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中古住宅取得後に耐震改修を行う場合の住宅ローン減税等の適用

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~得する税務・会計情報~     第195号
          
       【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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~中古住宅取得後に耐震改修を行う場合の住宅ローン減税等の適用~

 平成26年度税制改正により、現行の耐震基準に適合しない中古住
宅を取得した場合であっても、所要の手続を行い、確定申告等の際に
必要書類を提出することによって、次の特例措置の適用が可能となり
ました。

1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
住宅ローン控除
2.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税
非課税措置
3.住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置
4.既存住宅に係る不動産取得税の特例措置

 従来は、中古住宅で築後20年(対火建築物は築後25年)を越え
る中古住宅は、取得前に耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書によ
る耐震基準について一定の評価がされたもの、もしくは既存住宅売買
瑕疵担保責任保険契約が締結されていることが必要でした。

 改正により、耐震基準に適合しない既存住宅を取得した場合におい
て、その既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、
その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること
の証明を受ける等の一定の要件を満たすときは、その既存住宅を耐震
基準に適合する既存住宅とみなして、住宅ローン控除をはじめ、上記
4つの特例措置の適用を受けることができるようになりました。

 これらは、平成26年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の
居住の用に供する場合について適用されます。

 つまり、中古住宅で築後20年(対火建築物は築後25年)を経過
していても、取得者(居住者)が自ら手続を行うことで、各種の特例
が受けられることとなりました。

なお、適用にあたっては、通常の添付書類に加え、次の3つが必要と
なります。
(1)耐震改修工事の請負契約
(2)次のいずれかの書類
   ア.建築物の耐震改修の計画の認定申請書
   イ.耐震基準適合証明申請書
   ウ.建設住宅性能評価申請書
   エ.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書
(3)次のいずれかの書類
  ・(2)のア又はイを提出する場合は、耐震基準適合証明書
   ・(2)のウを提出する場合は、建設住宅性能評価書
   ・(2)のエを提出する場合は、既存住宅売買瑕疵保険付保
    証明書

 この改正は、中古住宅流通・リフォーム市場の拡大・活性化を意図
したものです。空家が増えているといわれている昨今ですが、中古住
宅の価値向上に繋がり、中古流通市場に厚みが出れば、国民生活に寄
与する改正になるかもしれませんね。
           
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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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