━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/06/27(第660号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週末の話題は、イギリスのEU離脱でしたね!
事前の予想とは違ったので、本当にビックリです。
こんな重要なことをノリで決めてしまったようなところもある
みたいで、国民投票というのは恐ろしいものですね...。
今週の株や為替はどうなるのか、ちょっと心配です。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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会社法施行10周年!
■■
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●平成18年5月1日、
商法の会社部分や有限
会社法などが合わさっ
て、新たに
会社法ができ、施行されました。
それから、今年でちょうど10周年を迎えたことになります。
もうそんなに経ったか...という感じですね。
●当時は、
会社法のセミナーなどもずい分やりましたが、今改め
て見返してみると、ずい分といろいろなことが変わっています。
少し並べてみると...
・有限会社がなくなり、
合同会社ができた
・
株式会社の最低
資本金1,000万円が、撤廃された
・株式
譲渡制限のある会社は、
取締役会を設置しなくてもよくなった
・ 同上会社は、
取締役1名でもよく、
監査役を置かなくてもよくなった
・ 同上会社は、
役員の任期を10年まで伸長できることになった
・
会計参与ができた
・
配当がいつでもできるようになった
・利益処分がなくなり、
役員賞与は
費用となった
・
株主資本等変動計算書を作ることになった
・
資本の部が純
資産の部になった・・・ 等々
●まだまだありますが、とりあえずこの程度にしておきます。
最近、仕事を始めた若い人は、そうだったんだあ、なんて思う
かも知れませんね。
●中でも、
同族会社の中小企業にとっては、
役員の任期を10年ま
で伸ばすことができるようになったというのが、実は一番有用
だったかも知れません。
何しろそれまでは、
役員がまったく変わらずとも、2年ごとに
役員変更の
登記をしなければなりませんでした。
2年などあっと言う間に過ぎてしまいますから、
登記を忘れて
結構高い過料を取られることは、しょっちゅうでしたから。
●家族が
役員でまったく変わらないような会社は、任期が伸びる
のは大変ありがたいことです。
その後、既存の会社もどんどん5年や10年に変えていったとこ
ろが多いかと思います。
●ただ、今年10周年と書きましたように、
会社法施行後、
役員変
更をやった場合は、今年の
決算後の
定時株主総会で任期になる
かも知れません。
任期が10年の場合は、「選任後10年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで」となっ
ているはずですので、是非、指折り数えてみてください。
選任日は、会社の
登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されて
います。任期は
定款に記載されているはずです。
●任期の途中で、
定款変更して
役員の任期を伸ばした場合は、そ
の就任の時に遡って新しい任期でカウントすることになります。
たとえば、平成17年5月に
取締役に就任している場合で、
会社法
施行後、任期を10年にした場合は、平成27年5月に任期満了にな
ります。
10年に伸びたのはいいのですが、任期を忘れやすくなる、という
ことでもあります。
是非、
役員の任期はいつまでか、には十分気をつけてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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⇒
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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※本メルマガの解除はコチラ
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
昨日は横浜の方から足立へ高速で向かっていたのですが、ナビに
したがって、湾岸から銀座の方に行こうと左に入っていくと、何
と銀座方面の道は閉鎖されていました...そのままC2(山手
トンネル)に突入です。何で!という感じですが、ナビは2年位
更新していないので、C2も銀座方面閉鎖も入ってないんですね・・・
おかげで東京大回りしながら目的地に辿りつきました。ナビ過信
は要注意!!
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●平成18年5月1日、商法の会社部分や有限会社法などが合わさっ
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それから、今年でちょうど10周年を迎えたことになります。
もうそんなに経ったか...という感じですね。
●当時は、会社法のセミナーなどもずい分やりましたが、今改め
て見返してみると、ずい分といろいろなことが変わっています。
少し並べてみると...
・有限会社がなくなり、合同会社ができた
・株式会社の最低資本金1,000万円が、撤廃された
・株式譲渡制限のある会社は、取締役会を設置しなくてもよくなった
・ 同上会社は、取締役1名でもよく、監査役を置かなくてもよくなった
・ 同上会社は、役員の任期を10年まで伸長できることになった
・会計参与ができた
・配当がいつでもできるようになった
・利益処分がなくなり、役員賞与は費用となった
・株主資本等変動計算書を作ることになった
・資本の部が純資産の部になった・・・ 等々
●まだまだありますが、とりあえずこの程度にしておきます。
最近、仕事を始めた若い人は、そうだったんだあ、なんて思う
かも知れませんね。
●中でも、同族会社の中小企業にとっては、役員の任期を10年ま
で伸ばすことができるようになったというのが、実は一番有用
だったかも知れません。
何しろそれまでは、役員がまったく変わらずとも、2年ごとに
役員変更の登記をしなければなりませんでした。
2年などあっと言う間に過ぎてしまいますから、登記を忘れて
結構高い過料を取られることは、しょっちゅうでしたから。
●家族が役員でまったく変わらないような会社は、任期が伸びる
のは大変ありがたいことです。
その後、既存の会社もどんどん5年や10年に変えていったとこ
ろが多いかと思います。
●ただ、今年10周年と書きましたように、会社法施行後、役員変
更をやった場合は、今年の決算後の定時株主総会で任期になる
かも知れません。
任期が10年の場合は、「選任後10年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」となっ
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選任日は、会社の登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されて
います。任期は定款に記載されているはずです。
●任期の途中で、定款変更して役員の任期を伸ばした場合は、そ
の就任の時に遡って新しい任期でカウントすることになります。
たとえば、平成17年5月に取締役に就任している場合で、会社法
施行後、任期を10年にした場合は、平成27年5月に任期満了にな
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