だけが、「14日前まで」で、
そのほかは「30日前まで」です。
この違いも、このように何度も論点にされているので、間違えないように
しないといけない箇所です。
4つの届出は、しっかりと整理しておきましょう。
それと、もう一つ、
【 10-8-E[改題]】ですが、
こちらは届出先や期限は論点ではありません。
【 25-9-A 】の後半も、そうです。
現状の規制を超えているような仕事が行われる場合、
そのまま行わせてよいのかどうか、しっかりとした確認をし、
もし問題があるようであれば、対策を採らなければなりません。
ですので、
厚生労働大臣は、届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を
要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該
届出をした
事業者の意見をきいた上で、届出をした
事業者に対し、
労働災害
の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる
ようにしています。
【 25-9-A 】は正しいです。
【 10-8-E[改題]】では、審査に関して、「労働政策審議会の意見を聴いて」
とありますが、意見を聴くところが違います。
意見を聴くのは、「学識経験者」です。
ということで、【 10-8-E[改題]】は誤りです。
届出先や届出期限は、出題頻度が高いので、当然、押さえるでしょうが、
それしか見ていないと、このような問題が出たとき、対応することができない
なんてことにもなりかねません。
ということで、
できれば、この点も押さえておくとよいでしょう。
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1 はじめに
2 白書対策
3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間>
4 過去問データベース
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11月21日に、厚生労働省が「平成25年就労条件総合調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/13/index.html
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「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
ここのところ、3問~4問程度が労働経済の出題ってことが多いです。
労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)
と、かなり出題されています。
ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査結果といえます。
ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減」に関する
記載です(平成25年版厚生労働白書P203)。
☆☆======================================================☆☆
2011(平成23)年4月以降の出産育児一時金制度については、引き続き、
支給額を原則42万円にしている。
また、出産育児一時金等を医療保険者から医療機関等に直接支給する直接
支払制度については、医療機関等への支払いの早期化や、医療機関等に
おける事務手続きの簡素化などの改善を行った。
さらに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等については、
受取代理の仕組みを制度化した。
☆☆======================================================☆☆
「出産育児一時金制度」に関する記載です。
平成23年とあるように、ちょっと前の改正に関連することですから、
旬のネタとはいえませんが、出題実績があるところです。
そこで、
まず、出産育児一時金の支給額ですが、白書では、「42万円」としています。
一般的にいえば、そのとおりです。
ただ、法律的には、
原則 ⇒ 39万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
となります。
この点、間違えないでください。
それと、直接支払制度と受取代理に関する記載があります。
出産育児一時金は、被保険者の申請に基づいて被保険者に支給することを
原則としていますが、医療機関等に直接支払う仕組みがあります。
被保険者の経済的負担の軽減を図るためなどから設けられているものです。
で、医療機関等に直接支払う場合、
「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つがあります。
細かい内容は置いておいて、
同じものではなく、違いがあるので、
それぞれの概略と違い、これは、知っておいたほうがよいでしょう。
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└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間>
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今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。
1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間44分(前年7時間44分)、
● 労働者1人平均7時間45分(前年7時間45分)
となっています。
週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間25分(前年39時間22分)
● 労働者1人平均39時間03分(前年39時間03分)
となっています。
1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:39時間04分(前年39時間03分)
300~999人:39時間06分(前年39時間04分)
100~299人:39時間19分(前年39時間12分)
30~99人:39時間29分(前年39時間27分)
となっています。
産業別にみると、
金融業、保険業が37時間57分(前年38時間08分)で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が39時間53分(前年39時間48分)
で最も長くなっています。
この所定労働時間については、
【24-5-E】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。
という出題があります。
平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。
で、短くなってきているわけではないので、
この問題は誤りです。
労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。
ってことで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、
知っておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-安衛法問9-A「計画の届出・厚生労働大臣の審査等」
