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平成28年度税制改正のポイント2

■Vol.431(通算670)/2016-1-11号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する!
□□■  ~1分間で読める~ 税務・労務・法務の知恵袋  
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□□■   【平成28年度税制改正のポイント2】 
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       平成28年度税制改正のポイント2
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自由民主党税制調査会及び公明党税制調査会にて12月10日、
平成28年度税制改正大綱案(消費税・軽減税率については1
6日)が了承されました。

今回は前回でご紹介できなかった主な改正案をまとめました。


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1.減価償却制度
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平成28年4月1日以後に取得をする「建物附属設備」「構築
物」の減価償却方法について、従来の定率法を廃止し、定額法
のみとなりました。

定率法は初年度に大きく減価償却をし、耐用年数に応じて徐々
に償却額が減少していく制度でした。
定額法は「建物」と同じ償却制度で、毎期均等に償却を行って
いく制度です。

これにより内装設備などの初年度の減価償却額が従来より減少
することになります。


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2.交際費等の損金不算入制度の延長
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いわゆる中小企業の800万円までの交際費枠の制度が、2年
間延長になりました。
従来と変わりなく交際費計上が可能となります。


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3.中小企業者等の少額減価償却資産
                取得価額の損金算入の特例
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資本金額などが1億円以下の法人については、10万円以上3
0万円未満の取得価額の資産を年間300万円まで費用計上す
ることが可能でした。

今後は資本金額などが1億円以下であっても常時使用する従業
員の数が1,000人を超える法人は対象外となりました。


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4.国税のクレジットカード納付
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平成29年1月4日以後に国税の納付をインターネットを利用
して行う場合、クレジットカードで納付することができるよう
になります。

ちなみに都税である自動車税、不動産取得税、固定資産税など
は平成27年4月1日以後よりクレジットカード納付が可能と
なっております。 


                 (税理士 加藤 和希)



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