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【あっせん1】あっせん開始通知書が届いた。参加すべきか? 

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

2022年もあっという間に2月が終わります。
3月は36協定や4月からの法改正への対応などが必要です。
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労使トラブルの解決方法の一つ「あっせん」についてお伝えします。

ある日、○○紛争調整員会なるところから封書が届きます。
(※○○には都道府県名が入ります。)
見慣れない組織名に戸惑いながら開封すると、
中から「あっせん開始通知書」という文書が出てきます。

そこには「事件番号」「あっせん委員」などという
不穏当な単語が並び、やや不安になりつつ読み進めます。

どうやら「あっせん」という非公開の話し合いに
参加するか否かの確認を求めてきているようです。

さらに同封されている「あっせん申請書」の最上段には、
見覚えのある氏名があります。そう、退職した従業員です。
そして「あっせんを求める事項及びその理由」に目を通すと、
例えばこんな事が書いてあります。

『在職中に上司であるA課長やB部長から度重なるパワハラを受けた。
 会社はハラスメント防止対策を全く行っておらず、
総務部に相談してもきちんと対応してくれなかった。
ハラスメントを受けた結果、メンタル不全となり退職を余儀なくされ、
今でも転職できず自宅で療養している。
会社に慰謝料として100万円の支払いを求める。』

会社としては、寝耳に水です。
そもそも元従業員は在職中に上司に反抗的な態度をしばしば取り、
同僚に強く接することもあり、当人を良く思わない社員もいました。

態度の悪さを注意した上司に向かって
「何ですか、それ? こんなおかしな会社、もう辞めます。」
と言い放って引き継ぎもせずに退職していったので、
会社としては大いに迷惑を受けたと感じています。

このような経緯があったことから元従業員
パワハラを受けた。慰謝料100万円を支払え」という主張は、
会社としては到底、受け入れることができないものです。

そして封筒には「連絡票」として
『本件あっせんに □参加します ・ □参加しません』とあります。

「あっせん」なるものに参加すべきか、せざるべきか。
どのように進めるべきでしょうか。

次回以降は、「あっせん」に参加した場合の対応についてお伝えします。


☆☆☆☆ 田中事務所がお役立ちできること ☆☆☆☆
当所代表の田中は特定社会保険労務士です。
あっせんの代理人・補佐人として貴社を支援します。

「あっせん開始通知書」が届いたら当所にご連絡ください。
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今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2022.02.28)

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社会保険労務士 田中事務所 (プライバシーマーク取得) 
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