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コラムの泉

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労働時間を単なる慣習で15分単位で丸めていませんか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

新型コロナウイルスのオミクロン型の感染が広がっています。
感染力が強いので、感染防止の意識を強めることが必要です。

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当所HPにて「人事労務の一問一答」をご提供しています。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiQA
少しずつ充実させていますので、よろしければご覧ください。
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労働基準法では賃金の全額支払いの原則があります。
時給制や月給でも残業代を支払う時などには
1分単位で支払わないと全額払いにはなりません。

特に平成20年のマクドナルド事件(名ばかり管理職)以来、
1分単位の原則が強く意識されるようになりました。
労働基準監督署の調査でもよく指摘を受けます。

ところが、現在でも15分単位や30分単位で時間を
丸める会社は決して少なくありません。

タイムレコーダーが自動集計できない時代であれば、
給与計算の時間集計を簡素化できるという理由もありました。

15分単位で時間を丸める会社の場合、例えば
5:13まで仕事をしたが、3分待って5:16に打刻する、
という非生産的な事も起こってしまいます。
この3分は会社にとっても損、従業員にとっても無駄な時間です。

会社のタイムレコーダーが自動的に1分単位の集計を行うので、
1分単位で管理をした方が会社・労働者どちらにとっても
生産的で幸せだと思います。

今までの慣習だけが理由で15分単位としているケースもあります。
この事に限らず、働き方改革の大なる敵は、
「今までこれでやってきて慣れているから」
「前任者からこう引き継いだから」
「これで特に問題は起こっていないから」
「変えるのは面倒だから」 という考え方です。

前例や慣習をもう一度、見直して業務を改善してください。


☆☆☆☆ 田中事務所がお手伝いできること ☆☆☆☆

業務改革をするために、仕事の棚卸しをお手伝いします。
外部の第三者として客観的に貴社の働き方改革を支援します。
ご関心がございましたら、当所の田中までご連絡ください。

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2022.01.20)

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https://www.tanakajimusho.biz/
東京都内・横浜市・川崎市を中心に業務提供中(オンラインは全国対応)
☆ 労務トラブルの予防・解決  ☆ 日常の細かなご相談 
月額33,000円(消費税込)~ の人事労務相談で対応します。
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