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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.82 2014.9.12 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「
就業規則って何?」です。
前回の「
就業規則の5つの誤解」でお伝えしたことをまとめると、
就業規則には4つの意義があると考えています。
1.
就業規則は会社と社員の「
契約書」
2.就業に関することをまとめた「ルールブック」
3.アクションを起こすための「事前
通知書」
4.会社から社員への「メッセージ発信ツール」
1.
就業規則は会社と社員の「
契約書」
就業規則は、会社と社員全員との
契約書の役割を果たします。
言った言わないで、あとあと意見が食い違わないように、明示しておきます。
また、
契約と言うとお互いが合意することが必要ですが、
就業規則は
労働者代表の意見を聞けばOKです。
ただし、
就業規則の内容を社員にとって
今までより悪い条件に変更する(
不利益変更といいます)場合は、
原則合意が必要です。
2.就業に関することをまとめた「ルールブック」
就業規則は、会社の独自のルールを明確にします。
「遅刻、早退、欠勤するときは?」
「休暇を申請するときは?」
「残業するときは?」
「
退職するときは?」
「
試用期間や異動については?」
そんな社内の手続きについての守るべきルールとなります。
3.アクションを起こすための「事前
通知書」
就業規則によって、
会社として「これは守ってほしい」「これはやってはいけない」
といった遵守事項は事前に社員に知らせておくべきです。
そうでないと、「そんなこと、聞いてなかった」「先に言っておいてよ」
なんて言われかねません。
また、社員に対して会社が
懲戒する場合にも根拠が必要です。
その根拠は
就業規則に明記しておきます。
社員が問題を起こした時に「第○条に違反している」と言えなければなりません。
4.会社から社員への「メッセージ発信ツール」
就業規則は社員へ会社の考え方を伝えるツールとなります。
経営理念を明記したり、条文の定め方を工夫することによって
人材に対する会社の姿勢を伝えることができます。
「会社が社員にしてあげたいこと」
「会社が社員にして欲しいこと」
そんなメッセージを発信するツールとなるのです。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
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E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「就業規則って何?」です。
前回の「就業規則の5つの誤解」でお伝えしたことをまとめると、
就業規則には4つの意義があると考えています。
1.就業規則は会社と社員の「契約書」
2.就業に関することをまとめた「ルールブック」
3.アクションを起こすための「事前通知書」
4.会社から社員への「メッセージ発信ツール」
1.就業規則は会社と社員の「契約書」
就業規則は、会社と社員全員との契約書の役割を果たします。
言った言わないで、あとあと意見が食い違わないように、明示しておきます。
また、契約と言うとお互いが合意することが必要ですが、
就業規則は労働者代表の意見を聞けばOKです。
ただし、就業規則の内容を社員にとって
今までより悪い条件に変更する(不利益変更といいます)場合は、
原則合意が必要です。
2.就業に関することをまとめた「ルールブック」
就業規則は、会社の独自のルールを明確にします。
「遅刻、早退、欠勤するときは?」
「休暇を申請するときは?」
「残業するときは?」
「退職するときは?」
「試用期間や異動については?」
そんな社内の手続きについての守るべきルールとなります。
3.アクションを起こすための「事前通知書」
就業規則によって、
会社として「これは守ってほしい」「これはやってはいけない」
といった遵守事項は事前に社員に知らせておくべきです。
そうでないと、「そんなこと、聞いてなかった」「先に言っておいてよ」
なんて言われかねません。
また、社員に対して会社が懲戒する場合にも根拠が必要です。
その根拠は就業規則に明記しておきます。
社員が問題を起こした時に「第○条に違反している」と言えなければなりません。
4.会社から社員への「メッセージ発信ツール」
就業規則は社員へ会社の考え方を伝えるツールとなります。
経営理念を明記したり、条文の定め方を工夫することによって
人材に対する会社の姿勢を伝えることができます。
「会社が社員にしてあげたいこと」
「会社が社員にして欲しいこと」
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ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
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