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決算賞与の出し方

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/08/31(第617号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 いよいよ今日で8月も終わりですね。
 天候的には既に秋になった感じはしますが...。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。
 
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■□  決算賞与の出し方
■■  
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●8月31日というと、弊社の決算日です。
 税理士法人法人ですので、決算日は任意に決められます。

 決算といえば、皆様の会社は決算賞与などを出しているで
 しょうか?


決算賞与を出して、それをその期の経費として、税務上も
 損金に算入するには、ルールがあります。

 その期中に支給すれば、それは文句なく損金に落とすことは
 できます。

 もちろん、役員の場合には損金にはなりませんが(取締役営業
 部長などの使用人兼務役員の、使用人分は損金になります)。


●ただ、決算賞与はやはり、その期の利益がわかってから、その
 利益に応じて出したいものです。

 決算内には払ったのはいいけれども、よくよく決算をしてみる
 と、そんなに利益が出ていなかった...なんていうことにな
 ると、ちょっと大変ですので。


●ということで、決算賞与は、期が終了して利益が確定してから
 払いたい、というのが多くの経営者が考えることです。

 しかも、その賞与は、その期の利益に対して払うのだから、そ
 の期の経費に計上したい、もちろん、税務上も損金に落として
 税金を抑えたいと思うでしょう。

 税金を払うなら、その分、頑張ってくれた皆に賞与を払ってあ
 げたい、ということです。


●ちょっと回りくどくなってしまいましたが、決算賞与損金
 落とす場合の税法のルールです。

 まず、決算期内に、各人に対して賞与の支給額を通知すること
 が1つです。8月決算であれば、今日中ということですね(笑)。


●そして2つ目が、決算日後1か月以内に実際に支給する、とい
 うことです。

 基本的にはこの2つをクリアしないと、決算賞与をその期の
 経費として、未払い計上することができません。


●でも、決算日までに賞与の各人ごとの支給額を計算して通知す
 るというのは、なかなかできることではないかも知れません。

 でも、税法はそれを要求しています。債務確定主義といって、
 債務が確定しているのであれば、落としてよいということなの
 です。それには当然、金額が決まっていなければなりません。


●1か月以内に支払うのは、いいけれども、決算期内に確定通知
 するというのが、結構ハードルが高いですね。

 ですので、いつも言っているように、月次決算を早くできる
 しくみを作ること、日次決算の延長で月次が出るくらいの形に
 していくことが、ここでも重要になってきますね。


●それにしても、実際決算賞与を未払い計上している会社で本当
 に期末までに各人に通知しているか、ちょっと疑問な気もしま
 すが...書類だけ整えて置くだけではだめですよ。

 本当に通知しておかないと。
 それにはメールなどで通知するのが、一番いいですね。ギリギ
 リまで計算できますし、メールで送った日付が残るので、証拠
 にもなりますし。


 ということで、決算賞与を出す会社は、是非、気を付けていた
 だければと思います。


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<編集後記> 
 
 先週末は弊社でマイナンバーセミナーをやり、満員御礼でした。
 ご参加いただいた方、ありがとうございます。定員オーバーで
 お断りした方には、大変申し訳なかったと思います。
 それにしても、やはりマイナンバーには皆様大変関心(危機感?)
 があり、欠席者が一人もいなかった、というのがすごいなと思い
 ましたね...いつもなら何人かは必ずドタキャンがあるのです
 が...。

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