◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.271-2015.01.30
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の
会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させていた
だきます。
◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]国際税務入門3
2.[開示]1Q、3Qの
四半期報告書は不要?
3.[法務]7月の
株主総会
4.[法務]改正
会社法の施行日決定
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]国際税務入門2
===================================
国際税務担当の飯田の記事からいきます。
**********************************************************************
税法上、個人は「居住者」と「
非居住者」に分けられ、居住者は「非
永住者
以外の居住者」と「非
永住者」に分けられます。一般に、非
永住者以外の居
住者は、「
永住者」とよばれます。このメルマガを読んでいる方のほとんど
は「居住者」だと思いますが、居住形態の区分に応じて課税所得の範囲、課
税方法や課税所得の計算方法が異なりますので、居住形態の判定を的確に行
う必要があります。早速見ていきましょう。
1.居住者
居住者とは、日本国内に住所を有する個人または日本国内に現在まで引き続
き1年以上居所を有する個人をいいます。
永住者とは、居住者のうち、日本の
国籍を有する個人または過去10年以内
において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超える個人
のことです。非
永住者はその反対で、居住者のうち日本の
国籍を有しておら
ず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の
合計が5年以下である個人をいいます。
2.
非居住者
非居住者は当然ながら居住者以外の個人を指すのですが、具体的には、次に
該当する者が
非居住者となります。
イ 国内に住所及び居所を有しない者
ロ 国内に住所を有せず、かつ、居所を有していた期間が現在まで引き続い
て1年未満の者
つまり、日本
国籍の有無にかかわらず、国内に住所が無く、国内に1年未満
居所を有しない場合は
非居住者、それ以外は居住者となります。
ここで、「住所」と「居所」という2つの用語が出てきました。この用語
は税法では定義されていません。住所とは、
民法の定義を受けて、客観的事
実に基づき判定される「生活の本拠」とされています。また、居所とは、一
般に、「生活の本拠」とまでは言えないが、ある程度継続して住んでいる場
所を意味すると解釈されています。
なお、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を
有するなどの事情がある場合には、国内に住所を有するものと推定されます。
以前、遠洋まぐろ漁船の乗組員が、自分は漁船内で生活をしていたのである
から、国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を
有する者(
非居住者)と推定されるというべきであると訴えたことがありま
したが、裁判では、その乗組員の不動産の所有状況や住民登録の有無、居住
日数、生計を一にする妻などの生活状況から、生活の本拠は日本国内にある
と認定された例があります。あくまでも状況判断のようです。
居住者のうち
永住者は、すべての所得について課税を受けます。次に、非永
住者は、その所得のうち、国内源泉所得に該当するものおよび国内源泉所得
以外の所得で、国内で支払われたものについてのみ課税されます。
非居住者は、外国
法人と同様、国内源泉所得についてのみ、恒久的施設
(PE)の有無に応じて一定の範囲で課税を受けることになります。
**********************************************************************
===================================
2.[開示]1Q、3Qの
四半期報告書は不要?
===================================
経済産業省で1月16日に開催された第5回企業情報開示検討分科会で、望まし
い企業情報開示のあり方が検討されています。
http://www.zeiken.co.jp/cst/newsDetail.php?tgtType=2&tgtYear=2015&newsid=3156
この中で、
「第1四半期および第3四半期については、
四半期報告書を廃止し、
四半期決算
短信は任意開示としてはどうか」!という意見が出されているそうです。
参考資料はこちら
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kigyo_johokaiji/pdf/005_03_03.pdf
こちらで、日、米、英、独、仏の四半期開示制度が紹介されています。ここで
は、日、米、英を簡単にまとめます。
日本
証券取引法に基づく規制
上場会社は各四半期終了後45日以内に
四半期報告書を提出しなければなら
ない。開示書類は
貸借対照表、
損益計算書、
包括利益計算書、キャッシュ
・フロー計算書(第2四半期のみ)。四半期
財務諸表については公認
会計
士または
監査法人の四半期レビュー報告書の添付が必要。
取引所規則に基づく開示
上場会社は、四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る
決算の内容が
定まった場合は、「
四半期決算短信(サマリー情報)」により、直ちにそ
の内容を開示しなければならない。
米国
証券取引法に基づく規制
内国公開企業はForm 10-Q (
四半期報告書)の提出・開示が求められる。記
載事項はリスクファクター、経営者の業績分析、マーケットリスク、要約
財務諸表、
内部統制に関する経営者の意見、その他。
四半期
財務諸表は独立監査人によるレビューを受けることが義務付けられ
ているものの、レビュー報告書の添付は求められていない。レビュー済み
である旨が明示されている場合においてのみ、レビュー報告書の添付が求
められている。Form10-Qの提出期限は各四半期終了後40日以内(非早期提
出企業は45日以内)。
取引所規則に基づく開示
上場会社に、速やかな公表が求められる事項として、四半期損益が例示さ
れている。開示項目及び様式について、取引所規則による詳細な定めはな
く、各企業の裁量に任せられている。
英国
証券取引法に基づく規制
半期財務報告(要約
財務諸表、期中マネジメント・レポート、責任者によ
るステートメント)を上半期について作成し、期末日後2か月以内に公表
する。監査又はレビューは要求されないが、監査又はレビューを受けた場
合は監査人の報告書を半期財務報告に添付しなければならない。監査又は
レビューを受けない場合は、企業はその影響を報告書の中で記載しなけれ
ばならないとされている。
上半期・下半期ごとに公表される期中マネジメント・ステートメントは、
当該半期に生じた重要事実・取引、その影響、財務状況と成果の概説を開
示内容とする。
EUでは、多くの中小企業にとって著しい負担である一方、投資家保護目
的としては必要ないこと、短期的業績指向を促進し長期的投資を妨げるこ
とを背景に、2015年11月までに、四半期の報告義務が廃止されるこ
ととなっている。
取引所規則に基づく開示
イギリスの取引所規則において、四半期
財務諸表の作成は要求されていな
い。
こうしてみてみると、日本の上場会社の開示担当者の皆さんがなんか可哀そ
うにみえてきますね。諸外国は随分と軽いですね。一方で監査人もやや楽で
すよね。その割に
報酬高いんだから、どうも日本は規制は厳しいが専門家報
酬は安いという文化のようです。
===================================
3.[法務]7月の
株主総会
===================================
同じ企業情報開示検討分科会で
「上場企業( 3月
決算)が、7月以降に
株主総会を開催する場合、
法人税法
の申告期限(
決算日翌日から3ヶ月以内 ※1)が制約となるか。」
が検討されています。
資料は上記2.のリンクと同じです。
つまり、
法人税の申告書は6月までに出さなきゃいけないのに、総会7月にや
っていいんですか?ということですね。
これについては、基本的に問題は生じないと考えられていようです。
というのは、
「
会社法上、
会計監査人設置会社の
計算書類は、
会計監査人の無限定適正意見
であること等の要件を満たす場合、
株主総会の承認は不要となり、
取締役会
の承認で確定することができると解されている。」
「実務上も、そのような考えから、
会計監査人の無限定適正意見により、
決算
が確定したものと看做して、
株主総会への報告前に
確定申告を行う実務も行
われている。」
からです。
取締役会の承認で「確定」だから、申告書は6月で総会は7月で構わないという
ことですね。
この問題はこれでいいかもしれませんね。ただし、基準日をどう設定するのか
は、依然として難しいように思います。
現行
会社法上、
決算期から3か月以内に定時総会を開催しなければならないと
いう規制があるわけではありません。実務上、
決算期から3か月以内に定時総
会が開催されているのは、会社がその
議決権の基準日を
決算期としているため
です。
会社法上、基準日の効力は3か月を超えることができません。
別に基準日を
決算期としなければならないわけではありません。
そうはいっても
配当の基準日もずらすんですかね。違和感があります。
===================================
4.[法務]改正
会社法の施行日決定
===================================
改正
会社法の施行日が平成27年5月1日に決定しました。
http://kanpou.npb.go.jp/20150123/20150123g00014/pdf/20150123g000140002.pdf
今回の改正では、
社外取締役の義務付けは見送られたものの、
社外取締役及び
社外監査役の要件の厳格化は行われます。
具体的には、
社外取締役及び
社外監査役ともに、
(1)親会社の業務執行者等、(2)兄弟会社の業務執行者等、(3)業務執
行者等の近親者でないものであること
が要件に追加されます。
特に、子会社の
社外監査役については、改正法施行後は、親会社や兄弟会社以外
から
社外監査役を迎える必要があります。
経過措置がありますので28年6月の総
会からですが。
改正の概要については、新日本さんのページのリンクをつけておきます。
http://www.shinnihon.or.jp/shinnihon-library/publications/issue/info-sensor/2014-06-01.html
===================================
5.[編集後記]
===================================
うちはインフルエンザは全滅です。
参りました。新年早々私がインフルエンザになって、妻にうつって。で止まっ
たんで、おお、とりあえず子供にはうつらなかった。よかった。よかった。と
思っていたのですが、ここにきて、上の子がかかり、下の子にもうつりました。
上の子は40度を超える熱。下の子はなぜか37度台。これで週末に予定してい
た温泉旅行もキャンセル。キャンセル料とられてしまいました。今年はすごい
ですね。結局全滅です。うちは。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・
税理士・公認
内部監査人(CIA) 紺野良一
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☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させていた
だきます。
◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]国際税務入門3
2.[開示]1Q、3Qの四半期報告書は不要?
3.[法務]7月の株主総会
4.[法務]改正会社法の施行日決定
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]国際税務入門2
===================================
国際税務担当の飯田の記事からいきます。
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税法上、個人は「居住者」と「非居住者」に分けられ、居住者は「非永住者
以外の居住者」と「非永住者」に分けられます。一般に、非永住者以外の居
住者は、「永住者」とよばれます。このメルマガを読んでいる方のほとんど
は「居住者」だと思いますが、居住形態の区分に応じて課税所得の範囲、課
税方法や課税所得の計算方法が異なりますので、居住形態の判定を的確に行
う必要があります。早速見ていきましょう。
1.居住者
居住者とは、日本国内に住所を有する個人または日本国内に現在まで引き続
き1年以上居所を有する個人をいいます。
永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有する個人または過去10年以内
において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超える個人
のことです。非永住者はその反対で、居住者のうち日本の国籍を有しておら
ず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の
合計が5年以下である個人をいいます。
2.非居住者
非居住者は当然ながら居住者以外の個人を指すのですが、具体的には、次に
該当する者が非居住者となります。
イ 国内に住所及び居所を有しない者
ロ 国内に住所を有せず、かつ、居所を有していた期間が現在まで引き続い
て1年未満の者
つまり、日本国籍の有無にかかわらず、国内に住所が無く、国内に1年未満
居所を有しない場合は非居住者、それ以外は居住者となります。
ここで、「住所」と「居所」という2つの用語が出てきました。この用語
は税法では定義されていません。住所とは、民法の定義を受けて、客観的事
実に基づき判定される「生活の本拠」とされています。また、居所とは、一
般に、「生活の本拠」とまでは言えないが、ある程度継続して住んでいる場
所を意味すると解釈されています。
なお、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を
有するなどの事情がある場合には、国内に住所を有するものと推定されます。
以前、遠洋まぐろ漁船の乗組員が、自分は漁船内で生活をしていたのである
から、国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を
有する者(非居住者)と推定されるというべきであると訴えたことがありま
したが、裁判では、その乗組員の不動産の所有状況や住民登録の有無、居住
日数、生計を一にする妻などの生活状況から、生活の本拠は日本国内にある
と認定された例があります。あくまでも状況判断のようです。
居住者のうち永住者は、すべての所得について課税を受けます。次に、非永
住者は、その所得のうち、国内源泉所得に該当するものおよび国内源泉所得
以外の所得で、国内で支払われたものについてのみ課税されます。
非居住者は、外国法人と同様、国内源泉所得についてのみ、恒久的施設
(PE)の有無に応じて一定の範囲で課税を受けることになります。
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2.[開示]1Q、3Qの四半期報告書は不要?
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経済産業省で1月16日に開催された第5回企業情報開示検討分科会で、望まし
い企業情報開示のあり方が検討されています。
http://www.zeiken.co.jp/cst/newsDetail.php?tgtType=2&tgtYear=2015&newsid=3156
この中で、
「第1四半期および第3四半期については、四半期報告書を廃止し、四半期決算
短信は任意開示としてはどうか」!という意見が出されているそうです。
参考資料はこちら
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kigyo_johokaiji/pdf/005_03_03.pdf
こちらで、日、米、英、独、仏の四半期開示制度が紹介されています。ここで
は、日、米、英を簡単にまとめます。
日本
証券取引法に基づく規制
上場会社は各四半期終了後45日以内に四半期報告書を提出しなければなら
ない。開示書類は貸借対照表、損益計算書、包括利益計算書、キャッシュ
・フロー計算書(第2四半期のみ)。四半期財務諸表については公認会計
士または監査法人の四半期レビュー報告書の添付が必要。
取引所規則に基づく開示
上場会社は、四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る決算の内容が
定まった場合は、「四半期決算短信(サマリー情報)」により、直ちにそ
の内容を開示しなければならない。
米国
証券取引法に基づく規制
内国公開企業はForm 10-Q (四半期報告書)の提出・開示が求められる。記
載事項はリスクファクター、経営者の業績分析、マーケットリスク、要約
財務諸表、内部統制に関する経営者の意見、その他。
四半期財務諸表は独立監査人によるレビューを受けることが義務付けられ
ているものの、レビュー報告書の添付は求められていない。レビュー済み
