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平成26年-安衛法問9-ア「総括安全衛生管理者に係る行政措置

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■□   2014.11.8
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No576     
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1 はじめに

2 合格基準

3 cyunpeiの合格体験記10

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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昨日、
平成26年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成26年度の試験の
受験申込者数 57,199人(前年63,640人、対前年 10.1%減)
受験者数   44,546人(前年49,292人、対前年 9.6%減)

そのうち、合格された方は4,156人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は9.3%(前年5.4%)と、昨年に比べて大幅にアップしています。


合格基準などについては
「2 合格基準」のほうで、書いています。



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└■ 2 合格基準
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平成26年度試験の合格基準ですが、

<選択式試験>
総得点26点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「雇用保険法」、「健康保険法」は2点以上

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。
ただし、「労働及び社会保険に関する一般常識」は3点以上


です。


選択式の基準点、
総得点としての26点というのは、
それほど高くならなかったというイメージがあります。

で、
雇用保険法」と「健康保険法」について、科目別の基準点が引き下げられています。
この2科目なの?と思われる方もいるでしょうね。
一般常識2科目は引下げはなしです。
問題の質として、どちらが難しかったかといえば、「一般常識」のほうともいえる
のですが、いくつかの空欄は、確実に埋めることができるであろうというレベルでも
あったので、全体としてある程度得点することができたのでしょう。

雇用保険法」と「健康保険法」は、基本的な箇所の出題とはいえ、
正確な知識が求められます。
「数字」関連は、正確に覚えていないと、正答を選べませんから、
その辺で、得点が伸びなかったというのはあるかもしれません。

それと、「就業促進手当の額」や「生活療養標準負担額」については、
通常、勉強をしている際、表形式であったり、計算式のような記載で
見ていることが多いでしょう。
それを、条文に沿った記載で出題されたため、わからなくなってしまった
ということもあるのではないでしょうか。

択一式については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点でしたが、1点下がり、
45点となっています。
選択式の基準点とのバランスなどからの微調整というところで、
例年並みというところでしょう。

そこで、科目別基準点、平成18年度試験以来の引下げがありました。
社会保険に関する一般常識で苦戦をし、全体として得点が伸びなかった方が
多かったのではないでしょうか。


ただ、いずれにしても、確実に得点しておかなければならないもの、
これを、しっかりと、得点した人は、基準点をクリアできたかと思います。


平成26年度試験は、残念な結果になった方、
平成27年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、正確な知識を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。


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└■ 3 cyunpeiの合格体験記10
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。

平成26年度試験の結果が発表されましたが、結果はいかがでしたでしょうか?
合格された方、おめでとうございます!
残念ながら不合格だった方は、まだ気持ちの整理がつかないかもしれませんが、
社労士を目指すという志しがまだあるのであれば、来年に向けて少しでも早く
勉強を再開することをおすすめします。来年、是非リベンジを果たしてください!

● 弱点ノート・弱点ペーパーの作成
過去問を解いているとどうしても間違ってしまうポイントや覚えられない箇所
が出てくると思います。それを克服するには、その箇所を何度も復習するしか
ありませんが、いちいちその箇所のテキスト該当ページを探すのも大変です。
私の場合は、その箇所を「弱点ノート」「弱点ペーパー」としてまとめ、
計3種類作成しました。

1種類目は、迷いやすいものを1枚の表にしたものです。例えば、主体が労働
基準監督署長だったり、都道府県労働局長だったり、厚生労働大臣だったりして
記憶がごちゃごちゃになりそうなものをまとめました。また、資格喪失日が当日
のものと翌日のものを一覧表にしてわかりやすくまとめてみました。このように
表にしてまとめてみると共通点が見えてくるようになり、理解度がアップします。

2種類目は、覚えなければならない表だけを抜粋したノートです。テキストや
模擬試験の解説解答にはわかりやすくするために様々な項目が表形式で掲載されて
いますので、その中から覚えにくいものをコピーしてノートに貼り付け、気づいた
ことを書き込んだり間違いやすいところをチェックしたりしました。

3種類目は「間違いノート」です。その名の通り、過去問や模擬試験で間違えた
問題の論点だけをひたすら書き出したものです。直前期にはこのノートを度々
読み返し、弱点克服に努めました。

これらを作ってばかりでは時間の無駄になってしまいますが、少しでも楽に知識
が定着するよう一工夫してみてはいかがでしょうか。

                                つづく

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-安衛法問9-ア「総括安全衛生管理者に係る行政措置」です。


☆☆======================================================☆☆


都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者
に対し、総括安全衛生管理者解任を命ずることができる。


☆☆======================================================☆☆


総括安全衛生管理者に係る行政措置」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-8-D 】

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括
安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。


【 61-10-B 】

労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者
に対し、総括安全衛生管理者解任を命ずることができる。


【 2-8-A 】

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者
に対し総括安全衛生管理者解任を命ずることができる。



☆☆======================================================☆☆


総括安全衛生管理者に関する行政措置の問題です。
まず、
【 61-10-B 】は労働基準監督署長、
【 26-9-ア 】【 2-8-A 】は都道府県労働局長とありますが、
いずれにしても誤りです。
解任命令ができるという規定はありません。

さらに、【 19-8-D 】では「改善を命令することができる」とありますが、
このような命令もできません。
つまり、すべて誤りです。

総括安全衛生管理者に関する行政措置としては、
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括
安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる
とされています。

できるのは、「命令」ではなく「勧告」です。

安全管理者衛生管理者については、増員、解任の命令制度が設けられていますが、
総括安全衛生管理者については、勧告制度です。
総括安全衛生管理者は、その事業場の最高責任と権限を有している者なので、
必要がある場合に改善勧告を行うほうが適当だという考えから、このような
制度にしています。

安全管理体制においては、安全や衛生に関する事項を管理したり、業務を担当
したりする者の選任が義務づけられていますが、
行政措置がある場合、ない場合があります。
また、ある場合は、誰が措置を講じるのか、都道府県労働局長なのか、労働基準
監督署長なのか、この辺は、整理しておいたほうがよいでしょう。


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              加藤 光大
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