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平成30年-健保法問7-A「療養に関する指示に従わない場合…

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■□   2019.3.16
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<若年無業者>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験に出題される法律、
範囲が広い、改正が頻繁にあるなど、
勉強を進めていくうえでは、厄介な面があります。

特に、毎年変わる数値、金額、率などは、
再受験ですと、一度覚えたものを忘れ、新しいものを覚えなければ
というようなこともあります。

ただ、変わらないと、その分、少しだけラクかもしれません。

そこで、先日、平成31年度の雇用保険率が告示されました。

一般の事業:9/1000
農林水産の事業:11/1000
清酒製造の事業:11/1000
建設の事業:12/1000

となっています。

平成30年度の率と同じです。
ですので、同じだと押さえておけば、大丈夫です。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<若年無業者>
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若年無業者は、2018年平均で53万人となり、前年に比べて1万人の減少と
なった。

若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が17万人と最も多く、次いで
25~29歳が15万人などとなった。

若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ15~19歳は同率、20~24歳
は0.1ポイントの低下、25~29歳は同率、30~34歳は同率となった。


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験の択一式で
1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることはほほ不可能でしょうから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですから、
平成30年調査では「53万人」とあるので、
50万人ちょっとというような感じで知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-健保法問7-A「療養に関する指示に従わない場合の給付
制限」です。


☆☆======================================================☆☆


保険者は、被保険者被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わ
ないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。


☆☆======================================================☆☆


「療養に関する指示に従わない場合の給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-8-C 】

保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に
関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことが
できる。


【 10-7-E 】

保険者は、正当な理由がなく、療養に関する指揮に従わない被保険者に対して、
保険給付をすべて制限することができる。


【 15-社一9-D】

健康保険被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なしに療養に関する
指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。


☆☆======================================================☆☆


被保険者などが「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の支給が制限されることがあります。
この制限がどのような制限なのかが論点の問題です。

【 30-7-A 】では「全部を行わないことができる」
【 22-8-C 】では「全部または一部を行わないことができる」
【 10-7-E 】では「すべて制限することができる」
【 15-社一9-D 】では「一部を行わないことができる」
としています。

「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の「一部」について行わないことができるとされています。
「全部」の制限を行うことはできません。
ですので、【 15-社一9-D 】は正しく、他の3問は誤りです。

そもそも、
療養に関する指示に従わないということは、すでに療養をしているわけです。
そのため、従わないことによって悪化したり、よくならない部分については、
制限すべきですが、そうではない部分については、保険給付をすべきですから、
「一部」のみ、制限します。

給付制限については、
「行わない」「支給停止」「支払の差止め」など、いろいろなパターンがあり、
混乱してしまっている人、いるかと思います。
とはいえ、
給付制限については、保険関連の科目、どれからも出題される可能性があるので、
きちんと整理しておきましょう。


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              加藤 光大
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