━━━━ 2020/04/20(第859号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『家賃を減額した場合』
●新型コロナウイルスによる収入の減少や、休業要請に
よる売上の減少で、家賃を払うのも厳しくなっている個
人や、
事業者が増えています。
先週は、不動産賃貸業の方から、何件か相談をいただき
ましたが、家賃の減額要請が非常に増えてきています。
●このようなことが全国的にも増えていることもあり、
国交省から、不動産関連団体にその対応に関する文書が
出されています。
まず、家賃を減額した場合、一定条件を満たせば、その
免除による損失は、寄附金には該当せず、税務上の
損金
にすることができる、ということです。
●その一定要件とは、次のものです。
・新型コロナウイルス感染症に関連して、テナント等の
収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困
難となるおそれが明らかであること
・賃料の減額が、復旧支援(営業継続や
雇用確保など)
を目的としたものであり、そのことが書面などにより確
認できること
・賃料の減額が、通常の営業活動を再開するための復旧
期間内に、行われたものであること
覚書などの書面で明らかにすることが、必要ということ
ですね。
●さらに、税・
社会保険料の1年間猶予も通知されてい
ます。
これは、新型コロナウイルスの影響により2020年2月以
降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入
が、前年同期に比べて概ね20%以上減少している場合で、
一時に納付することが困難なときは、無
担保・
延滞税な
しで、1年間納付を猶予することができる、というもの
です。
不動産賃貸業者が、上記により家賃を減額した場合も、
この収入20%以上減に、該当することが通知されていま
す。
●もう1つ
固定資産税の減免もありますが、それは先週
書いたものと同じでです。
固定資産税の減免における、30%以上あるいは50%以上
の判定にも、家賃を減額した場合が含まれる、というこ
とです。
テナントである店舗なども厳しいですが、大家さんも
厳しい状況であることには、違いないですね。
何とかこのような制度も活用して、乗り切っていきま
しょう。
━━━【
セカンドオピニオン!】━━━
■税務、経営、
事業承継、自社株対策等の
セカンドオピニオン等を
ご希望の方、下記サイトにて、ご案内しています。
【
税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問
税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
経営者・オーナー様必見!
⇒
https://www.tm-tax.com/2ndopinion/
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■『東京メトロポリタン
相続クラブ』
http://www.tm-tax.com/souzoku/
※
相続の「かかりつけ医」として、いつでもご相談をお受けします。
その他、無料診断、情報提供、定期セミナーなど開催しています。
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相続、
相続税対策に関心のある方は、下記メルマガも是非、
お読みください。
【併せて読みたい「実践!
相続税対策」】
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など
→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
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http://www.mag2.com/ )
ID 0000119970
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<編集後記>
弊社も5月6日までは、
テレワークを原則としています。
そのために、リモート化を進めたり、自宅でもモニターを
ノートパソコンにつなげて、作業の効率化を計ろうとして
います。
東京都では、
テレワーク助成金などもあり、それを使えな
いか検討しているところです。
ちなみに、
テレワーク助成金は、下記のサイトにあります。
→
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html
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『家賃を減額した場合』
●新型コロナウイルスによる収入の減少や、休業要請に
よる売上の減少で、家賃を払うのも厳しくなっている個
人や、事業者が増えています。
先週は、不動産賃貸業の方から、何件か相談をいただき
ましたが、家賃の減額要請が非常に増えてきています。
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収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困
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・賃料の減額が、復旧支援(営業継続や雇用確保など)
を目的としたものであり、そのことが書面などにより確
認できること
・賃料の減額が、通常の営業活動を再開するための復旧
期間内に、行われたものであること
覚書などの書面で明らかにすることが、必要ということ
ですね。
●さらに、税・社会保険料の1年間猶予も通知されてい
ます。
これは、新型コロナウイルスの影響により2020年2月以
降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入
が、前年同期に比べて概ね20%以上減少している場合で、
一時に納付することが困難なときは、無担保・延滞税な
しで、1年間納付を猶予することができる、というもの
です。
不動産賃貸業者が、上記により家賃を減額した場合も、
この収入20%以上減に、該当することが通知されていま
す。
●もう1つ固定資産税の減免もありますが、それは先週
書いたものと同じでです。
固定資産税の減免における、30%以上あるいは50%以上
の判定にも、家賃を減額した場合が含まれる、というこ
とです。
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何とかこのような制度も活用して、乗り切っていきま
しょう。
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<編集後記>
弊社も5月6日までは、テレワークを原則としています。
そのために、リモート化を進めたり、自宅でもモニターを
ノートパソコンにつなげて、作業の効率化を計ろうとして
います。
東京都では、テレワーク助成金などもあり、それを使えな
いか検討しているところです。
ちなみに、テレワーク助成金は、下記のサイトにあります。
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https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html