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平成26年-労基法問6-B「年次有給休暇の利用目的」

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■□   2014.10.25
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No574     
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 白書対策

3 cyunpeiの合格体験記8

4 過去問データベース
  

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└■ 1 おしらせ
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ここのところ、朝晩は、かなり涼しく、
というか、寒いと感じる日がありますが、
風邪などひかれていないでしょうか?

さて、1つお知らせです。

社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2015年版「基本書」が発売されています。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789236668/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789236668&linkCode=as2&tag=knet01-22

毎年、いろいろと改善をしておりますが、
2015年版から、項目ごとの重要度(A~C)を追加しております。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「国民医療費等の状況」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P48~49)。


☆☆======================================================☆☆


1人当たりの医療費も年齢とともに高くなることから、高齢化の進展などに
よって国民医療費は年々伸び続け、2011(平成23)年度の医療費は、前年度
比で約1.2兆円増の38.6兆円となった。
また、今後、高齢者(特に75歳以上の高齢者)の増加に伴い、将来の医療費
更に増大していくことが予想される。

高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズ
はますます増大している。
例えば、要介護要支援)の認定者数は、2012(平成24)年4月現在で533万人
で、介護保険制度が開始されてからの12年間で2倍以上となっている。


☆☆======================================================☆☆


まず、国民医療費に関する記載があります。
これに関しては、

【17-社一-選択】

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民
所得の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )
を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

という出題があります(答えは D:8 E:3分の1 です)。

このような出題があるってことは、前記の白書の記載の「38.6兆円」なんて
ところを空欄にするってこと、考えられます。
要介護要支援)の認定者数についても、空欄になるってことはあるかもしれません。

とはいえ、これらの数値は、優先的に覚えるというものではありませんので。
とりあえず、増加しているということを、まず、意識しておきましょう。

ちなみに、国民医療費については、
10月8日に、「平成24年度 国民医療費の概況」が公表されており、
これによると、
平成24年度の国民医療費は39兆2,117億円、前年度の38兆5,850億円に比べ
6,267億円、1.6%の増加となっています。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
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└■ 3 cyunpeiの合格体験記8
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。

平成27年度試験まで約10カ月ほどとなりました。(試験日が例年通りであれば)
「まだ10カ月ある」「もう10カ月しかない」みなさんはどちらでしょうか?
私はどちらかというと後者でした。思うように学習時間が増えず「これでは目標
とする学習時間まで到達できないな」とちょっと焦りはじめた時期でもありました。

● 択一式試験対策
社労士試験に限らず資格試験において、過去問は大切な勉強の一つで、絶対外せ
ないものです。過去問題集も基本書と同じく様々な出版社から発売されており、
どの問題集を使うべきか迷うところだと思いますが、過去問ですから、掲載されて
いる問題自体に大きな違いはない(はず)です。

では何を基準に選ぶかというと、「問題の掲載順」「問題の掲載形式」「問題の量
(過去何年分)」「解説の内容」の4つになるかと思います。

まず1つ目の問題の掲載順ですが、科目別・項目別と年度別があると思いますが、
私は科目別・項目別をおすすめします。科目別・項目別の方がテキスト読み込み
と並行しながらできますし、間違った箇所をテキストで確認するときも年度別
より容易です。

2つ目の問題の掲載形式ですが、本試験と同様に五肢択一式のものと一問一答式
のものがありますが、私は一問一答式の方がいいかな、と思いました。
というのも、五肢択一式は五肢すべてを見なくても途中で正誤の判断ができれば
正解を得ることができます。本試験では時間の節約にもなりますのでその方法で
いいと思いますが、演習段階でそれをやってしまうと各肢の論点の正誤の判断が
できず、学習の意味が薄れてしまいます。一問一答式ならば、一問一問をしっかり
考えながら解くことで、記憶の曖昧な部分や勉強不足の部分をきちんと把握できる
と思います。

3つ目の問題の量は、悩ましいところです。過去5年から10年分程度までいろいろ
ありますが、できるだけ多くの過去問を解いておくのが理想ではあります。しかし、
掲載年数が多い過去問題集を選んでも学習の進捗状況によっては中途半端になって
しまうという可能性もあります。過去10年分が掲載された問題集の中には、過去
5年分、過去7年分、過去10年分と印で分けられている問題集もありますので、
そういうものを選び、まずは過去5年分をマスターし、進捗状況を見ながら過去7
年分、過去10年分に取り組むという方法もいいかもしれません。

