■Vol.426(通算665)/2015-12-7号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
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□□■【大企業の
減価償却方法が
定率法から
定額法へ変更進む】
■■■
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大企業の
減価償却方法が
定率法から
定額法へ変更進む
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昨今、上場企業では
有形固定資産の
減価償却方法を「
定率法」か
ら「
定額法」へ変更するところが増えています。(350社以上)
法人税法の規定に従うことによる簡便さや恩典を享受する姿勢か
ら、企業の経済的な実態を把握しようとする経営サイドの考え方
に変化が見られます。
従来、
法人税法
耐用年数省令による方法が、
会計監査の上でも認
められていたため、原則とされる
定率法による
償却方法を
採用し
継続する会社が多数を占めていたものと考えられます。
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1.なぜ、今、
定率法から
定額法への変更なのですか?
=========================================================
製造会社では、多くの企業でかつは少品種、大量生産に対応して
きましたが、その結果、機械設備は専用性が高く、導入当初から
暫くは稼働率が高く維持されるものの、比較的早期に稼働が落ち
ていくため、早めに償却を進める
定率法が経済的な実態をより適
切に反映させる方法と考えられていました。
また税制上も認められた方法としてメリットがあるため多くの企
業で
採用されてきました。
しかし、昨今では多品種、少量生産に対応するため、製品プラッ
トフォームや部品の共通化等が進み、個々の生産設備が従来より
も長期かつ安定的に稼働する状況にある会社が増えてきたものと
考えられます。
このような生産の実態を
費用として適切に反映させるに額法がよ
り適合的との判断から
償却方法の変更に踏み切る会社が増えてき
ました。
また、IFRSが
固定資産の
減価償却方法として
定額法を原則と
している点や、在外関係会社との
減価償却方法の統一も変更の理
由と考えらえられます。
=========================================================
2.非上場企業での
償却方法変更の視点
=========================================================
償却方法の変更は、業務活動の経済的実体をより適切に
決算書に
反映させる(
費用と
収益の適切な対応)という視点と、
定率法の
加速償却によるキャッシュ・フロー上のメリット(税制上のメリッ
ト)と併せて検討する必要があるでしょう。
なお、従来、
定率法を
採用している会社であっても「
減価償却資
産の
償却方法の届出書」を税務署に提出すれば、税務上も
定額法
を
採用することができます。
(
公認会計士 富田昌樹)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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ら、企業の経済的な実態を把握しようとする経営サイドの考え方
に変化が見られます。
従来、法人税法耐用年数省令による方法が、会計監査の上でも認
められていたため、原則とされる定率法による償却方法を採用し
継続する会社が多数を占めていたものと考えられます。
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製造会社では、多くの企業でかつは少品種、大量生産に対応して
きましたが、その結果、機械設備は専用性が高く、導入当初から
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ていくため、早めに償却を進める定率法が経済的な実態をより適
切に反映させる方法と考えられていました。
また税制上も認められた方法としてメリットがあるため多くの企
業で採用されてきました。
しかし、昨今では多品種、少量生産に対応するため、製品プラッ
トフォームや部品の共通化等が進み、個々の生産設備が従来より
も長期かつ安定的に稼働する状況にある会社が増えてきたものと
考えられます。
このような生産の実態を費用として適切に反映させるに額法がよ
り適合的との判断から償却方法の変更に踏み切る会社が増えてき
ました。
また、IFRSが固定資産の減価償却方法として定額法を原則と
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由と考えらえられます。
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2.非上場企業での償却方法変更の視点
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償却方法の変更は、業務活動の経済的実体をより適切に決算書に
反映させる(費用と収益の適切な対応)という視点と、定率法の
加速償却によるキャッシュ・フロー上のメリット(税制上のメリッ
ト)と併せて検討する必要があるでしょう。
なお、従来、定率法を採用している会社であっても「減価償却資
産の償却方法の届出書」を税務署に提出すれば、税務上も定額法
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