• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

インボイス制度 いよいよ実施されます

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
  メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.262 2023/9/28

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □   
 ■□ インボイス制度 いよいよ実施されます
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
 

いよいよ10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施されます。


さて今回のインボイス制度開始に伴い、事務負担の軽減措置(6年の経過措置

として、一定規模以下の事業者に対し、1万円未満の少額取引についてインボイ

スの保存を不要とする特例がございます。


ただこの特例は、すべての事業者について適用できるわけではなく、次のいず

れかに該当する事業者であることが条件となります。

・基準期間における課税売上高が1億円以下

・特定期間における課税売上高が5千万円以下


この特定期間とは、下記の通りとなります。

・個人事業者:前年1~6月までの6か月間

法人:前事業年度の開始の日以後6か月間


それでは次にインボイス不要となる「1万円未満」の単位は?

この”1万円”とは、税込?、税抜?、単価ごと?、商品ごと?、1回で?、

複数回で?という疑問がわきます。

これについては、財務省公表の「インボイス制度の負担軽減措置(案)の

よくある質問とその回答」に詳細が記載されております。

・価格は税込で判定

・取引単位は1回の取引の合計額で判定


例)7,000円の商品と8,000円の商品を購入

⇒ 同時に購入した場合、合計15,000円となり対象外

⇒ 別々に購入した場合、それぞれ10,000円未満となり対象

考え方としては、レシート(領収書)1枚あたりの支払価格が税込1万円

未満かどうかで判断するとわかりやすいかもしれません。


実際に制度がはじまり、上記の他にも、色々ご不明点が出てくると思います。

そんな時は、お気軽に担当者までお尋ねください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
 ドレスからお願いします。
 ⇒ info@kyotokeiei.com

■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
 ⇒ http://www.kyotokeiei.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■編集・発行元
 税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
 株式会社 京都経営マネジメントプラン/社会保険労務士法人京都経営
 (KES ステップ2SR登録)
 〒612-8362  京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
 TEL 075-603-9022  FAX 075-603-9055
 ●ホームページ http://www.kyotokeiei.com
 代表アドレス info@kyotokeiei.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP