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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.188 2017/5/26
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ セルフメディケーション税制
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
H29年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケ
ーション税制(
医療費控除の特例)」が開始されました。
セルフメディケーション税制は、
健康診断などを受けている人が、一部の
市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。軽度な身体
の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身の生活の質の改善に役
立つだけでなく、国の財政を圧迫している
医療費の適正化にもつながります。
具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組
を行う個人」として、以下の
定期健康診断などを受けている人が、H29年1月1日
以降に、市販薬のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万
2千円を超えて購入した際に、1万2千円を超えた部分の金額(上限金額:8万8千
円)について所得控除を受けることができるという税制です。
この制度は「
医療費控除の特例」とあるとおり、
医療費控除の一部であるた
め、従来の
医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用すること
ができません。従来どおり10万円を超えた
医療費の所得控除を受けるか、このセ
ルフメディケーション税制で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選
択することとなります。
また、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所
得税や
住民税を納めていて、(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)(2)予防接種
(3)
定期健康診断(事業主健診)(4)健康診査(5)がん検診のいずれかを受けている人
(勤務先での
定期健康診断なども含まれる)が対象となります。
確定申告の際に
はそれぞれ「
領収書」や「結果通知表」などの証明書類の提出・提示が必要です。
証明書類には(1)氏名(2)取組を行った年(H29年1月1日以降に受診し、
確定申告
の対象となる年と同一の年に受診したものであること)(3)事業を行った保険者、
事業者もしくは市町村の名称または診察を行った医療機関の名称、もしくは医師
の氏名の記載が必要です。
証明書類が
領収書の場合は原本を提出(保険者等に提出し、手元にない場合
は、結果通知表など他の証明書類を使用)しますが、結果通知表を使用する場合
はコピーでの提出が可能となっております。その際、健診結果部分は不要なため、
結果部分を黒塗りまたは切り取って提出します。なお、証明書類に
事業者等の名
称が記載されていない場合は、勤務先か保険者に
定期健康診断である証明をして
もらわなければなりません。
セルフメディケーション税制は、厚生労働省のWebサイトに掲載されている医
薬品(4/18現在、1622品目)が対象となります。なお、対象製品の多くに共通識
別マーク(‘セルフメディケーション税控除対象’と記載されているマーク)が入
っています。また、対象製品を購入した際にはレシートに対象製品であることが
表記されます。(1)商品名、(2)金額、(3)当該商品がセルフメディケーション税制対
象商品である旨、(4)販売店名、(5)購入日の明記が必須とされております。
このように、
定期健康診断、予防接種などを受けている人で、対象となる市
販薬を家族の購入分を含めて年間1万2千円を超えて購入した人は、
確定申告する
ことで所得控除が受けられるようになります。そのために、
健康診断等の
領収書
や結果
通知書、ドラッグストアや薬局等にて市販薬を購入した際に受け取ったレ
シートや
領収書は必ず捨てずに保管をお願い致します。
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ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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H29年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケ
ーション税制(医療費控除の特例)」が開始されました。
セルフメディケーション税制は、健康診断などを受けている人が、一部の
市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。軽度な身体
の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身の生活の質の改善に役
立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。
具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組
を行う個人」として、以下の定期健康診断などを受けている人が、H29年1月1日
以降に、市販薬のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万
2千円を超えて購入した際に、1万2千円を超えた部分の金額(上限金額:8万8千
円)について所得控除を受けることができるという税制です。
この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるた
め、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用すること
ができません。従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、このセ
ルフメディケーション税制で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選
択することとなります。
また、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所
得税や住民税を納めていて、(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)(2)予防接種
(3)定期健康診断(事業主健診)(4)健康診査(5)がん検診のいずれかを受けている人
(勤務先での定期健康診断なども含まれる)が対象となります。確定申告の際に
はそれぞれ「領収書」や「結果通知表」などの証明書類の提出・提示が必要です。
証明書類には(1)氏名(2)取組を行った年(H29年1月1日以降に受診し、確定申告
の対象となる年と同一の年に受診したものであること)(3)事業を行った保険者、
事業者もしくは市町村の名称または診察を行った医療機関の名称、もしくは医師
の氏名の記載が必要です。
証明書類が領収書の場合は原本を提出(保険者等に提出し、手元にない場合
は、結果通知表など他の証明書類を使用)しますが、結果通知表を使用する場合
はコピーでの提出が可能となっております。その際、健診結果部分は不要なため、
結果部分を黒塗りまたは切り取って提出します。なお、証明書類に事業者等の名
称が記載されていない場合は、勤務先か保険者に定期健康診断である証明をして
もらわなければなりません。
セルフメディケーション税制は、厚生労働省のWebサイトに掲載されている医
薬品(4/18現在、1622品目)が対象となります。なお、対象製品の多くに共通識
別マーク(‘セルフメディケーション税控除対象’と記載されているマーク)が入
っています。また、対象製品を購入した際にはレシートに対象製品であることが
表記されます。(1)商品名、(2)金額、(3)当該商品がセルフメディケーション税制対
象商品である旨、(4)販売店名、(5)購入日の明記が必須とされております。
このように、定期健康診断、予防接種などを受けている人で、対象となる市
販薬を家族の購入分を含めて年間1万2千円を超えて購入した人は、確定申告する
ことで所得控除が受けられるようになります。そのために、健康診断等の領収書
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