━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/08/31(第617号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
いよいよ今日で8月も終わりですね。
天候的には既に秋になった感じはしますが...。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□
決算賞与の出し方
■■
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●8月31日というと、弊社の
決算日です。
税理士法人も
法人ですので、
決算日は任意に決められます。
決算といえば、皆様の会社は
決算賞与などを出しているで
しょうか?
●
決算賞与を出して、それをその期の
経費として、税務上も
損金に算入するには、ルールがあります。
その期中に支給すれば、それは文句なく
損金に落とすことは
できます。
もちろん、
役員の場合には
損金にはなりませんが(
取締役営業
部長などの
使用人兼務役員の、使用人分は
損金になります)。
●ただ、
決算賞与はやはり、その期の利益がわかってから、その
利益に応じて出したいものです。
決算内には払ったのはいいけれども、よくよく
決算をしてみる
と、そんなに利益が出ていなかった...なんていうことにな
ると、ちょっと大変ですので。
●ということで、
決算賞与は、期が終了して利益が確定してから
払いたい、というのが多くの経営者が考えることです。
しかも、その
賞与は、その期の利益に対して払うのだから、そ
の期の
経費に計上したい、もちろん、税務上も
損金に落として
税金を抑えたいと思うでしょう。
税金を払うなら、その分、頑張ってくれた皆に
賞与を払ってあ
げたい、ということです。
●ちょっと回りくどくなってしまいましたが、
決算賞与を
損金で
落とす場合の税法のルールです。
まず、
決算期内に、各人に対して
賞与の支給額を通知すること
が1つです。8月
決算であれば、今日中ということですね(笑)。
●そして2つ目が、
決算日後1か月以内に実際に支給する、とい
うことです。
基本的にはこの2つをクリアしないと、
決算賞与をその期の
経費として、未払い計上することができません。
●でも、
決算日までに
賞与の各人ごとの支給額を計算して通知す
るというのは、なかなかできることではないかも知れません。
でも、税法はそれを要求しています。
債務確定主義といって、
債務が確定しているのであれば、落としてよいということなの
です。それには当然、金額が決まっていなければなりません。
●1か月以内に支払うのは、いいけれども、
決算期内に確定通知
するというのが、結構ハードルが高いですね。
ですので、いつも言っているように、
月次決算を早くできる
しくみを作ること、日次
決算の延長で月次が出るくらいの形に
していくことが、ここでも重要になってきますね。
●それにしても、実際
決算賞与を未払い計上している会社で本当
に期末までに各人に通知しているか、ちょっと疑問な気もしま
すが...書類だけ整えて置くだけではだめですよ。
本当に通知しておかないと。
それにはメールなどで通知するのが、一番いいですね。ギリギ
リまで計算できますし、メールで送った日付が残るので、証拠
にもなりますし。
ということで、
決算賞与を出す会社は、是非、気を付けていた
だければと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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※本メルマガの解除はコチラ
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
先週末は弊社でマイナンバーセミナーをやり、満員御礼でした。
ご参加いただいた方、ありがとうございます。定員オーバーで
お断りした方には、大変申し訳なかったと思います。
それにしても、やはりマイナンバーには皆様大変関心(危機感?)
があり、欠席者が一人もいなかった、というのがすごいなと思い
ましたね...いつもなら何人かは必ずドタキャンがあるのです
が...。
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税理士法人も法人ですので、決算日は任意に決められます。
決算といえば、皆様の会社は決算賞与などを出しているで
しょうか?
●決算賞与を出して、それをその期の経費として、税務上も
損金に算入するには、ルールがあります。
その期中に支給すれば、それは文句なく損金に落とすことは
できます。
もちろん、役員の場合には損金にはなりませんが(取締役営業
部長などの使用人兼務役員の、使用人分は損金になります)。
●ただ、決算賞与はやはり、その期の利益がわかってから、その
利益に応じて出したいものです。
決算内には払ったのはいいけれども、よくよく決算をしてみる
と、そんなに利益が出ていなかった...なんていうことにな
ると、ちょっと大変ですので。
●ということで、決算賞与は、期が終了して利益が確定してから
払いたい、というのが多くの経営者が考えることです。
しかも、その賞与は、その期の利益に対して払うのだから、そ
の期の経費に計上したい、もちろん、税務上も損金に落として
税金を抑えたいと思うでしょう。
税金を払うなら、その分、頑張ってくれた皆に賞与を払ってあ
げたい、ということです。
●ちょっと回りくどくなってしまいましたが、決算賞与を損金で
落とす場合の税法のルールです。
まず、決算期内に、各人に対して賞与の支給額を通知すること
が1つです。8月決算であれば、今日中ということですね(笑)。
●そして2つ目が、決算日後1か月以内に実際に支給する、とい
うことです。
基本的にはこの2つをクリアしないと、決算賞与をその期の
経費として、未払い計上することができません。
●でも、決算日までに賞与の各人ごとの支給額を計算して通知す
るというのは、なかなかできることではないかも知れません。
でも、税法はそれを要求しています。債務確定主義といって、
債務が確定しているのであれば、落としてよいということなの
です。それには当然、金額が決まっていなければなりません。
●1か月以内に支払うのは、いいけれども、決算期内に確定通知
するというのが、結構ハードルが高いですね。
ですので、いつも言っているように、月次決算を早くできる
しくみを作ること、日次決算の延長で月次が出るくらいの形に
していくことが、ここでも重要になってきますね。
●それにしても、実際決算賞与を未払い計上している会社で本当
に期末までに各人に通知しているか、ちょっと疑問な気もしま
すが...書類だけ整えて置くだけではだめですよ。
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貢献する。
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※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
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【発行】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
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お断りした方には、大変申し訳なかったと思います。
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が...。