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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第251号 2021-07-09
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/
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1 今回の事例
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知財高裁令和3年1月26日判決
A社は、指定商品を「第16類 新聞」として、「滋賀新聞」の文字を含む図形
商標の登録を受けていました。これに対し、第三者が、当該
商標は使用されていないとして不使用取消審判を起こしました。
A社は、電子新聞にのみ当該
商標を使用しているところ、指定商品の「新聞」には電子版を含むから、
商標を使用していると主張しました。
裁判所は、第16類が、
商標法施行令上「紙,紙製品及び事務用品」のカテゴリーにあること、
商標法施行令が紙媒体と電子版を峻別していること等から、「第16類 新聞」には電子版は含まれない、と判断し、
商標登録の取消を認めました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
登録された
商標権を持つ権利者は、当該
商標を独占的に使用できます。他方、使用されず、また使用の意思もない
商標に独占的権利を認められると、現実にその
商標を使用したい他者も使用できないことになり、誰の利益にもなりません。
それで、
商標法は、一定期間(3年間)使用されていない
商標について、その登録
商標の取消の審判を請求することができる制度(不使用取消審判)を設けています。
この点で問題となるのは、登録された
商標の「指定商品」と実際に使用された商品が微妙に異なる場合です。過去にこれが問題となったケースの例を挙げれば、以下のようなものがあります。
結論:取消(知財高裁令和元年6月20日判決)
指定商品「自動車並びにその部品及び付属品」
実際の商品「電動スクーターや二輪
自転車」
結論:取消(知財高裁平成23年10月13日判決)
指定商品「電子出版物の提供」
実際の商品「ホームページやブログの開設」
結論:取消されず(知財高裁平成24年11月19日判決)
指定商品「愛玩動物の美容及び看護の教授」
実際の商品「『愛犬手づくりごはん』教室の開催」
結論:取消されず(知財高裁平成24年6月6日判決)
指定商品「電子応用機械器具及び部品」
実際の商品「ネオンブラケットが用いられるパイロットランプ」
以上のように、実際使用している商品やサービスが指定商品・
役務に含まれるかの判断は、ケースによっては困難なものもあり、この点での判断を誤ると、不使用を理由に取り消されてしまう、という結果もありえます。
それで、この点で、弁理士や知的財産を重点的に取り扱う弁護士へのアドバイスを求め、
商標法上「使用」として認められるかを検討することは重要かと思われます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 弊誌250号達成の御礼と無料相談のご案内
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平素は弊誌をご愛読くださり誠にありがとうございます。前号でもご案内のとおり、弊誌の250号発行を記念し、ご愛読の感謝として、メルマガ読者限定の<特別無料相談>を実施しております。
この機会をぜひご活用ください。
<相談要領>
a 相談日時 申込者のご都合にあわせ、日程調整の上決定
b 相談場所 面談:弊所丸の内事務所又は横浜事務所
オンライン:Zoom 又は Skype
c 相談回数 1回まで。時間は1時間まで
d 相談後の義務 何もありません。ご安心ください。
e 受付期間 2021年7月末まで
<申込要領>
「申込可能な方」 初めて弊所に相談される方に限ります
法人の相談に限ります
「相談可能分野」 以下をご覧ください
https://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first/
「申込方法」 メールの場合
info@ishioroshi.com まで、以下の
a~gの事項を明記し送信ください。
お電話の場合
050-5490-7836 まで
その際に、「メルマガ読者初回無料相談」で
ある旨 お申し付けください。
a
商号
b 電話番号
c ご担当者名
d メールアドレス(メルマガ登録されているアドレス)
e 簡単な相談内容
1~2行で十分です。
f ご相談希望日時
●月●日の「午前」「午後」という形でお願いいた
します。
3以上の候補をいただけると幸いです。
g ご相談希望場所
面談:丸の内事務所、横浜事務所
オンンライン:Zoom、Skype
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
電話 050-5490-7836
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
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〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
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