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平成27年-安衛法問9-B・C「派遣労働者に係る安全衛生教育

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■□   2015.11.14
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■□               合格ナビゲーション No629   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記11

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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9月に配信した621号で
「厚生労働白書の内容を紹介していきます」
とお知らせしていましたが、
平成27年版は、例年に比べて公表がかなり遅れ、
10月27日に、やっと公表されました。

ということで、今号から「平成27年版厚生労働白書」の内容を
順次紹介していきます。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「人口減少により、社会保障の担い手が減少し、社会保障
の維持や財政健全化に対し影響が及ぶ」に関する記述です(平成27年版厚生労働
白書P17)。


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人口減少が進むなかで、高齢化に伴って年金・医療・介護等の社会保障支出は
これまで延び続けており、今後も増大が見込まれている。

一方で、この社会保障給付費の財源は保険料と税により賄われている。
このまま人口減少が大幅に進み、少子高齢化がさらに進んでいけば、現役
世代(生産年齢人口)の全世代に占める割合がますます減少していき、
増え続ける社会保障給付費を賄えるだけの保険料収入や税収を確保する
ことが困難になる。
ともすれば、現役世代の負担の増大、ないしは負担増を抑制・回避する
ための借金(国債の発行)による、将来世代への負担のさらなる先送りを
余儀なくされることにもつながる。
このように、人口減少は、社会保障の担い手の減少により、社会保障制度
を安定的に維持していくことや財政の健全化にも影響が及んでいくことと
なる。


☆☆======================================================☆☆


平成27年版厚生労働白書のテーマは、「人口減少社会を考える」とされていて、
白書の第1部では、このテーマに関する記述となっています。

今回掲載した記述は、「人口減少」については、社会保障制度に大きな影響がある
ことを記述したものです。

そこで、白書では、社会保障給付費の推移を図表で示しています。
それによると、
1970年において、国民所得額が61.0兆円であるところ、社会保障給付費総額が
3.5兆円であったものが、
2015年(予算ベース)では、国民所得額が376.7兆円であるところ、社会保障
給付費総額が116.8兆円となっております。

で、問題になるのは、国民所得額に占める社会保障給付費総額の割合で、
1970年は5.77%であったものが、2015年には30.99%となっています。

ですので、白書では、
社会保障給付費を賄えるだけの保険料収入や税収を確保することが困難
になる」
と記述しています。

平成27年度試験では、厚生労働白書の抜粋や社会保障関係の統計に関する
出題がありました。
ただ、細かい数値を1つ1つ押さえるのは無理でしょう。
ですので、少なくとも、社会保障給付費が増え続けているという現状、
これは、知っておいたほうがよいところです。



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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
                          <面接指導課程その6>
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 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は面接指導課程4日目についてです。

 今回の事務指定講習の中で1番面白かったのはこの4日目の講義でした。
 
 4日目の午前中は、国民年金法でした。
 まず、国民年金の実状から話され、納付率が低下した原因や年金の不整合
記録問題、国民年金保険料の強制徴収の現状について話されました。
 また、受給資格期間が足りないが、任意加入も出来ない場合にはどう対応
するか等実例をあげた説明が多くあり、受講生もいろいろと考えさせられた
のではないかと思います。
 そのほか、遺族年金制度の改正、例えば遺族基礎年金が子のある夫も受給
できるようになったことや第3号被保険者が死亡しても遺族基礎年金は支給
しないような案であったこと、そしてそれが撤回された理由等普段はなか
なか聞くことの出来ない話も聞くことができ、非常に有意義でした。

 4日目の午後は、年金裁定でした。
 まずは、受験生時代にもよく迷った生計同一要件と生計維持要件について
の説明や年金請求に必要な3点セット(戸籍謄本、住民票、課税証明書)に
ついての説明がありました。
 次に、被用者年金一元化について、これらも実例をあげながら解説され
ました。基本的には今までの制度よりも有利にならないようになっているとの
ことでした。また、共済の在職支給停止の激変緩和措置や同月得喪についての
説明もあり、社会保険労務士試験では共済関係は出題範囲外であるため知ら
ないことが多かったことから、とてもいい勉強になりました。

 4日目の講師は多くの年金相談を受けているだけあって、実例に沿った話が
多く、非常にわかりやすい講義でした。また、受験勉強や参考書からは得られ
ないものを得ることが出来ました。まだまだ年金について知らないことが多く
あるということもわかり、もっと年金について勉強する必要があるな、と痛感
しました。

 4日目の講義は通常よりも10分早く終了し、登録についての説明が連合会の
職員からありました。また、東京都社会保険労務士会の方が登録書類を持って
会場に来ておりますので、東京で登録予定の方はもらっておくといいかと思い
ます。
 登録についての説明が終了後、事務指定講習の修了証をいただきます。修了
証は受講番号順に渡されました。修了証を受け取って事務指定講習の全課程が
修了となります。

                                つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-安衛法問9-B・C「派遣労働者に係る安全衛生教育」です。


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派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の
規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該
労働者を受け入れている派遣先事業者に課せられている。


派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条
第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務に
ついては、当該労働者を派遣している派遣元事業者及び当該労働者を受け入れ
ている派遣先事業者の双方に課せられている。


☆☆======================================================☆☆


「派遣労働者に係る安全衛生教育」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-9-E 】

労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全
衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。


【 17-8-A 】

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。


【 19-9-D 】

労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生
教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。


【 26-10-E 】

労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、
派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は
衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、
派遣元事業者がその実施義務を負っている。



☆☆======================================================☆☆


派遣労働者に係る安全衛生教育は、派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、
それとも双方に義務があるのか、それが論点になっています。

作業内容変更時の安全衛生教育について、【 19-9-E 】では、派遣先のみ
としていて、【 17-8-A 】では双方となっています。
作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、作業内容変更時の教育については、派遣先事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生するという
ことになり、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。
ですので、
【 19-9-E 】:誤り
【 17-8-A 】:正しい
です。

【 17-8-A 】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、一定の危険有害業務
関する教育、これは実際に就業する場所でのことになるので、派遣先事業主に
義務が課されています。

で、【 27-9-C 】は、その特別の安全衛生教育について、
派遣元事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先事業者の双方に
課せられている」
としています。派遣元事業者には、実施義務はないので、誤りです。


【 27-9-B 】【 19-9-D 】【 26-10-E 】は、雇入れ時の安全衛生
教育に関する問題です。
雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。
ですので、雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元事業者に課せられ
ています。派遣先には実施義務はありません。
ということで、【 26-10-E 】は正しく、【 27-9-B 】【 19-9-D 】は
誤りです。

どの教育は、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、これらは整理
しておいたほうがよいですね。


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