こんにちは。社会保険労務士の田中です。
今日は夏至です。季節が巡るのは早いものです。
さて、今回は男性が育児休業を取得した場合に受給できる
厚生労働省の助成金をご紹介します。
☆☆☆☆ 子育てパパ支援助成金 ☆☆☆☆
おなじみの「両立支援等助成金」の一つです。
出生時両立支援コース、通称「子育てパパ支援助成金」です。
(厚生労働省のサイト↓)
https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf
育児休業を5日以上取得することで受給できます。
(大企業の場合は14日以上)
このうち4日が所定労働日であれば土日や祝日などが
含まれていても助成金をもらえます。
なお、2019年度までは所定労働日が1日でも受給できましたが、
2020年度から中小企業では4日が条件となっています。
果たしてこれだけ短期間の休みが「育児休業」といえるのか
疑問も残りますが、もらう立場になれば有難いことです。
生産性要件が加われば72万円と大きな金額になります。
☆☆☆☆ ポイント ☆☆☆☆
対象となる男性従業員が育児休業に入る前に、次を行ってください。
これがないと助成金を受給できません。
□ 育児休業制度を就業規則にきちんと定める。
□ 男性従業員が育児休業を取得しやすい職場環境づくりに取り組む。
(研修実施、資料配布など)
また、支給申請日までに次世代法に基づく
「一般事業主行動計画」を労働局に届け出ていることも必要です。
当所のHPでもポイントをまとめています。「田中事務所の推奨する助成金」↓
https://www.tanakajimusho.biz/jyoseikin
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.06.21)
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