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領収書等のスキャナ保存は可能でしょうか?

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      ~得する税務・会計情報~     第200号
           
       【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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   領収書等のスキャナ保存は可能でしょうか?

国税関係帳簿書類は、原則として紙媒体による保存が原則ですが、
一定の要件の下、紙の保存に代えてスキャナ保存ができるように
なっています。
国税関係書類には、帳簿・決算関係書類、契約書領収書請求書
納品書、見積書等様々な書類があります。

1.スキャナ保存対象外帳簿等
帳簿・決算関係書類や3万円以上の契約書領収書はスキャナ保存
の対象外となります。

2.スキャナ保存対象書類
スキャナ保存対象の書類としては下記のものがありますが、後段で
説明するような真実性を確保するための要件を整える必要がありま
す。3万円未満の契約書領収書及びこれらの写し、契約の申込書、
請求書、納品書、送り状、検収書、見積書、注文書等及びこれらの
写し。

3.申請書提出の必要性
国税関係書類をスキャナ保存しようとする場合には、電子データの
保存により書類の保存に代える日の3か月前の日までに申請書を提
出する必要があります。例えば、9月1日からスキャナ保存をする
場合には、3か月前の同年5月31日までに申請書を提出する必要
があります。

4.真実性を確保するための要件
スキャナ保存にあたっては、次の要件を満たす必要があります。
(1)読み取り装置
 スキャナ(デジカメ、ハンディスキャナは対象となりません。)

(2)入力要件(次のいずれかにより入力)
 1 書類の作成又は受領後、速やかに入力
 2 業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに入力
  (承認済電子帳簿等)

(3)電子計算機処理システムの要件
 1 解像度・階調(解像度200dpi以上、赤・緑・青それぞれ
   256階調(1677万色)以上)
 2 電子署名
 3 タイムスタンプ
 4 読み取った際の解像度等の情報の保存
 5 ヴァージョン管理(訂正又は削除の事実及び内容の確認)

(4)スキャニングした書類と帳簿との関連性の確保

(5)可視性の確保
  (14インチ以上のカラーディスプレイ、4ポイント文字の認識等)

(6)システム概要書等の備付け

(7)検索機能の確保


<参考>
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帳簿書類の形態別保存の可否一覧(法人税関係)
「帳簿書類の保存義務者・保存場所・納税者・納税地・納税地等
の関係に係る類型」

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans/pdf/A1_01.pdf


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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
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