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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2020.7.14
雇用保険法等改正について vol.352
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なかはしです。
7月に入り、梅雨のシーズンに入りましたね。
「暑中お見舞い申し上げます。」と、申し上げたいとこですが、
雨の日も多くなり、ジメジメした日が続き、過ごし難い日が続きますが、
災害などには気をつけて乗り越えましょう。
<
失業等保険の
給付制限期間が2か月に短縮されます>
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由のない自己都合
退職の場合で
あっても、5年間のうち2回までは、
給付制限期間が2か月となります。
令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合により
退職された方は、
給付制限期間が3か月となります。
自己の責めに帰すべき重大な理由で
退職された場合はこれまで通り3か月
となります。
<家賃支援給付金の成立について>
支給要件:(1)テナント
事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模
事業者、個人
事業者等
(2)本年5月~12月において、次のいずれかに該当
・いずれか1カ月の
売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3ヶ月の
売上高が前年同期比で30%以上減少
給付対象者給付額・給付率
申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を
基に、6か月分の給付額に相当する額を支給。
・申請方法 オンライン申請
・申請書類
1) 賃貸
契約の存在を証明する書類(賃貸
契約書)
2) 申請時の直近3か月の賃貸実績の証明書類(通帳の写しなど)
3) 本人確認書類(運転免許書など)
4) 売上減少を証明する書類(月次
損益計算書、売上台帳など)
⇒
法人は最大600万円⇒個人
事業者は最大300万円
申請については7月14日をめどに申請受付開始予定です。
<
雇用調整助成金の上限額の引き上げについて(先月と同じご案内です>
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための
雇用保険法の
臨時特例等に関する法律が成立しました。
1、 助成額上限額の引き上げ
1人当たり日額8、330円 → 「15,000円」に引き上げ
2、
解雇をせずに
雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則9/10 → 10/10(100%)に拡充
・令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む
判定基礎期間が対象です。
・すでに受給された方、申請済みの方にも適用されます。
・これから申請する方は下記の厚生労働省のHPの様式をご活用お願いします。
緊急対応期間の延長
・緊急対応期間の延長の終期を3か月延長することとし、令和2年9月30日まで延長します。
当事務所は、本当の中小企業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2020.7.14
雇用保険法等改正について vol.352
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なかはしです。
7月に入り、梅雨のシーズンに入りましたね。
「暑中お見舞い申し上げます。」と、申し上げたいとこですが、
雨の日も多くなり、ジメジメした日が続き、過ごし難い日が続きますが、
災害などには気をつけて乗り越えましょう。
<失業等保険の給付制限期間が2か月に短縮されます>
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由のない自己都合退職の場合で
あっても、5年間のうち2回までは、
給付制限期間が2か月となります。
令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職された方は、
給付制限期間が3か月となります。
自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された場合はこれまで通り3か月
となります。
<家賃支援給付金の成立について>
支給要件:(1)テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等
(2)本年5月~12月において、次のいずれかに該当
・いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
給付対象者給付額・給付率
申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を
基に、6か月分の給付額に相当する額を支給。
・申請方法 オンライン申請
・申請書類
1) 賃貸契約の存在を証明する書類(賃貸契約書)
2) 申請時の直近3か月の賃貸実績の証明書類(通帳の写しなど)
3) 本人確認書類(運転免許書など)
4) 売上減少を証明する書類(月次損益計算書、売上台帳など)
⇒法人は最大600万円⇒個人事業者は最大300万円
申請については7月14日をめどに申請受付開始予定です。
<雇用調整助成金の上限額の引き上げについて(先月と同じご案内です>
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の
臨時特例等に関する法律が成立しました。
1、 助成額上限額の引き上げ
1人当たり日額8、330円 → 「15,000円」に引き上げ
2、解雇をせずに雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則9/10 → 10/10(100%)に拡充
・令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む
判定基礎期間が対象です。
・すでに受給された方、申請済みの方にも適用されます。
・これから申請する方は下記の厚生労働省のHPの様式をご活用お願いします。
緊急対応期間の延長
・緊急対応期間の延長の終期を3か月延長することとし、令和2年9月30日まで延長します。
当事務所は、本当の中小企業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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