全ての派遣会社は6月中に派遣事業報告書の提出義務があり、これから取りかかる方も多いと思います。
特に、同同絡みで
労使協定方式を
採用している会社は、報告書に
労使協定の写しを添付しなければなりません。
昨年に2年間有効の協定を締結していても、毎年6月1日現在で有効な協定の提出が必要なので、「去年提出してます」は通りません。
この場合の注意点として、ただ去年の協定を提出すればいいだけでなく、
賃金額に関する確認書も併せて必要です。更には、必須ではありませんが、去年と今年の
賃金額の比較表も求められる可能性があります。(このあたりの詳細は既に掲載済み)
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175228/
また、毎年洗い替えで協定していても、協定内容が法定要件を満たしていないと指導対象となります。
ズバリ言って、今年の派遣に関する指導の最重要ポイントは
労使協定です。
従来、当局が監査や指導に入るきっかけは、多くは一定期間毎の定期指導で、その他にはタレ込みや報告書の内容による選定もありますが、今年度は協定書の内容に不備がある事業所を集中的に攻める見込みです。
昨年来何度も注意喚起をしていますが、
労使協定の締結には幾つかの要件があり、これらに不備があると即指導につながります。
詳細は過去ログを参照いただくにして、今月
労使協定を添付するに当たって最も注意すべきは、派遣法第30条の4第1項の各号(次の法定6項目)が記載されているかです。
①協定対象となる派遣
労働者の範囲
②
賃金の決定方法
ア 社内
賃金が一般
賃金と同等以上であること
イ 職務内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上による
賃金改善があること
③公正な評価により
賃金決定されること
④
賃金以外の待遇の決定方法
⑤キャリアアップ訓練を行うこと
⑥その他
・有効期間の定め
・協定対象者の範囲を限定する場合はその理由
・
派遣先の変更を理由として協定対象者か否かを変えないこと
この中で特に重要なのが②と③で、労働局によって多少異なるとは思いますが、この内容に不備があると基本的に文書指導の対象となります。
事前に話があった段階で、速やかに改定や補正をすればそこまでは至らないかも知れませんが、来年まで待ってくれ等の対応をした場合、指導を食らう可能性が高まります。
当局が事業所に指導に入れば、協定だけで済むはずはなく、
派遣先名簿等を手がかりに事業全体を総舐めされる可能性も高まります。
従って、当局に入られないようにするのが一番。少なくとも形式上は漏れのない形にすることが重要です。
厚労省のひな形とは若干異なりますが、再度自作の
労使協定雛形をアップしておきます。(以前の物に評価表を追加しただけですが、アップはこれが最終回とします。)
https://ux.getuploader.com/roumu2020/download/12
パスワード:kyoutei
なお、今後私の派遣に関するコラムの投稿頻度を減らし、ブログ形式に移行予定です。
全ての派遣会社は6月中に派遣事業報告書の提出義務があり、これから取りかかる方も多いと思います。
特に、同同絡みで労使協定方式を採用している会社は、報告書に労使協定の写しを添付しなければなりません。
昨年に2年間有効の協定を締結していても、毎年6月1日現在で有効な協定の提出が必要なので、「去年提出してます」は通りません。
この場合の注意点として、ただ去年の協定を提出すればいいだけでなく、賃金額に関する確認書も併せて必要です。更には、必須ではありませんが、去年と今年の賃金額の比較表も求められる可能性があります。(このあたりの詳細は既に掲載済み)
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175228/
また、毎年洗い替えで協定していても、協定内容が法定要件を満たしていないと指導対象となります。
ズバリ言って、今年の派遣に関する指導の最重要ポイントは労使協定です。
従来、当局が監査や指導に入るきっかけは、多くは一定期間毎の定期指導で、その他にはタレ込みや報告書の内容による選定もありますが、今年度は協定書の内容に不備がある事業所を集中的に攻める見込みです。
昨年来何度も注意喚起をしていますが、労使協定の締結には幾つかの要件があり、これらに不備があると即指導につながります。
詳細は過去ログを参照いただくにして、今月労使協定を添付するに当たって最も注意すべきは、派遣法第30条の4第1項の各号(次の法定6項目)が記載されているかです。
①協定対象となる派遣労働者の範囲
②賃金の決定方法
ア 社内賃金が一般賃金と同等以上であること
イ 職務内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上による賃金改善があること
③公正な評価により賃金決定されること
④賃金以外の待遇の決定方法
⑤キャリアアップ訓練を行うこと
⑥その他
・有効期間の定め
・協定対象者の範囲を限定する場合はその理由
・派遣先の変更を理由として協定対象者か否かを変えないこと
この中で特に重要なのが②と③で、労働局によって多少異なるとは思いますが、この内容に不備があると基本的に文書指導の対象となります。
事前に話があった段階で、速やかに改定や補正をすればそこまでは至らないかも知れませんが、来年まで待ってくれ等の対応をした場合、指導を食らう可能性が高まります。
当局が事業所に指導に入れば、協定だけで済むはずはなく、派遣先名簿等を手がかりに事業全体を総舐めされる可能性も高まります。
従って、当局に入られないようにするのが一番。少なくとも形式上は漏れのない形にすることが重要です。
厚労省のひな形とは若干異なりますが、再度自作の労使協定雛形をアップしておきます。(以前の物に評価表を追加しただけですが、アップはこれが最終回とします。)
https://ux.getuploader.com/roumu2020/download/12
パスワード:kyoutei
なお、今後私の派遣に関するコラムの投稿頻度を減らし、ブログ形式に移行予定です。