4つ目の解説、これが1番重要だと思います。問題集を選ぶときはこの解説をじっ
くりと見比べ、自分のレベルにあった解説がされているもの選ぶことが大切です。
私の場合、この4つを基準にして、項目別・科目別、一問一答式、過去10年分が
掲載されたT社の問題集を選びました。過去10年分にしたのは、2年目ということ
もあり、できるだけ多くの問題を解いておきたいという気持ちがあったからです。
他にも問題集の大きさ(持ち歩きやすいように小さいもの、見やすいように字が
大きいもの)や科目別に分冊になっているもの等、人それぞれの使い方や好みも
あると思いますので、できる限り書店等で手に取り自分の目でじっくりと確認して
選んでください。

さて、問題集が決まれば後はひたすら解くだけですが、ただ漫然と解いても意味が
ありません。
間違った問題、正解したけど自信がない問題はすぐにテキストに戻って確認しま
した。
また、過去問用のノートを作り、解答の横にかならず空欄を作っておき、確認した
内容を記載するようにしました。「読み」「書き」両方で記憶を定着させようと思っ
たからです。
問題集には問題を解いた日付と正誤の別を書くようにしました。
日付を書いておくと、前回この問題を解いたのがいつ頃かがわかります。
問題集を1周するのにかかるおよその日数が把握でき学習計画の軌道修正にも
役立ちます。最初は1周するのに結構な日数がかかっていても、解き続けると
1周するのにかかる日数がどんどん短くなっていくのがわかります。また正誤
の別を書いておくと、意外と同じ問題ばかり間違うことに気がつきます。つまり、
その部分の知識が定着しておらず、集中的に復習しなければならない箇所だと
いうことが一目でわかります。

本試験までに「過去問は100%完璧にする」を目標に各科目10回、点数の伸び
ない科目については11回以上やりました。
最初の頃は間違いばかりで、きちんと解けない自分にイライラすることもあり
ました。多分、みなさんも最初はそうかもしれませんが、そこでめげずに繰り
返し解いてみてください。
きっと解いた過去問の量に比例して知識も定着していくはずです。

                                つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-労基法問6-B「年次有給休暇の利用目的」です。


☆☆======================================================☆☆


最高裁判所の判例は、「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、
休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、
とするのが法の趣旨である」と述べている。


☆☆======================================================☆☆


年次有給休暇の利用目的」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 24-6-ア 】

労働基準法第39条に定める年次有給休暇の利用目的は同法の関知しないところ
であり、労働者病気療養のために年次有給休暇を利用することもできる。


【 22-6-E 】

年次有給休暇労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、使用者
時季変更権を無視し、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な
運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する場合は、年次
有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の
行使ではない。


【 14-5-D 】

労働基準法第39条の年次有給休暇労働者がどのように利用するかは、労働者
の自由であるが、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の
阻害を目的として一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合は、年次
有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の
行使ではない。労働者が、他の事業場における争議行為年次有給休暇をとって
届け出て参加するような場合も、同様にそれは年次有給休暇権の行使ではない。


【 19-6-B 】

労働基準法第39条の年次有給休暇労働者がどのように利用するかは、労働者
の自由であるが、ある事業場労働者が、同じ企業に属する他の事業場における
争議行為年次有給休暇を届け出て参加する場合は、年次有給休暇に名をかりた
同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。



☆☆======================================================☆☆


年次有給休暇の利用目的」に関する出題です。

年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、
さらには、ゆとりある生活の実現にも資するようにという観点から設けられている
もので、それを労働者がどのように利用するかは、労働者の自由です。
利用に制約があったら、制度が設けられた趣旨に反してしまうことにもなりかねません。
ですので、
利用目的については、労働基準法においては、なんら規制していません。
ということで、年次有給休暇の権利を行使した場合、その休暇日をどのように利用してもよいということになります。
ということで、【 26-6-B 】は正しいです。

で、労働者病気療養のために年次有給休暇を利用することは、
まったく問題ありません。
【 24-6-ア 】も正しいです。

では、争議行為との関係ではどうなるのか?
というのが、【 22-6-E 】【 14-5-D 】【 19-6-B 】の論点です。

前述したように、年次有給休暇労働者がどのように利用するかは労働者
自由ですが、労働者がその所属の事業場において、その業務の正常な運営の
阻害を目的として一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合、これは、
そもそも、年次有給休暇権の行使とはなりません。
つまり、利用目的、云々ということではなく、年次有給休暇としては認められ
ないということです。

これに対して、労働者が、他の事業場における争議行為年次有給休暇をとって
参加するような場合、これは、その事業場でストライキをしようというのでは
なく、労働者の任意の行動ですので、年次有給休暇権の行使となります。

ということで、
【 22-6-E 】は正しく、【 14-5-D 】【 19-6-B 】は誤りです。

どのような場合に、年次有給休暇権の行使といえるのか、利用目的に制約があるのか、
これらは、再び出題される可能性がありますから、
考え方、ちゃんと理解しておきましょう。



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