━━━━ 2020/09/14(第880号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『
決算賞与と事前確定届出給与』
●
決算賞与のことは、何度か書いているかと思います。
利益が計画以上に出たときなどは、やはり頑張った社員
に
決算賞与を出したい、と考える経営者は多いのではな
いでしょうか?
●通常の給与
賞与は、ほぼ
固定費となりますので、あま
り多くすることができません。
一旦上げたら、基本的に下げることはできないため、
経営者としては慎重にならざるを得ません。
その点、
決算賞与であれば、多く出た利益を原資として
支払うことができ、かつ、毎年その額を約束したもので
はないため、経営者としては出しやすいものです。
●
決算賞与をいくらくらいにするか、というのはよく聞
かれることですが、あまり多くし過ぎない方が良いと思
います。
毎年の業績によって、アップダウンがあり過ぎるのも、
問題だからです。
業績がいいときは社員も喜ぶと思いますが、落ち込んだ
ときには
モチベーションが下がってしまいます。
●ところで、
従業員に出す
決算賞与は、期中に払えば
もちろん
損金算入できますし、未払計上して
決算後、
1カ月以内に支払えば、これも
損金算入することができ
ます。
一定の要件を満たす必要がありますが、それは、2020年
3月16日の第854号に書いてありますので、気になる方は
見ておいてください。
●
役員に対する
決算賞与は、基本的に
損金不算入になり
ます。
役員報酬は、毎月同額で支給し、改定は期首から3カ月
以内に行う、ということが原則となっています。
しかし、業績を上げるには当然、
役員の貢献も大きいは
ずですから、何とかボーナス的なものを出したいと思う
経営者は多いでしょう。
●その際に、活用したいのが事前確定届出給与です。
事前に税務署に届出をすることにより、
役員にも
賞与を
支給し、それを
損金に算入することができます。
だだし、この事前確定届出給与も、期首から3カ月の間
に決定し、そこから1カ月以内に税務署に届け出る必要
があります。
●そこで、
役員に
決算賞与を出そうとする場合は、業績
が良かった期の翌期首に、事前確定届出給与の届け出を
し、その後の適宜の日に
賞与を支給することが考えられ
ます。
もちろん、
損金に算入することができます。
ただし、
損金に算入できるのは、届け出をし支給をした
事業年度、ということになります。
業績が良かった期の
損金にすることはできません。
節税対策で
決算賞与を出す、ということには使えない、
ということですね。
●税務上は
損金不算入でも、
決算上は業績の良かった期
の
賞与として
未払金に計上したい、という会社もあるか
も知れません。
でも、これも基本的にはダメです。
事前確定届出給与というのは、あくまでその届出を出す
期の
役員給与だからです。
その期の
役員給与を、月次の
役員報酬と、事前確定届出
給与で、このように取りますよ、という届出だからです。
●
役員賞与や事前確定届出給与を、是非、うまく使って
いただき、
従業員や
役員の
モチベーションを高めながら、
毎期、良い業績を上げていきたいですね!
━━━【
セカンドオピニオン!】━━━
■税務、経営、
事業承継、自社株対策等の
セカンドオピニオン等を
ご希望の方、下記サイトにて、ご案内しています。
【
税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問
税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
経営者・オーナー様必見!
⇒
https://www.tm-tax.com/2ndopinion/
━━━━━━【入会無料!】━━━━━
■『東京メトロポリタン
相続クラブ』
http://www.tm-tax.com/souzoku/
※
相続の「かかりつけ医」として、いつでもご相談をお受けします。
その他、無料診断、情報提供、定期セミナーなど開催しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━【
相続税対策メルマガ】━━━━
■
相続、
相続税対策に関心のある方は、下記メルマガも是非、
お読みください。
【併せて読みたい「実践!
