こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
2020年12月も折り返し点を過ぎました。
新型コロナウイルス感染防止のため、飲食店の営業時間が
短縮されるなど、例年にない光景の中、年末を迎えます。
皆さま、年末年始の外出や会食には充分にお気を付けください。
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2021年4月からは70歳までの
雇用確保が努力義務となります。
現在は、60歳の
定年及び65歳までの
雇用確保が義務となっています。
ところで、「60歳
定年」は誤解している人も多いのですが、
その根拠は
労働基準法ではありません。
高年齢者
雇用安定法(第8条)に定めがあります。
また「65歳までの
雇用確保義務」についても誤解があります。
会社は60歳以降に
雇用確保する対象者の人選はできません。
原則として、希望者全員を
雇用しなければいけません。
こちらの根拠も高年齢者
雇用安定法(第9条)にあります。
かつては人選が可能な時期があり、
経過措置もあるのですが、
2025年以降は、
経過措置も終わり、全面的に希望者全員を
65歳まで
雇用する必要があります。
おそらく、人選が可能であった時期の印象が残っているようで、
人選が出来ると勘違いしているケースに度々、遭遇します。
来年からの70歳
雇用確保の努力義務に先立ち、
「希望者全員を
雇用継続」の原則はしっかりと押さえてください。
ついでながら、かつての
定年は55歳でした。
1998年の法改正で60歳に引き上げられました。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2020.12.17)
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現在は、60歳の定年及び65歳までの雇用確保が義務となっています。
ところで、「60歳定年」は誤解している人も多いのですが、
その根拠は労働基準法ではありません。
高年齢者雇用安定法(第8条)に定めがあります。
また「65歳までの雇用確保義務」についても誤解があります。
会社は60歳以降に雇用確保する対象者の人選はできません。
原則として、希望者全員を雇用しなければいけません。
こちらの根拠も高年齢者雇用安定法(第9条)にあります。
かつては人選が可能な時期があり、経過措置もあるのですが、
2025年以降は、経過措置も終わり、全面的に希望者全員を
65歳まで雇用する必要があります。
おそらく、人選が可能であった時期の印象が残っているようで、
人選が出来ると勘違いしているケースに度々、遭遇します。
来年からの70歳雇用確保の努力義務に先立ち、
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