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平成28年-健保法問8-E「埋葬の費用の支給」

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■□   2017.3.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No700 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<若年無業者>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
年度末で忙しく、休日出勤なんて方もいるかもしれませんね。

ところで、平成29年度試験、例年通りであれば、
試験まで、5カ月ちょっとです。

5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。

普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。

ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5カ月ちょっと、およそ160日ということであれば、
時間にすると、3,840時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
750時間以上あるってことです。

すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。


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└■ 平成29年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 雇用保険法     
   15:15~16:35 年金    
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 701会議室
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

定員:22名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<若年無業者>
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若年無業者は、2016年平均で57万人となり、前年に比べて1万人の増加と
なった。

若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が18万人と最も多く、次いで
25~29歳が16万人などとなった。

若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ15~19歳及び30~34歳は
0.2ポイントの上昇、20~24歳及び25~29歳は0.1ポイントの低下となった。


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験の択一式で
1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですから、
平成28年調査では「57万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成28年版厚生労働白書(P269)に、

フリーター数は、2015年には167万人となり、前年(2014(平成26)年
179万人)と比べて12万人減少となっており、また、ニート数については
2015年も56万人となり、前年(2014年56万人)と同水準となっている。

という記述があります。

こちらの記述も含めて、正確な数値ではなく、おおよその数値を押さえておけば
十分です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P347)。


☆☆======================================================☆☆


少子・高齢化が急速に進む中、社会保障の充実・安定化と財政健全化を図る
ための社会保障・税一体改革において、2012(平成24)年に年金関連4法が
成立した。

これら4法のうち、国年法等一部改正法の施行により、2013(平成25)年10月
から2015(平成27)年4月にかけて特例水準が解消したため、2004(平成16)
年の制度改正により導入されたマクロ経済スライドが2015年4月に実施されて
おり、また、2015年10月には被用者年金一元化法の施行により厚生年金と共済
年金が一元化されている。

今後は、2016(平成28)年10月に、年金機能強化法の一部施行により短時間
労働者に対する被用者保険の適用拡大が行われることになっている。
また、年金機能強化法等においては、消費税率の10%への引上げに合わせて、
年金生活者支援給付金法の施行による低所得者等への支援給付金の支給や、年金
機能強化法の一部施行による受給資格期間の短縮が規定されている。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です。

白書にある「年金関連4法」というのは、

● 年金額の特例水準を解消する等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する
 法律等の一部を改正する法律」
基礎年金国庫負担割合2分の1を恒久化する年度を平成26年度とすること、
 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大等を内容とする「公的年金制度の
 財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する
 法律」(年金機能強化法)
● 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
 法律」(被用者年金一元化法)
●「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(年金生活者支援給付金法)

で、いずれも成立し、順次施行されていっています。

そこで、「マクロ経済スライドが2015年4月に実施されており」という白書の
記述について、平成27年版でも似たような記述があり、その箇所が平成28年度
試験の択一式で出題されています。

調整期間の開始年度は平成17年度ですが、実際にはマクロ経済スライドは適用
されておらず、初めて発動されたのが平成27年4月からでした。
この点は、年金制度の沿革として今後も出題される可能性があるので、しっかりと
確認をしておいたほうがよいでしょう。


それと、順次施行されていっている点について、
白書の記述の最後の部分にある「受給資格期間の短縮」に関しては、
まだ施行されていません。
ですので、法令としては、平成29年度の試験範囲には入らないので、
間違えないようにしましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-健保法問8-E「埋葬の費用の支給」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、
別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料
の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「埋葬の費用の支給」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-7-D 】

死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬
を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
 

【 15-9-A 】

被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していなかった兄弟が
埋葬を行ったときは、埋葬費が支給される。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が死亡した場合に支給される保険給付として、「埋葬料」と「埋葬の費用
の支給」があります。

そこで、埋葬料は、
「死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
に対して支給されます。
この埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合、
現実に「埋葬を行った者」に対して、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に
要した費用に相当する金額が支給されます。

では、「埋葬を行った者」とは、どのようなものかといえば、
その言葉どおり、単に埋葬を行った者であればよく、生計維持関係や同一の世帯
に属していることなどの要件は求められません。

ですので、「別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った」のであれば、
その者に「埋葬の費用の支給」が行われます。
ということで、【 28-8-E 】は正しいです。

【 25-7-D 】では、生計を維持されていなかった兄弟姉妹は含まれない
とありますが、生計維持は要件ではないため、埋葬を行った者に含まれるので、
誤りです。
【 15-9-A 】は正しいです。

「埋葬の費用の支給」に関しては、これらの問題のように具体的な親族を挙げて
出題してくることがあるので、それに惑わされないようにしましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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