建設会社としても雇用している人が「退職」を希望するケースは、当然ありますね。
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民法上は、労働者から退職の申入れがあると、申入れの日から2週間経過すると雇用契約は終了し退職の運びとなちます。
一方で、あまりに急な退職意向であれば、会社にとっては後任者を決める時間がなくて、業務に悪影響を及ぼしかねません。
このような不利益を避ける為に、就業規則に、妥当性のある規定を設けるべきです。
退職者から要求されれば、退職証明書、離職票を発行する必要もあります。
また、源泉徴収票、健康保険被保険者資格喪失証明書は渡すことは必須事項です。
年金手帳や厚生年金基金加入員証を預かっている場合は返却します。