コロナで納品できない!
債務不
履行で
損害賠償する?
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「新型コロナウイルス支援策URLまとめ」
をアップしました。
https://www.office-ek.com/topics/
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2020東京オリンピック。
東京オリンピックが中止になった場合、チケットの払い戻しがされるのか、
されないのか、
まだはっきりとした対応がわかりません。
今回のコラムではB to B、B to Cにかかわらず、
コロナウイルス感染症によって原材料が入ってこない、
人手がなくて業務ができない、などの
「
債務不
履行」で会社(個
人事業も含めます)に
損害賠償などの責任が生ずるのかをテーマにしています。
例えばこのようなケース。
・部品が入ってこないので製品をつくれない
・資材が無いため建築物が完成しない、
・予定していたイベントを開催できない、
・
従業員が出勤できず納期に間に合わない、
契約の種類は
売買契約、
業務委託、
請負契約、その他さまざまです。
すでに
契約を結んでいたり、注文を受け付けていた場合に「
債務不
履行」によって
損害賠償責任などが生じるのでしょうか。
======コロナウイルスの感染症は不可抗力か======
<用語>
「
債務」
契約でさだめた、当事者(この場合は自社)がおこなうべき業務(商品納入、委託された業務の完成、etc. )のことです。
「
債務不
履行」その
債務(業務)をおこなわないこと、
「
履行遅滞」その業務の完了が遅れてしまうことです。
<自分の会社はどうか? 確認するには>
実際に今回のコロナウイルスがもとで、
債務不
履行になってしまうか、確認しましょう。
1.社内にある、締結済みの
契約書に「不可抗力免責条項」が入っているか。
2.不可抗力免責条項が入っていたとして、その文言を確認。
┗
契約によって、その文言はさまざま異なります。
例:地震、津波等の天災、洪水、疫病、暴動又は戦争行為などの不可抗力
天変地異、大規模な国際戦争、
火災、地震、風水害、落雷、公害、戦争、暴動、内乱、テロ行為、
ストライキ、その他の不可抗力
その他当事者の責めに帰することのできない事由
⇒ 「このような例示に該当する不可抗力による
債務不
履行であれば、責任は免れます」という意味の
契約条項です。
今回のコロナウイルス感染症が、自社の
契約書にある不可抗力にあたるのかを確認しましょう。
======免責されるには======
1.上記のように
契約書にある条項での“不可抗力”に該当するか。
2.該当するときには、次の段階として、その不可抗力と
債務不
履行とに因果関係があるかを具体的に立証します。
例えば、中国からの予定資材がコロナウイルスの影響で入ってこなくとも、代替になる同等の資材を仕入れることができた、仕入価格が高い資材は購入できた、などの場合では、因果関係について争うことになるでしょう。
======
契約書の内容は重要ポイント======
実際には
損害賠償だけの問題ではなく、危険負担、代金請求権などの論点も関係します。
事情によっては話し合って、納期を延ばすなどの変更も考えられます。
法務担当のいない企業やスタートアップ企業では、web上にあるひな形や文例、書籍にあるサンプルをそのまま利用していることが多くあります。
いざというとき、それでは会社を守れません。
法令の内容と、会社の事業内容をかんがえてリスク回避できる
契約書を使うことをお勧めします。
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当事務所では、実態に合った
契約書作成、
相手方からの
契約書の精査をうけたまわっています。
https://www.office-ek.com/service01/#keiyaku
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※当事務所は、企業経験をもとにした企業法務
<社内規程・
契約・リーガルリスクの洗い出し・
株主総会・
定款作成・外国人の
採用ルールetc.>サービスを承っています。
アドバイスを言って去っていくコンサルティングとは異なり、
現実的に、帳票等も一式で、やり過ぎないサービスを提供しています。
https://www.office-ek.com/service01/
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KAJIYA Legal Service Office
行政書士かじや法務事務所
http://www.office-ek.com
コロナで納品できない! 債務不履行で損害賠償する?
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東京オリンピックが中止になった場合、チケットの払い戻しがされるのか、
されないのか、
まだはっきりとした対応がわかりません。
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人手がなくて業務ができない、などの
「債務不履行」で会社(個人事業も含めます)に損害賠償などの責任が生ずるのかをテーマにしています。
例えばこのようなケース。
・部品が入ってこないので製品をつくれない
・資材が無いため建築物が完成しない、
・予定していたイベントを開催できない、
・従業員が出勤できず納期に間に合わない、
契約の種類は売買契約、業務委託、請負契約、その他さまざまです。
すでに契約を結んでいたり、注文を受け付けていた場合に「債務不履行」によって損害賠償責任などが生じるのでしょうか。
======コロナウイルスの感染症は不可抗力か======
<用語>
「債務」契約でさだめた、当事者(この場合は自社)がおこなうべき業務(商品納入、委託された業務の完成、etc. )のことです。
「債務不履行」その債務(業務)をおこなわないこと、
「履行遅滞」その業務の完了が遅れてしまうことです。
<自分の会社はどうか? 確認するには>
実際に今回のコロナウイルスがもとで、債務不履行になってしまうか、確認しましょう。
1.社内にある、締結済みの契約書に「不可抗力免責条項」が入っているか。
2.不可抗力免責条項が入っていたとして、その文言を確認。
┗ 契約によって、その文言はさまざま異なります。
例:地震、津波等の天災、洪水、疫病、暴動又は戦争行為などの不可抗力
天変地異、大規模な国際戦争、
火災、地震、風水害、落雷、公害、戦争、暴動、内乱、テロ行為、
ストライキ、その他の不可抗力
その他当事者の責めに帰することのできない事由
⇒ 「このような例示に該当する不可抗力による債務不履行であれば、責任は免れます」という意味の契約条項です。
今回のコロナウイルス感染症が、自社の契約書にある不可抗力にあたるのかを確認しましょう。
======免責されるには======
1.上記のように契約書にある条項での“不可抗力”に該当するか。
2.該当するときには、次の段階として、その不可抗力と債務不履行とに因果関係があるかを具体的に立証します。
例えば、中国からの予定資材がコロナウイルスの影響で入ってこなくとも、代替になる同等の資材を仕入れることができた、仕入価格が高い資材は購入できた、などの場合では、因果関係について争うことになるでしょう。
======契約書の内容は重要ポイント======
実際には損害賠償だけの問題ではなく、危険負担、代金請求権などの論点も関係します。
事情によっては話し合って、納期を延ばすなどの変更も考えられます。
法務担当のいない企業やスタートアップ企業では、web上にあるひな形や文例、書籍にあるサンプルをそのまま利用していることが多くあります。
いざというとき、それでは会社を守れません。
法令の内容と、会社の事業内容をかんがえてリスク回避できる契約書を使うことをお勧めします。
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相手方からの契約書の精査をうけたまわっています。
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現実的に、帳票等も一式で、やり過ぎないサービスを提供しています。
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