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セルフメディケーション税制

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.188 2017/5/26

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 ■□    セルフメディケーション税制
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H29年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケ

ーション税制(医療費控除の特例)」が開始されました。



  セルフメディケーション税制は、健康診断などを受けている人が、一部の

市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。軽度な身体

の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身の生活の質の改善に役

立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。


  具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組

を行う個人」として、以下の定期健康診断などを受けている人が、H29年1月1日

以降に、市販薬のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万

2千円を超えて購入した際に、1万2千円を超えた部分の金額(上限金額:8万8千

円)について所得控除を受けることができるという税制です。



  この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるた

め、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用すること

ができません。従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、このセ

ルフメディケーション税制で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選

択することとなります。



  また、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所

得税や住民税を納めていて、(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)(2)予防接種

(3)定期健康診断(事業主健診)(4)健康診査(5)がん検診のいずれかを受けている人

(勤務先での定期健康診断なども含まれる)が対象となります。確定申告の際に

はそれぞれ「領収書」や「結果通知表」などの証明書類の提出・提示が必要です。

  証明書類には(1)氏名(2)取組を行った年(H29年1月1日以降に受診し、確定申告

の対象となる年と同一の年に受診したものであること)(3)事業を行った保険者、

事業者もしくは市町村の名称または診察を行った医療機関の名称、もしくは医師

の氏名の記載が必要です。

  証明書類が領収書の場合は原本を提出(保険者等に提出し、手元にない場合

は、結果通知表など他の証明書類を使用)しますが、結果通知表を使用する場合

はコピーでの提出が可能となっております。その際、健診結果部分は不要なため、

結果部分を黒塗りまたは切り取って提出します。なお、証明書類に事業者等の名

称が記載されていない場合は、勤務先か保険者に定期健康診断である証明をして

もらわなければなりません。



  セルフメディケーション税制は、厚生労働省のWebサイトに掲載されている医

薬品(4/18現在、1622品目)が対象となります。なお、対象製品の多くに共通識

別マーク(‘セルフメディケーション税控除対象’と記載されているマーク)が入

っています。また、対象製品を購入した際にはレシートに対象製品であることが

表記されます。(1)商品名、(2)金額、(3)当該商品がセルフメディケーション税制対

象商品である旨、(4)販売店名、(5)購入日の明記が必須とされております。



  このように、定期健康診断、予防接種などを受けている人で、対象となる市

販薬を家族の購入分を含めて年間1万2千円を超えて購入した人は、確定申告する

ことで所得控除が受けられるようになります。そのために、健康診断等の領収書

や結果通知書、ドラッグストアや薬局等にて市販薬を購入した際に受け取ったレ

シートや領収書は必ず捨てずに保管をお願い致します。


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