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令和4年度択一式「国民年金法」問6─D・9─A・B・D

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■□   2023.8.24
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1030
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 試験に向けて一言

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└■ 1 はじめに
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令和5年度社会保険労務士試験を受験される方
試験は、3日後です。

勉強は、試験直前まで続けるでしょうが、当日の準備は、できていますか?

当日の朝、バタバタしたりしないように、
前日の夜までには、会場へ持っていくものなど、
ちゃんと整えておきましょう。

で、試験当日は、とにかく試験に集中です。

そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
しっかりと試験にぶつけて、「合格」をつかみましょう。

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※noteにおいて、受験に役立つ各種情報の発信をしています。
 → https://note.com/1998office_knet
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該
年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による
死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当
する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の( A )に相当する額を
負担する。

老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から
昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが、その額については、
( B )に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて
得た額となる。

第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月
有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎
年金とは別に、年額で、( C )に60月を乗じて得た額の付加年金
支給される。

第1号被保険者産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける
者ではないものとする。)が、保険料法定免除の要件に該当するに至った
ときは、その要件に該当するに至った日の属する( D )からこれに該当
しなくなる日の属する( E )までの期間に係る保険料は、既に納付され
たものを除き、納付することを要しない。

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令和4年度択一式「国民年金法」問6─D・9─A・B・Dで出題された
文章です。

【 答え 】
A 4分の1
  ※「2分の1」ではありません。

B 224,700円に改定率を乗じて得た額
  ※出題時は「受給権者老齢基礎年金の額」とあり、誤りでした。

C 200 円
  ※出題時は「400円」とあり、誤りでした。

D 月の前月
  ※「月」とかではありません。

E 月
  ※「月の前月」とかではありません。

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  https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
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└■ 3 試験に向けて一言
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試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

緊張し過ぎると、試験前日、眠れなくなってしまうなんてことに。
そうなると、試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは、「合格を信じる」のみです。
この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

それでは、皆さん、
試験、全力を尽くしてください (^^)v

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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