• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

既存の契約書に基づく支払についてのインボイス対応

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
  メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.257 2023/4/26

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □   
 ■□ 既存の契約書に基づく支払についてのインボイス対応
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
 
 いよいよ本年10月1日から消費税のインボイス制度が始まるということですが、

皆様ご対応はお済みでしょうか。今回は、過去作成した契約書に基づく取引につ

いてのインボイス対応について解説いたします。


 これまで、顧問契約賃貸借契約のように契約書に基づいた代金決済において

は、取引の都度、請求書領収書を発行をすることはせず対応している例がほと

んどかと存じます。こうした取引についても、制度施行後は原則適格請求書の保

存が必要となります。


 その場合、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書と、契約書だけで

は不足していたその他の記載事項が記載された通知書、通帳等をまとめて一つの

適格請求書として保存いただくことになります。


以下、解説いたします。


 適格請求書として必要な記載事項は、1つの書類だけで全てが記載されている必

要はなく、複数の書類により適格請求書において必要とされる記載事項を満たす

ことで、それらをまとめて一つの適格請求書として仕入税額控除を受けることが

できます。


具体的には、

(1)契約書(契約する両事業者の氏名、取引内容)

(2)振込通帳(取引年月日)

(3)通知書(適格請求書発行事業者番号、税率ごとに区分して合計した対価の額、

     適用税率、税率ごとに区分した消費税額)

上記3点の書類をもって、これらを一つの適格請求書として保存いただくことに

なります。弊社においても、上記の方法にて対応することになっております。


 もしまだ過去に作成した契約書に基づく取引において、契約書の更新や適格請

求書発行事業者番号を具備した通知書が送られていない御取引先様がいらっしゃ

いましたらお早めにご確認ください。

 上記の他にも、インボイス制度対応についてご不明点等ございましたらお気軽

に担当者までお尋ねください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
 ドレスからお願いします。
 ⇒ info@kyotokeiei.com

■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
 ⇒ http://www.kyotokeiei.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■編集・発行元
 税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
 株式会社 京都経営マネジメントプラン/社会保険労務士法人京都経営
 (KES ステップ2SR登録)
 〒612-8362  京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
 TEL 075-603-9022  FAX 075-603-9055
 ●ホームページ http://www.kyotokeiei.com
 代表アドレス info@kyotokeiei.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP