こんにちは
社会保険労務士の三木です
今回は年金の「
マクロ経済スライド」についてのおさらいです。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
「
マクロ経済スライド」とは、通称であり、いかに年金額を抑制するかの方法論から
生まれた制度で、マクロ経済にはスライドせず、人口の減少と平均余命の伸びで
調整率が決まります。
「
スライド調整率」は、現役人口の減少(現役全体でみた
保険料負担力の低下)」と
「平均余命の伸び(受給者全体でみた給付費の増大)」というマクロでみた給付と
負担の変動に応じて、その負担の範囲内で給付水準を自動的に調整する仕組みを
実現するための「給付調整率」であるとされ、現在は0.9%です。
----------------------------------------------------------
この「
マクロ経済スライド」は今年4月、初めて適用される。
「
マクロ経済スライド」が実施されると、
賃金や物価変動による年金額の改定
(伸びの場合)が抑制されることになる。
調整は名目下限額を下回らない範囲で行うとされているため、現行では
デフレ時には行われない。すなわち、スライド率の自動調整により、0.9%まで
の伸び率では年金額の増額は行われない。
賃金・物価の下落変動時はその分だけ改定が行われる。
これは今までどおりである。
「
マクロ経済スライド」による自動調整は、デフレ時には行われないとされて
いる(
賃金・物価の変動分のみ減額改定)がデフレ時にも行えるようにする
考えは当然ながらあるわけだ。
-----------------------------------------------------------
それでは、デフレ時に「
マクロ経済スライド」を行うというのはどういうことか。
サルにもわかることだが、0.9%の「
スライド調整率」分が物価や
賃金の
下落率に加わるわけである。
賃金・物価の上昇局面というのは今後それほどあるとも思えないので、
デフレ時にも調整する仕組みは必要ではあるのだが・・・。
少子高齢化はこれからも続くわけだから、「少子高齢化スライド」と
言い替えた方がわかりやすいという人も多いだろう。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営
労務管理事務所
http://mk-roumu.net/
群馬のあらかん
社労士
http://sr-blog.mk-roumu.net/
こんにちは 社会保険労務士の三木です
今回は年金の「マクロ経済スライド」についてのおさらいです。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
「マクロ経済スライド」とは、通称であり、いかに年金額を抑制するかの方法論から
生まれた制度で、マクロ経済にはスライドせず、人口の減少と平均余命の伸びで
調整率が決まります。
「スライド調整率」は、現役人口の減少(現役全体でみた保険料負担力の低下)」と
「平均余命の伸び(受給者全体でみた給付費の増大)」というマクロでみた給付と
負担の変動に応じて、その負担の範囲内で給付水準を自動的に調整する仕組みを
実現するための「給付調整率」であるとされ、現在は0.9%です。
----------------------------------------------------------
この「マクロ経済スライド」は今年4月、初めて適用される。
「マクロ経済スライド」が実施されると、賃金や物価変動による年金額の改定
(伸びの場合)が抑制されることになる。
調整は名目下限額を下回らない範囲で行うとされているため、現行では
デフレ時には行われない。すなわち、スライド率の自動調整により、0.9%まで
の伸び率では年金額の増額は行われない。
賃金・物価の下落変動時はその分だけ改定が行われる。
これは今までどおりである。
「マクロ経済スライド」による自動調整は、デフレ時には行われないとされて
いる(賃金・物価の変動分のみ減額改定)がデフレ時にも行えるようにする
考えは当然ながらあるわけだ。
-----------------------------------------------------------
それでは、デフレ時に「マクロ経済スライド」を行うというのはどういうことか。
サルにもわかることだが、0.9%の「スライド調整率」分が物価や賃金の
下落率に加わるわけである。
賃金・物価の上昇局面というのは今後それほどあるとも思えないので、
デフレ時にも調整する仕組みは必要ではあるのだが・・・。
少子高齢化はこれからも続くわけだから、「少子高齢化スライド」と
言い替えた方がわかりやすいという人も多いだろう。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営労務管理事務所
http://mk-roumu.net/
群馬のあらかん社労士
http://sr-blog.mk-roumu.net/