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ストレスチェックの省令案

「家族」は、その愛が強ければ強いほど、世間の荒波がどんなに厳しくてもみんなで助け合って
乗り越えて行けるといわれています。
子供向けのこんな「家族愛」の話をご紹介します。
─────────「家族愛」──────
パパ、ママ、小学生3人の3姉妹の仲良し5人家族。
ある日ママが交通事故で死んじゃいました。慣れない家事にお父さんも悪戦苦闘。
タマゴ焼きを焦がしたり、洗濯物をシワだらけにしたり・・・。
失敗しながらも笑顔で幼い3姉妹を育てて行きます。そんなお父さんのささやかな楽しみは
お風呂に入りながら唄うこと。
いつも、“カラオケボックスで思い切り唄いたいな~”と言いながら・・・。
お父さんの誕生日の数日前、3姉妹は3人で集めた貯金箱を持って通学路の途中にある
カラオケボックスへ行き、“予約できますか?”と尋ねました。
受付にいた若い女性店員は、怪訝な顔で店長を呼びます。
この店長さん、いつも通学途中の3姉妹を見守っていました。
そして“お母さんは?”と問いかけたところ、一番上のおねーちゃんがしっかりした声で、
答えました。
“死んじゃいました! だから、お父さんしかいないの・・・。”
“お父さんの誕生日会をしたいのです!”
現在と違い当時のカラオケボックスは高かったのです。持参したお金では到底足りません。
全てを悟った店長は、“分りました、協力しますよ”。
 誕生日会当日、早くから個室を貸してくれたので、3姉妹揃って飾り付け。
時間が来たのでお父さんを呼びに行く3姉妹。
幼い3姉妹とお父さんの誕生日パーティが始まります。
お父さんも唄って、ビールを飲んで・・・(^^)
3姉妹もアニメの曲を歌ったり、踊ったり、楽しい時間を過ごします。
パーティが終わり帰り際、お父さんはフロントに精算に行きます。
お父さんも3姉妹の持参した金額で不足なのは、もちろん知っていたのです
そこで対応した店長さん、
会計は終わっています。娘さんから頂きました。”
父さん:“足りないでしょう?”
店長:“いいえ!充分頂きました。そしてお金以上のものを私たちも娘さんから
頂きました。こちらこそありがとうございました。”
楽しそうに帰る家族を見送った後、店長と従業員はいつまでもハンカチで涙を
拭っていました。
お父さん、3姉妹、店長と従業員、みんな幸せな時間を過ごしたそうです。

────────ー もう一つは「夫婦愛」の話ですーーーーーーーー
ガンで入退院を繰り返していた母。もう直ぐ70歳の誕生日です。
私たち家族は、以前からの本人の希望通り、医師から余命があとわずかである
との宣告を受けても、そのことを母には知らせないことにしました。
“元気になって、またみんなで旅行に行こうね!”
これが、母を見舞った際の家族の合言葉のようになっていました。

医師の所見通り、残念乍ら間もなく母は他界しました。それほど痛がらずに
静かに旅立ちました。本人の希望通り自宅で見とれたことがせめての家族の
慰めでした。
母の1周忌が過ぎた頃、娘が父に1通の手紙を渡しました。父の心の落ち着き
を待ってからのことでした。
衰弱し、震える手で書かれた文字は、いつも元気な大きな字を書いていた母が
書いたとは思えない程、弱々しものでした。
然し、文面からは母の精一杯の優しさ、慈しみが感じられるものでした。

「お父さん。元気? ともに過ごした時間は、永いようで短い45年だったわね。
楽しい人生をありがとう!
今度また生まれ変わっても、また一緒に暮らそうね。」

はにかみやの母は、結婚以来、父へのラブレターなんて一度も書いたことが
ありませんでした。
だから、本当にこれが最初で最後の、母が書いた父へのラブレターでした。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「ストレスチェックの省令案」
────────────────────────────────
いよいよ今年12月より注目のストレスチェックの実施が義務(従業員50人未満
事業場については当分の間努力義務)となりますが、先日、厚生労働大臣は
労働政策審議会に対して、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う
厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について諮問を行い、安全衛生
分科会は妥当との答申を行いました。
以下にこの答申に基づき、ストレスチェック制度に関する省令案のポイントを
纏めてみました。
(1)産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査と検査の
結果に基づく面接指導の実施などに関することを追加。
(2)ストレスチェック制度の実施などに関する以下の事項を定める。   
(イ)検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること     
(ロ)検査項目をストレス要因・スト レス反応・周囲の支援の3領域と
すること
(ハ)検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を
受けた看護師や精神保健福祉士とすること     
(ニ)結果の記録の作成・保存などについての詳細事項を定めること
(ホ)事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに
集計・分析させるとともに、その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者
の実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう
努めること     
(ヘ)面接指導の対象となる労働者の要件や、医師などの実施者による面接指導の
申出の勧奨について定める。また、面接指導を行う医師が確認すべき事項などを
定めること
(ト)事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること    
(チ)常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況など
を所轄労働基準監督署長に報告すること

 厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業を進めるとしています。
そろそろ企業としても、ストレスチェックの実施準備(実施事務従事者、
実務担当者の選任等)を進める必要が出てくるでしょう。

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