• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

法人成りのメリット・デメリットについて

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
         ~得する税務・会計情報~         第218号
           
         【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
法人成りのメリット・デメリットについて~

今回は、法人成り(個人事業主法人設立すること)のメリット・デメ
リットをまとめてみました。
法人成りを検討する際の一助にしてもらえれば幸いです。

法人成りのメリット
1.取引先や金融機関からの信頼度向上
取引先によっては、個人事業主とは取引しないといったケースもありま
す。また、銀行融資を受ける際にも個人事業主よりも法人の方が信頼度
が高く、相対的に融資を受けやすいと考えられます。

2.様々な節税対策ができる
これが法人成りの最大の利点と言えます。所得規模が大きくなればなる
ほど、節税効果は大きくなります。

(1)役員報酬
法人を設立すると、社長は役員報酬として会社から給与をもらうことに
なります。この場合に給与所得控除(サラリーマンの経費のようなもの)
が認められます。
個人事業主の頃と比べると、上記の給与所得控除分だけ2重で経費控除
できるため、節税効果が見込めます。一例として、役員報酬400万円の
時の給与所得控除額は134万円となります。

(2)役員退職金
法人の場合には将来の引退時に退職金を受給することが可能であり、退
職金による節税が可能です。退職金法人経費として認められ、更に所
得税法上も非常に有利な取り扱いとなっています。退職後の生活資金で
ある退職金には過度な税金は課すべきでないといった趣旨があります。
具体的には、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2で計算さ
れます。計算式にあるとおり、退職所得控除額を控除して、更に半分に
してくれるので非常に有利です。

(3)家族への所得分散
法人の場合には家族への所得分散を図ることが出来ます。個人事業主
も青色専従者給与という制度があり、税務署に届出をした場合に経費
して認められますが、法人であればこういった制限なく給与支払いが認
められています。
また、家族を役員として選任した場合には、将来的に家族役員に対して
役員退職金を支給することが可能となります。

(4)役員報酬役員退職金の注意点
役員報酬経費として認められるためには、定期同額給与と事前確定届
出給与といった要件があります。
定期同額給与とは、年度ごとに一旦決めた給与額を毎月定額で支給した
場合のみ経費として認めるという内容です。過度な法人税節税を防止す
る趣旨があり、支給額をみだらに変更すると税務上否認されてしまいま
す。
事前確定届出給与とは、役員賞与を受給する場合には事前に金額の届
出をする必要があるといった内容です。
これも、定期同額給与と同一の趣旨であり、事前に決めた金額と異なる
金額を支払った場合には全額が否認されます。
また、役員退職金に関しても退職の事実なく退職金を支給した場合には、
税務上否認されてしまいます。

3.人材採用での優位性
優秀な人材を確保する観点でも、法人の方が個人事業主よりも有利に採
用活動ができると考えられます。

法人成りのデメリット
(1)赤字でも税金が発生します。
個人事業主の場合には赤字であれば所得税は発生しませんが、法人の場
合にはたとえ赤字であっても法人住民税の均等割という税金が発生しま
す(毎期70,000円程度)。

(2)社会保険への加入が義務付けられています。
個人事業主の場合には、労働者5人以上の場合のみ社会保険への加入が
義務付けられているのに対して、法人は規模の大小に関わらず、社会保
険への加入が義務となっています。
保険料については、法人従業員が折半で負担します。

(3)事務負担の増加
個人事業主と比較して、税務申告の難易度が高まり、自分自身で行うこ
とが困難になります。また、社会保険労働保険に関する手続きも発生
するため、これらを委託する場合にも負担増となります。

(4)法人設立や法人の解散・清算をするのに費用が発生します。
法人設立費用・・・・・・30万円程度
法人解散・清算費用・・・10万円弱程度
を目安に費用がかかります。

以上、法人成りの主なメリット・デメリットを記載してみました。
少しでも参考にして頂けたら幸いです。

****************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp
****************************************************************
発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285

〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
****************************************************************

絞り込み検索!

現在22,769コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP