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令和3年-雇保法問5-E「特例受給資格者が公共職業訓練等を受

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■□   2021.12.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No941
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和3年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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12月になり、社会保険労務士試験オフィシャルサイトでは、来年度の試験に
関してお知らせをしていますが、令和4年度試験、初めての受験という方も
いれば、再受験という方もいるでしょう。
3回目とか、5回目、7回目、10回目という方もいるでしょう。

令和3年度の受験者数は37,306人です。
このうちの、かなり多くの方が、令和4年度を受験するでしょう。

ところで、
択一式試験、これは70点満点で実施されています。

もし、受験者の得点が、
0点から70点までの各点に均等に存在しているとしたら、
各点、525人ほどになります。

ただ、均等に存在しているということは、まずあり得ないでしょう。

多分、30点台、40点台に、かなり多くの受験者が分布されている
と思われます。

ということはですよ、
合格基準点に1点足りないという方(単純に択一式の合計点で考えた場合)、
1,000人や2,000人いるかもしれないわけです。

もし、そうであれば、
これらの方すべてが、実力はあったけど、
たまたま1点足りずに合格を逃した・・・でしょうか。

たまたま、1点足りない点が取れたということもあるでしょう。

受験回数を重ねている方の中には、
あと1点という経験を何度かしている方もいるでしょう。

では、
真に実力があるけれど、たまたま1点足りなかったのでしょうか?

そもそも、それほど実力はないけど、
たまたま惜しいところまでいったというのが何度かあった、
ということもあり得ます。

ですので、惜しい結果だった方、
自分自身はどうなんだということを考えてみてはどうでしょうか?

抜本的に勉強方法を変えたほうがよい、
それで、合格につながるってこともあり得ますので。

慣れ親しんだ教材や勉強方法は、勉強しやすいと感じるでしょう。
ただ、それが正解とは限りませんので。

正解であれば、それをひたすら信じて進めば、合格につながるでしょう。

年末年始、考える時間があるのであれば、考えてみましょう。
方向転換が必要なら、このタイミングであれば、十分間に合います。

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└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>
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今回は、令和3年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は59.9%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
夏季休暇」42.0%
「病気休暇」23.8%
リフレッシュ休暇」13.9%
「ボランティア休暇」4.5%
「教育訓練休暇」3.2%
「これら以外の1週間以上の長期の休暇」16.0%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は1,000人以上規模がもっとも割合が低くなっ
ている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業
規模が大きくなるほど、制度がある企業割合が高くなっています。

ちなみに、特別休暇制度に関しては、20年以上前の平成11年度に出題されてい
ます。

【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。

これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和3年調査でも23.8%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
 
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-雇保法問5-E「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける
場合」です。

☆☆======================================================☆☆

特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共
職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに
限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職
者給付が支給される。

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特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H20-3-D 】
特例受給資格者特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した
公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般
被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給
することはできない。

【 H8-4-E 】
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該者を一般
受給資格者とみなして、当該職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、
技能習得手当及び寄宿手当が支給される。

【 S63-6-E 】
特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示
した50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わ
る日までの間に限り、基本手当等の一般被保険者求職者給付が支給される。

【 H16-4-E 】
短期雇用特例被保険者失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給
を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その
期間が30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を
受け終わる日まで、その者を基本手当受給資格者とみなして求職者給付が支給
される。

☆☆======================================================☆☆

特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する問題です。

特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合には、受給資格者に係る求職者
給付が支給されることがあります。
技能を身に付けて安定した職業に就いてもらうのを応援するため、特例的に
基本手当などを支給することとしたものです。

そこで、
【 H20-3-D 】の論点は、特例一時金に代えて支給されるものは何かという
点です。
基本手当だけが支給されるという記述になっています。
公共職業訓練等を受けるとなると、なにかと費用がかかるわけで・・・
ですので、特例とはいえ、その辺は考慮する必要があるため、技能習得手当や寄宿
手当も支給されます。
ということで、【 H20-3-D 】は、誤りです。

これに対して、【 H8-4-E 】は、「技能習得手当及び寄宿手当が支給される」
とあります。必ずしも支給されるとは限りませんが、ここは、要件を満たした場合
という意味を含んでいると解釈します。
それと、基本手当については触れていませんが、支給しないとはしていないので、
正しいと判断して構いません。

では、【 S63-6-E 】ですが、
基本手当等の一般被保険者求職者給付」とあります。
支給を受けることができる一般被保険者求職者給付というのは、具体的には、
基本手当技能習得手当及び寄宿手当です。
傷病手当は含みません。
ただ、条文では、「求職者給付を支給する」と規定しています。
で、この問題は条文に即したものと考えると、この部分は正しいと判断することが
できます。
それと、「50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合」という記述がありますが、
これ、出題当時は正しい内容でした。
しかし、現在の規定では、誤りです。

この公共職業訓練等の期間について、
【 H16-4-E 】では、この箇所が「30日以上」となっています。
出題当時は、「50日以上」だったので、誤りでした。
では、現在の規定で考えると、原則としては正しいといえるのですが、暫定措置に
より、「40日以上」となっているので、その点を考慮すれば、誤りです。
ただ、この点は、もし今後出題するなら、「30日」や「40日」ではない日数を持っ
て来て、誤りにするでしょう。

【 R3-5-E 】では、「40日以上2年以内」とあります。
他の問題にはない「2年以内」という記載がありますが、正しいです。
「公共職業訓練等を受ける場合」の規定では、「2年以内」ということには触れて
いないのですが、「訓練延長給付」の規定において対象となる公共職業訓練等に
ついて「2年を超えるものを除く」としていて、この扱いは「公共職業訓練等を
受ける場合」の規定でも同じとしていることから、【 R3-5-E 】では、この
点を考慮し、「2年以内」としています。

ということで、
この規定の出題、まず押さえるべき論点は、
支給を受けることができる給付は何か。
支給対象となる公共職業訓練等の期間は、どれくらいか。
この2つです。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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