である旨が明示されている場合においてのみ、レビュー報告書の添付が求
められている。Form10-Qの提出期限は各四半期終了後40日以内(非早期提
出企業は45日以内)。
取引所規則に基づく開示
上場会社に、速やかな公表が求められる事項として、四半期損益が例示さ
れている。開示項目及び様式について、取引所規則による詳細な定めはな
く、各企業の裁量に任せられている。
英国
証券取引法に基づく規制
半期財務報告(要約財務諸表、期中マネジメント・レポート、責任者によ
るステートメント)を上半期について作成し、期末日後2か月以内に公表
する。監査又はレビューは要求されないが、監査又はレビューを受けた場
合は監査人の報告書を半期財務報告に添付しなければならない。監査又は
レビューを受けない場合は、企業はその影響を報告書の中で記載しなけれ
ばならないとされている。
上半期・下半期ごとに公表される期中マネジメント・ステートメントは、
当該半期に生じた重要事実・取引、その影響、財務状況と成果の概説を開
示内容とする。
EUでは、多くの中小企業にとって著しい負担である一方、投資家保護目
的としては必要ないこと、短期的業績指向を促進し長期的投資を妨げるこ
とを背景に、2015年11月までに、四半期の報告義務が廃止されるこ
ととなっている。
取引所規則に基づく開示
イギリスの取引所規則において、四半期財務諸表の作成は要求されていな
い。
こうしてみてみると、日本の上場会社の開示担当者の皆さんがなんか可哀そ
うにみえてきますね。諸外国は随分と軽いですね。一方で監査人もやや楽で
すよね。その割に報酬高いんだから、どうも日本は規制は厳しいが専門家報
酬は安いという文化のようです。
===================================
3.[法務]7月の株主総会
===================================
同じ企業情報開示検討分科会で
「上場企業( 3月決算)が、7月以降に株主総会を開催する場合、法人税法
の申告期限(決算日翌日から3ヶ月以内 ※1)が制約となるか。」
が検討されています。
資料は上記2.のリンクと同じです。
つまり、法人税の申告書は6月までに出さなきゃいけないのに、総会7月にや
っていいんですか?ということですね。
これについては、基本的に問題は生じないと考えられていようです。
というのは、
「会社法上、会計監査人設置会社の計算書類は、会計監査人の無限定適正意見
であること等の要件を満たす場合、株主総会の承認は不要となり、取締役会
の承認で確定することができると解されている。」
「実務上も、そのような考えから、会計監査人の無限定適正意見により、決算
が確定したものと看做して、株主総会への報告前に確定申告を行う実務も行
われている。」
からです。
取締役会の承認で「確定」だから、申告書は6月で総会は7月で構わないという
ことですね。
この問題はこれでいいかもしれませんね。ただし、基準日をどう設定するのか
は、依然として難しいように思います。
現行会社法上、決算期から3か月以内に定時総会を開催しなければならないと
いう規制があるわけではありません。実務上、決算期から3か月以内に定時総
会が開催されているのは、会社がその議決権の基準日を決算期としているため
です。会社法上、基準日の効力は3か月を超えることができません。
別に基準日を決算期としなければならないわけではありません。
そうはいっても配当の基準日もずらすんですかね。違和感があります。
===================================
4.[法務]改正会社法の施行日決定
===================================
改正会社法の施行日が平成27年5月1日に決定しました。
http://kanpou.npb.go.jp/20150123/20150123g00014/pdf/20150123g000140002.pdf
今回の改正では、社外取締役の義務付けは見送られたものの、社外取締役及び
社外監査役の要件の厳格化は行われます。
具体的には、社外取締役及び社外監査役ともに、
(1)親会社の業務執行者等、(2)兄弟会社の業務執行者等、(3)業務執
行者等の近親者でないものであること
が要件に追加されます。
特に、子会社の社外監査役については、改正法施行後は、親会社や兄弟会社以外
から社外監査役を迎える必要があります。経過措置がありますので28年6月の総
会からですが。
改正の概要については、新日本さんのページのリンクをつけておきます。
http://www.shinnihon.or.jp/shinnihon-library/publications/issue/info-sensor/2014-06-01.html
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5.[編集後記]
===================================
うちはインフルエンザは全滅です。
参りました。新年早々私がインフルエンザになって、妻にうつって。で止まっ
たんで、おお、とりあえず子供にはうつらなかった。よかった。よかった。と
思っていたのですが、ここにきて、上の子がかかり、下の子にもうつりました。
上の子は40度を超える熱。下の子はなぜか37度台。これで週末に予定してい
た温泉旅行もキャンセル。キャンセル料とられてしまいました。今年はすごい
ですね。結局全滅です。うちは。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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