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障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)のお話

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     平成19年2月8日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第106号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は障害年金障害厚生年金障害基礎年金)のお話です。


1、障害年金

国民年金厚生年金保険と聞くと老後の保障である老齢基礎年金や老齢厚生年
金を思い浮かべますが、これらの年金に加入して、一定の受給要件を満たせば、
障害になった時は、「障害年金」が、被保険者に万一のことがあれば、遺族は
遺族年金」を受給することが出来ます。


すなわち、公的年金は、生命保険の機能がついた個人年金保険と言えます。国
からの補助金や事務費が支給されますので、まず、公的年金に加入し、その給
付金では不足する部分を民間の個人年金保険や生命保険に加入してカバーする
ことが基本です。


今回は、このうち障害基礎年金障害厚生年金の説明をします。


2.保険料納付要件

障害基礎年金及び障害厚生年金の受給要件のうち、最も重要なものは保険料納
付要件です。


保険料納付要件とは、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月ま
でに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算し
た期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること」または、「初診日が平成
28年4月1日前にある場合は、初診日の属する月の前々月まで遡る1年間に
保険料滞納期間がないこと(但し、初診日において65歳未満であること)」
をいいます。


会社員の場合は、毎月の保険料が給与より控除され納付されますので、この保
険料納付要件を満たさないことは、通常ありえませんので、問題ないのですが、
自営業者や学生等の国民年金第1号被保険者で、毎月保険料を自ら納付する義
務のある人たちは注意が必要です。


新聞報道で、国民年金の未納率が約4割と報道されていますが、このように保
険料を未納のままにしておくと老齢基礎年金を受給出来ないことはもちろん、
障害年金遺族年金を受給出来ないこと覚悟しておかなければなりません。


ところで、政府の方では、国民年金任意加入期間に加入しなかったことによ
障害基礎年金を受給出来ない障害者から、年金制度の不備で受給出来なかっ
たので、救済して欲しいという声に応えて、平成17年4月から「特別障害給
付金」制度を導入しました。


3.特別障害給付

【支給の対象となる方】

(1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生

(2) 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年
金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期
間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方
で、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。

また、給付を受けるためには、社会保険庁長官の認定が必要になります。

【支給額】

障害基礎年金ではなく、福祉的措置として支給されますので、額は年金より低
額です。

障害基礎年金1級に該当する方:月額5万円

障害基礎年金2級に該当する方:月額4万円

・支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。

・ご本人の所得によっては、支給が全額又は半額制限される場合があります。

【請求の窓口】

請求の窓口は、社会保険事務所ではなく、住所地の市区町村役場です。

【請求に必要な書類】

障害年金の請求に準じた書類が必要となります。


次回も障害年金のお話の続きです。お楽しみに。


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【編集後記】

政府が目指す社会保険庁の解体案が判明しました。社会保険庁を6分割する
案が出ています。


まず、医療保険関連業務や権限は次の2つの機関に分割されます。

1.全国健康保険協会(医療保険業務)
2.厚生労働省地方厚生局(保険医療機関への指導等)


年金関連業務や権限は次の4つの機関に分割されます。

1.非公務員型の公法人(年金給付、保険料徴収、加入記録の管理等)
2.厚生労働省(財政、運営責任)
3.民間会社(業務の一部委託)
4.国税庁(悪質滞納者の強制徴収の委託)


社会保険庁の数々の不祥事で社会保険庁は、上記のような案で解体される
予定ですが、大半の職員は新しく出来る非公務員型の公法人採用される
予定です。


公務員という身分はなくなりますが、意識が公務員のままだと解体の意味
がなくなります。意識を変え、国民の年金不信を払拭してもらいたいと考
えます。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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