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条文らく暗記 民法総則編 9月9日(金)号

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条文らく暗記 民法総則編 9月9日(金)号
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第95条ただし書き(__)

 ただし、表意者に__な__があったときは、表意者は、自らその無効を主張
することができない。

(本文)
  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。


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第一編   - 総則

 1章   1 通則
 2章   3 人
 3章  33 法人
 4章  85 物
 5章  90 法律行為

  >> 95(錯誤)<<

 6章 138 期間
 7章 144 時効

第二編 175 物権
第三編 399 債権
第四編 725 親族
第五編 882 相続

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〔5章    - 法律行為

  1節  90 総則
  2節  93 意思表示

   >> 95(錯誤)<<

  3節  99 代理
  4節 119 無効及び取消し
  5節 127 条件及び期限


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第□□条ただし書き(錯誤

 ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張
することができない。

(本文)
  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。


[旧但書]
 但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得


(本文)
  意思表示法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス

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