です。
☆☆======================================================☆☆
事業者は、労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、建設業に属する
事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、
厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事
の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働
大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するもの
について審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした
事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に
関する事項について必要な勧告をすることができる。
☆☆======================================================☆☆
「計画の届出・厚生労働大臣の審査等」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 10-8-A 】
電気使用設備の定格容量の合計が300キロワット以上である事業場において、
建設物若しくは機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分
を変更しようとする事業場の事業者は、その業種にかかわらず、その計画を
当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければ
ならない。
【 7-9-E 】
事業者は、一定の動力プレスを設置しようとする場合には、その計画を設置の
30日前までに所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
【 10-8-B[改題]】
建設業に属する事業の仕事のうち、高さが300メートル以上の塔の建設の
仕事を開始しようとする事業者は、その計画を当該仕事の開始の日の14日
前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
【 8-10-E 】
石綿が吹きつけられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿の除去
の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日
の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
【 18-10-E 】
建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火
建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、
その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け
出なければならない。
【 10-8-E[改題]】
厚生労働大臣は、届出のあった計画のうち、高度の技術的検討を要するもの
について、労働政策審議会の意見を聴いて審査を行い、審査の結果必要がある
と認めるときは、その届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項
について必要な勧告又は要請をすることができる。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法では、事業者に対し、一定の機械等の設置や一定の仕事の
計画等について届出を義務づけています。
で、この届出は
1) 建設物等の設置等に係る計画の届出
2) 一定の機械等の設置等に係る計画の届出
3) 大規模な建設業の仕事に係る計画の届出
4) 一定の建設業等の仕事に係る計画の届出
の4つがあります。
【 10-8-A 】は1)の届出ですが、「業種にかかわらず」とあります。
この届出は、業種が限定されているので、誤りです。
製造業(一定のものは除きます)、電気業、ガス業、自動車整備業又は機械
修理業の事業場に限り、届出が義務づけられています。
【 7-9-E 】は2)の届出ですが、届出先が誤っています。
「所轄都道府県労働局長」ではなく、「所轄労働基準監督署長」に届け出なければ
なりません。
4つの届出のうち、3)は厚生労働大臣に、そのほかは所轄労働基準監督署長に
届け出なければなりません。
「都道府県労働局長」に届け出るものはないので、この点、注意しておきましょう。
【 25-9-A 】と【 10-8-B[改題]】は3)の届出です。
届出先は、いずれも「厚生労働大臣」とあり、正しいのですが、
届出期限について、
「30日前までに」と「14日前までに」というように異なっています。
正しいのは、「30日前までに」です。
【 10-8-B[改題]】は誤りです。
【 8-10-E 】と【 18-10-E 】は4)の届出です。
で、いずれも届出期限が「30日前までに」としていますが、誤りです。
この届出は、「14日前までに」です。
4つの届出で、この4)の届出だけが、「14日前まで」で、
そのほかは「30日前まで」です。
この違いも、このように何度も論点にされているので、間違えないように
しないといけない箇所です。
4つの届出は、しっかりと整理しておきましょう。
それと、もう一つ、
【 10-8-E[改題]】ですが、
こちらは届出先や期限は論点ではありません。
【 25-9-A 】の後半も、そうです。
現状の規制を超えているような仕事が行われる場合、
そのまま行わせてよいのかどうか、しっかりとした確認をし、
もし問題があるようであれば、対策を採らなければなりません。
ですので、
厚生労働大臣は、届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を
要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該
届出をした事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害
の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる
ようにしています。
【 25-9-A 】は正しいです。
【 10-8-E[改題]】では、審査に関して、「労働政策審議会の意見を聴いて」
とありますが、意見を聴くところが違います。
意見を聴くのは、「学識経験者」です。
ということで、【 10-8-E[改題]】は誤りです。
届出先や届出期限は、出題頻度が高いので、当然、押さえるでしょうが、
それしか見ていないと、このような問題が出たとき、対応することができない
なんてことにもなりかねません。
ということで、
できれば、この点も押さえておくとよいでしょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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