相続税対策」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など
→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
──────────────────
※本メルマガの解除はコチラ
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ )
ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
少し涼しくなってきた感じがあります。夜もクーラーを付けなく
ても少し窓を開けておくだけで、ずい分快適に眠ることができま
した。それにしても、雨が多いのでいつ降ってくるかわからない、
というのは、窓を開けっぱなしにしておくとちょっと不安ですね。
━━━━ 2020/09/14(第880号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『決算賞与と事前確定届出給与』
●決算賞与のことは、何度か書いているかと思います。
利益が計画以上に出たときなどは、やはり頑張った社員
に決算賞与を出したい、と考える経営者は多いのではな
いでしょうか?
●通常の給与賞与は、ほぼ固定費となりますので、あま
り多くすることができません。
一旦上げたら、基本的に下げることはできないため、
経営者としては慎重にならざるを得ません。
その点、決算賞与であれば、多く出た利益を原資として
支払うことができ、かつ、毎年その額を約束したもので
はないため、経営者としては出しやすいものです。
●決算賞与をいくらくらいにするか、というのはよく聞
かれることですが、あまり多くし過ぎない方が良いと思
います。
毎年の業績によって、アップダウンがあり過ぎるのも、
問題だからです。
業績がいいときは社員も喜ぶと思いますが、落ち込んだ
ときにはモチベーションが下がってしまいます。
●ところで、従業員に出す決算賞与は、期中に払えば
もちろん損金算入できますし、未払計上して決算後、
1カ月以内に支払えば、これも損金算入することができ
ます。
一定の要件を満たす必要がありますが、それは、2020年
3月16日の第854号に書いてありますので、気になる方は
見ておいてください。
●役員に対する決算賞与は、基本的に損金不算入になり
ます。
役員報酬は、毎月同額で支給し、改定は期首から3カ月
以内に行う、ということが原則となっています。
しかし、業績を上げるには当然、役員の貢献も大きいは
ずですから、何とかボーナス的なものを出したいと思う
経営者は多いでしょう。
●その際に、活用したいのが事前確定届出給与です。
事前に税務署に届出をすることにより、役員にも賞与を
支給し、それを損金に算入することができます。
だだし、この事前確定届出給与も、期首から3カ月の間
に決定し、そこから1カ月以内に税務署に届け出る必要
があります。
●そこで、役員に決算賞与を出そうとする場合は、業績
が良かった期の翌期首に、事前確定届出給与の届け出を
し、その後の適宜の日に賞与を支給することが考えられ
ます。
もちろん、損金に算入することができます。
ただし、損金に算入できるのは、届け出をし支給をした
事業年度、ということになります。
業績が良かった期の損金にすることはできません。
節税対策で決算賞与を出す、ということには使えない、
ということですね。
●税務上は損金不算入でも、決算上は業績の良かった期
の賞与として未払金に計上したい、という会社もあるか
も知れません。
でも、これも基本的にはダメです。
事前確定届出給与というのは、あくまでその届出を出す
期の役員給与だからです。
その期の役員給与を、月次の役員報酬と、事前確定届出
給与で、このように取りますよ、という届出だからです。
●役員賞与や事前確定届出給与を、是非、うまく使って
いただき、従業員や役員のモチベーションを高めながら、
毎期、良い業績を上げていきたいですね!
━━━【セカンドオピニオン!】━━━
■税務、経営、事業承継、自社株対策等のセカンドオピニオン等を
ご希望の方、下記サイトにて、ご案内しています。
【税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
経営者・オーナー様必見!
⇒
https://www.tm-tax.com/2ndopinion/
━━━━━━【入会無料!】━━━━━
■『東京メトロポリタン相続クラブ』
http://www.tm-tax.com/souzoku/
※相続の「かかりつけ医」として、いつでもご相談をお受けします。
その他、無料診断、情報提供、定期セミナーなど開催しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━【相続税対策メルマガ】━━━━
■相続、相続税対策に関心のある方は、下記メルマガも是非、
お読みください。
【併せて読みたい「実践!相続税対策」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など
→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発行】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
──────────────────
※本メルマガの解除はコチラ
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ )
ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
少し涼しくなってきた感じがあります。夜もクーラーを付けなく
ても少し窓を開けておくだけで、ずい分快適に眠ることができま
した。それにしても、雨が多いのでいつ降ってくるかわからない、
というのは、窓を開けっぱなしにしておくとちょっと不安ですね。