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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.262 2023/9/28
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□
■□ インボイス制度 いよいよ実施されます
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
いよいよ10月から適格
請求書等保存方式(インボイス制度)が実施されます。
さて今回のインボイス制度開始に伴い、事務負担の軽減措置(6年の
経過措置)
として、一定規模以下の
事業者に対し、1万円未満の少額取引についてインボイ
スの保存を不要とする特例がございます。
ただこの特例は、すべての
事業者について適用できるわけではなく、次のいず
れかに該当する
事業者であることが条件となります。
・基準期間における課税
売上高が1億円以下
・特定期間における課税
売上高が5千万円以下
この特定期間とは、下記の通りとなります。
・個人
事業者:前年1~6月までの6か月間
・
法人:前事業年度の開始の日以後6か月間
それでは次にインボイス不要となる「1万円未満」の単位は?
この”1万円”とは、税込?、税抜?、単価ごと?、商品ごと?、1回で?、
複数回で?という疑問がわきます。
これについては、財務省公表の「インボイス制度の負担軽減措置(案)の
よくある質問とその回答」に詳細が記載されております。
・価格は税込で判定
・取引単位は1回の取引の合計額で判定
例)7,000円の商品と8,000円の商品を購入
⇒ 同時に購入した場合、合計15,000円となり対象外
⇒ 別々に購入した場合、それぞれ10,000円未満となり対象
考え方としては、レシート(
領収書)1枚あたりの支払価格が税込1万円
未満かどうかで判断するとわかりやすいかもしれません。
実際に制度がはじまり、上記の他にも、色々ご不明点が出てくると思います。
そんな時は、お気軽に担当者までお尋ねください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
株式会社 京都経営マネジメントプラン/
社会保険労務士法人京都経営
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
●ホームページ
http://www.kyotokeiei.com
代表アドレス
info@kyotokeiei.com
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いよいよ10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施されます。
さて今回のインボイス制度開始に伴い、事務負担の軽減措置(6年の経過措置)
として、一定規模以下の事業者に対し、1万円未満の少額取引についてインボイ
スの保存を不要とする特例がございます。
ただこの特例は、すべての事業者について適用できるわけではなく、次のいず
れかに該当する事業者であることが条件となります。
・基準期間における課税売上高が1億円以下
・特定期間における課税売上高が5千万円以下
この特定期間とは、下記の通りとなります。
・個人事業者:前年1~6月までの6か月間
・法人:前事業年度の開始の日以後6か月間
それでは次にインボイス不要となる「1万円未満」の単位は?
この”1万円”とは、税込?、税抜?、単価ごと?、商品ごと?、1回で?、
複数回で?という疑問がわきます。
これについては、財務省公表の「インボイス制度の負担軽減措置(案)の
よくある質問とその回答」に詳細が記載されております。
・価格は税込で判定
・取引単位は1回の取引の合計額で判定
例)7,000円の商品と8,000円の商品を購入
⇒ 同時に購入した場合、合計15,000円となり対象外
⇒ 別々に購入した場合、それぞれ10,000円未満となり対象
考え方としては、レシート(領収書)1枚あたりの支払価格が税込1万円
未満かどうかで判断するとわかりやすいかもしれません。
実際に制度がはじまり、上記の他にも、色々ご不明点が出てくると思います。
そんな時は、お気軽に担当者までお尋ねください。
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