■Vol.379(通算618)/2015-1-12号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【平成27年度税制改正大綱について】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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平成27年度税制改正大綱について
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自民・公明の両党は昨年12月30日、平成27年度与党税制
改正大綱を決定しました。
安倍首相の経済政策「アベノミクス」が目指す経済成長や消費
回復を後押しするため、企業の税負担減と子育て世代への支援
を重視した内容となっています。
今回は平成27年度税制改正について主要なポイントをお伝え
します。
※下記URLにわかりやすく表を記載しました。
あわせてご覧ください。
http://www.c3-co.com/cat1/post_776/
=========================================================
平成27年度税制改正のポイント
=========================================================
↑増税 ↓減税
●企業向け
・
法人実効税率・・・↓
標準税率(34.62%)を27年度に2.51%、28年度までの2年間で
3.29%以上引き下げ ※1
・賃上げ税制・・・↓
従業員の給与を増やすと
法人税が減税される制度の条件を緩和
・地方への移転・・・↓
大都市圏以外に移転すると、
雇用者増に応じて
法人税を減税
社屋建設
費用も軽減
・再生した企業・・・↑
経営破綻した企業が再生して上場すれば、
法人税をゼロにする
特例を廃止
●個人向け
・
贈与税・・・↓
住宅購入資金の
非課税枠は最大3000万円に拡大
結婚、
出産、子育て
費用も27年4月から1000万円まで
非課税
・エコカー・・・↓
軽自動車税が減税対象に
自動車取得税、自動車
重量税の減税も条件を見直して延長
・住宅ローン・・・↓
減税を31年6月末まで延長
・少額投資
非課税(NISA)・・・↓
非課税枠は年100万円から120万円に
未成年向け「ジュニアNISA」を新設
・ふるさと納税・・・↓
控除の上限額を2倍に拡充
手続きは簡単に
・
固定資産税・・・↑
倒壊の恐れなどある空き家の土地は、6分の1に軽減されている
措置が適用外に
※1 実効税率を下げる代わりの財源として、
【1】赤字企業でも事業規模に応じて課せられる「
外形標準課税」
の拡大
【2】過去の赤字を翌年以降に繰り越し、黒字と
相殺して
法人税
を減らせる「
欠損金繰越控除」の縮小
【3】関連会社の
配当金にかかる
法人税の
非課税措置の縮小
【4】試験研究に取り組んだ企業への優遇の縮小が行われる
より詳しい内容は平成27年度税制改正大綱 ↓ をご覧ください
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html
(青山)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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改正大綱を決定しました。
安倍首相の経済政策「アベノミクス」が目指す経済成長や消費
回復を後押しするため、企業の税負担減と子育て世代への支援
を重視した内容となっています。
今回は平成27年度税制改正について主要なポイントをお伝え
します。
※下記URLにわかりやすく表を記載しました。
あわせてご覧ください。
http://www.c3-co.com/cat1/post_776/
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平成27年度税制改正のポイント
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↑増税 ↓減税
●企業向け
・法人実効税率・・・↓
標準税率(34.62%)を27年度に2.51%、28年度までの2年間で
3.29%以上引き下げ ※1
・賃上げ税制・・・↓
従業員の給与を増やすと法人税が減税される制度の条件を緩和
・地方への移転・・・↓
大都市圏以外に移転すると、雇用者増に応じて法人税を減税
社屋建設費用も軽減
・再生した企業・・・↑
経営破綻した企業が再生して上場すれば、法人税をゼロにする
特例を廃止
●個人向け
・贈与税・・・↓
住宅購入資金の非課税枠は最大3000万円に拡大
結婚、出産、子育て費用も27年4月から1000万円まで非課税
・エコカー・・・↓
軽自動車税が減税対象に
自動車取得税、自動車重量税の減税も条件を見直して延長
・住宅ローン・・・↓
減税を31年6月末まで延長
・少額投資非課税(NISA)・・・↓
非課税枠は年100万円から120万円に
未成年向け「ジュニアNISA」を新設
・ふるさと納税・・・↓
控除の上限額を2倍に拡充
手続きは簡単に
・固定資産税・・・↑
倒壊の恐れなどある空き家の土地は、6分の1に軽減されている
措置が適用外に
※1 実効税率を下げる代わりの財源として、
【1】赤字企業でも事業規模に応じて課せられる「外形標準課税」
の拡大
【2】過去の赤字を翌年以降に繰り越し、黒字と相殺して法人税
を減らせる「欠損金繰越控除」の縮小
【3】関連会社の配当金にかかる法人税の非課税措置の縮小
【4】試験研究に取り組んだ企業への優遇の縮小が行われる
より詳しい内容は平成27年度税制改正大綱 ↓ をご覧ください
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html
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