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平成26年-安衛法問10-E「派遣労働者に係る安全衛生教育」

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■□   2014.11.22
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1 はじめに

2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間

3 cyunpeiの合格体験記12

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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11月13日に、厚生労働省が「平成26年就労条件総合調査結果の概況」

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/14/index.html

を公表しました。

労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。

ここのところ、出題の半分以上が労働経済の出題ってことが多いです。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度(1問)と、かなり出題されています。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査結果といえます。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。



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└■ 2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間
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今回は、平成26年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間43分(前年7時間44分)、
労働者1人平均7時間44分(前年7時間45分)
となっています。

所定労働時間は、
● 1企業平均39時間29分(前年39時間25分)
労働者1人平均39時間05分(前年39時間03分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:39時間02分(前年39時間04分)
300~999人:39時間07分(前年39時間06分)
100~299人:39時間21分(前年39時間19分)
30~99人:39時間34分(前年39時間29分)
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が37時間57分(前年37時間57分)で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が40時間09分(前年39時間53分)
で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【24-5-E】

長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。

で、短くなってきているわけではないので、
この問題は誤りです。


労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ってことで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、
知っておきましょう。


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└■ 3 cyunpeiの合格体験記12
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。

みなさんはどのくらいの時間、勉強に集中できますか?
1時間も2時間も集中できる方、本当にうらやましいです。私の場合は頑張って
30分くらい、短いときは10分程度でした。もう少し長い時間集中できれば、と
思いいろいろ調べてみましたが、集中力が持続しない人は集中力が持続する時間
を気にしすぎるかららしいです。
集中力の持続時間が短くてもそれを繰り返せば短期集中で効率よく勉強できる
ようですので、自分にあった勉強方法を探してみてください。

● 勉強とパソコン(インターネット)
 みなさんは勉強するときに、近くにパソコンを置いていますか?
「近くにパソコンがあるとついつい遊んじゃうからなぁ・・・」という方、
その気持ちよ~くわかります!
 私の場合は、1年目は近くに置かないようにしました。先に書いたように、
ついつい勉強の合間にパソコンをいじってしまい、勉強が中断してしまうからです。
しかし、2年目からは近くにパソコンを置くようにしました。というのも、勉強中
にわからないことがあっても、すぐにインターネットで調べられるからです。
1年目は近くに置かなかったので、勉強終了後に調べるようにしていたのですが、
後から調べると何が疑問だったのか忘れてしまうことが何回もありました。
そこで2年目は近くにパソコンを置き、疑問点をその場ですぐに解決し、曖昧な点
を残さないように心がけました。

 また、テキストに掲載されている内容であってもなんとなく意味がわからない、
とかうまく理解できない、というような項目もインターネットで調べるとわかり
やすく書かれている場合があります。特に厚生労働省のホームページは様々な制度
を国民にわかりやすく説明するための資料を掲載していますので、何度もお世話
になりました。
 パソコン(インターネット)は、うまく使えば最強の参考書となりうるもの
ですが、使い方を間違えると勉強時間を減らしてしまうアイテムになってしま
います。
自分の性格や学習環境に合わせうまく活用してみてはいかがでしょうか。

                                   つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-安衛法問10-E「派遣労働者に係る安全衛生教育」です。


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労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、
派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は
衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、
派遣元事業者がその実施義務を負っている。


☆☆======================================================☆☆


「派遣労働者に係る安全衛生教育」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-9-E 】

労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全
衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。


【 17-8-A 】

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の安全
衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全衛生教育
派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。


【 19-9-D 】

労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育
の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。



☆☆======================================================☆☆


派遣労働者に係る安全衛生教育は、
派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、それとも双方に義務があるのか、
それが論点になっています。

作業内容変更時の安全衛生教育について、【 19-9-E 】では、派遣先のみ
としていて、【 17-8-A 】では双方となっています。
作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、作業内容変更時の教育については、派遣先事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生するという
ことになり、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。
ですので、
【 19-9-E 】:誤り
【 17-8-A 】:正しい
です。

【 17-8-A 】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、一定の危険有害業務
関する教育、これは実際に就業する場所でのことになるので、派遣先事業主に
義務が課されています。

【 26-10-E 】と【 19-9-D 】は、雇入れ時の安全衛生教育に関する
問題です。
雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。ですので、雇入れ時の安全衛生教育の実施の
義務は、派遣元事業者に課せられています。派遣先には実施義務はありません。

ということで、【 26-10-E 】は正しく、【 19-9-D 】は誤りです。

どの教育は、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、
これらは整理しておいたほうがよいですね。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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