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会社分割とチェンジオブコントロール条項

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第219号 2018-09-04

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1 今回の判例 会社分割チェンジオブコントロール条項
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最高裁 平成29年12月19日判決

 以下、事案が複雑であるため若干簡略化しています。

 A社とB社は、B社の設計に基づいて老人ホーム用の建物を建築
し、B社がこれを賃借する契約を締結しました。同契約には、B社
契約当事者を実質的に変更した場合、A社が契約を解除でき、違
約金を請求できる規定がありました。

 そしてB社は同建物で老人ホームの運営を開始しましたが、業績
不振が続きました。その後B社は、別会社C社を設立し、老人ホー
ム事業に関する権利義務(A社との賃貸借契約も含まれる)をC社
に承継する吸収分割を行いました。ただし、C社に承継された資産
はわずかであり、C社は支払能力の乏しい会社でした。

 そしてC社は、A社に対して賃料を支払いませんでした。A社は、
B社が契約当事者を実質的に変更したという理由で、前記賃貸借契
約を解除し、未払賃料と、解除に伴う違約金を、B社に対して請求
しました。




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2 裁判所の判断
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裁判所は、以下のように判断しました。


・ 賃貸借契約においては、A社とB社との間で、建物が他の用途
に転用することが困難であること、契約期間が20年継続すること
を前提にA社が建築資金を支出する旨が合意されていた。

・ A社は、長期にわたってB社に建物を賃貸し、その賃料によっ
て建物の建築費用を回収することを予定していた。賃借人当事者の
変更などの禁止や違約金条項は、上の合意を踏まえて、賃借人の変
更による不利益を回避することを意図していた。

・ B社は、A社の同意のないまま、老人ホーム事業に関する権利
義務等をC社に承継させた。C社は、違約金の額を大幅に下回る額
資産しかB社から承継していない。

・ 仮に吸収分割の後、C社のみが違約金債務を負うとすると、吸
収分割によってB社は、業績不振の老人ホーム事業をC社に承継さ
せて同債務を免れるという利益を享受し、A社は、支払能力を欠く
C社にしか違約金請求ができないという著しい不利益を受ける。

・ 以上によれば、B社がA社に対し、吸収分割がされたことを理
由に違約金債務を負わないと主張することは、信義則に反して許
されない。




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3 解説
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(1)会社分割のメリットと濫用のリスク

 会社分割は、会社が事業に関して有する権利義務の一部を分割し
て他の会社に承継させるもので、容易に事業の一部を子会社化した
り、事業の一部をグループ外に切り離すことができるという意味で
は、便利な制度です。

 そして、会社分割に際し、ある債務を分割前の会社に残すか、分
割後の会社に移すかについても、自己が判断することができるとい
う点も、自由な事業再編を行う点でメリットがあります。

 もっとも、会社分割の制度を利用して、優良事業部門だけを切り
出して会社の全資産と必要な債務(買掛金等)のみを移転させ、不
振部門を法的に整理するとか、不振部門に残った債権者を回収不能
に陥らせるといった方法で一部の債権者を害する行為は、倫理上だ
けでなく法律上も問題となる可能性が低くありません。

 それで、会社分割を、負債の整理の目的で使用する場合も、債権
者を公平に扱い、フェアな手続を行うことが、自社の再建に対する
債権者の理解につながり、法的紛争のリスクを避けることにつなが
ると考えます。


(2)チェンジオブコントロール条項

 契約の中に、いわゆるチェンジオブコントロール条項(支配権移
転の場合の契約解除権)が付される場合があります。

 例えば今回のような賃貸借契約でいえば、賃借人による賃借権の
譲渡禁止の規定はほぼ例外なくどの契約にも見られるものの、それ
だけでは、合併会社分割、主要な株主の変更などによって、望ま
しくない別主体が実質的に賃借人となってしまうことを防ぎきれな
いことがあります。

 それで、賃貸借契約だけでなく、代理契約や独占的ライセンス
契約など、当事者間の信頼関係を基礎とした、長期の存続を予定し
た継続的取引契約などでは、この“Change of Control”条項は、積
極的に検討してもよいと思います。




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4 弊所ウェブサイト紹介~会社法(会社再編) ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した会社の事業再編・M&Aについては

www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/mana_houhou/

において、事業再編の方法、株式譲渡や事業譲渡の方法や留意点を
解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。



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ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
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【執筆・編集・発行】
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