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1 はじめに
2 心理的負荷による精神障害の認定基準6
3 令和5年就労条件総合調査の概況<
所定労働時間>
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└■ 1 はじめに
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10月31日に、厚生労働省が「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/23/index.html
を公表しました。
「
労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。
労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
平成18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度、令和4年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。
ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。
ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。
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└■ 2 心理的負荷による精神障害の認定基準5
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第4 認定要件の具体的判断
2 業務による心理的負荷の強度の判断
(1) 業務による強い心理的負荷の有無の判断
認定要件のうち「2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務に
よる強い心理的負荷が認められること」(以下「認定要件2」という。)
とは、対象疾病の発病前おおむね6か月の間に業務による出来事があり、
当該出来事及びその後の状況による心理的負荷が、客観的に対象疾病を
発病させるおそれのある強い心理的負荷であると認められることをいう。
心理的負荷の評価に当たっては、発病前おおむね6か月の間に、対象疾
病の発病に関与したと考えられるどのような出来事があり、また、その後
の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、その心理的負荷
の強度を判断する。
その際、精神障害を発病した
労働者が、その出来事及び出来事後の状況
を主観的にどう受け止めたかによって評価するのではなく、同じ事態に遭
遇した場合、同種の
労働者が一般的にその出来事及び出来事後の状況をど
う受け止めるかという観点から評価する。この「同種の
労働者」は、精神
障害を発病した
労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が
類似する者をいう。
その上で、後記(2)及び(3)により、心理的負荷の全体を総合的に評価し
て「強」と判断される場合には、認定要件2を満たすものとする。
──コメント──
業務による強い心理的負荷の有無の判断に係る考え方については、実質的な
変更はありません。
心理的負荷の評価の基準となる同種の
労働者に係る事項は、旧認定基準第3
で示されていたものと同旨であり、心理的負荷の評価に当たっては、旧認定基
準と同様に、精神障害を発病した
労働者と職種、職場における立場や職責、年
齢、経験等が類似する「同種の
労働者」が一般的にその出来事及び出来事後の
状況をどう受け止めるかという観点から評価すること。
例えば、新規に
採用され、従事する業務に何ら経験を有していなかった労働
者が精神障害を発病した場合には、ここでいう「同種の
労働者」としては、当
該
労働者と同様に、業務経験のない新規
採用者を想定することとされています。
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└■ 3 令和5年就労条件総合調査の概況<
所定労働時間>
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今回は、令和5年就労条件総合調査結果による「
所定労働時間」です。
1日の
所定労働時間は、
● 1企業平均7時間48分(前年7時間48分)、
●
労働者1人平均7時間47分(前年7時間47分)
となっています。
週
所定労働時間は、
● 1企業平均39時間20分(前年39時間28分)
●
労働者1人平均39時間04分(前年39時間08分)
となっています。
産業別にみると、
「金融業、保険業」が38時間02分で最も短く、
「宿泊業、飲食サービス業」及び 「生活関連サービス業、娯楽業」が
39時間35分で最も長くなっています。
この
所定労働時間については、
【 H24-5-E 】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の
所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。
という出題があります。
平成20年調査では、
1日の
所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、
労働者1人平均は7時間43分
週
所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、
労働者1人平均は39時間01分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。
労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。
ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 心理的負荷による精神障害の認定基準6
3 令和5年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>
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「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。
労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
平成18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度、令和4年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。
ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。
ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。
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第4 認定要件の具体的判断
2 業務による心理的負荷の強度の判断
(1) 業務による強い心理的負荷の有無の判断
認定要件のうち「2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務に
よる強い心理的負荷が認められること」(以下「認定要件2」という。)
とは、対象疾病の発病前おおむね6か月の間に業務による出来事があり、
当該出来事及びその後の状況による心理的負荷が、客観的に対象疾病を
発病させるおそれのある強い心理的負荷であると認められることをいう。
心理的負荷の評価に当たっては、発病前おおむね6か月の間に、対象疾
病の発病に関与したと考えられるどのような出来事があり、また、その後
の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、その心理的負荷
の強度を判断する。
その際、精神障害を発病した労働者が、その出来事及び出来事後の状況
を主観的にどう受け止めたかによって評価するのではなく、同じ事態に遭
遇した場合、同種の労働者が一般的にその出来事及び出来事後の状況をど
う受け止めるかという観点から評価する。この「同種の労働者」は、精神
障害を発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が
類似する者をいう。
その上で、後記(2)及び(3)により、心理的負荷の全体を総合的に評価し
て「強」と判断される場合には、認定要件2を満たすものとする。
──コメント──
業務による強い心理的負荷の有無の判断に係る考え方については、実質的な
変更はありません。
心理的負荷の評価の基準となる同種の労働者に係る事項は、旧認定基準第3
で示されていたものと同旨であり、心理的負荷の評価に当たっては、旧認定基
準と同様に、精神障害を発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年
齢、経験等が類似する「同種の労働者」が一般的にその出来事及び出来事後の
状況をどう受け止めるかという観点から評価すること。
例えば、新規に採用され、従事する業務に何ら経験を有していなかった労働
者が精神障害を発病した場合には、ここでいう「同種の労働者」としては、当
該労働者と同様に、業務経験のない新規採用者を想定することとされています。
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└■ 3 令和5年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>
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今回は、令和5年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。
1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間48分(前年7時間48分)、
● 労働者1人平均7時間47分(前年7時間47分)
となっています。
週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間20分(前年39時間28分)
● 労働者1人平均39時間04分(前年39時間08分)
となっています。
産業別にみると、
「金融業、保険業」が38時間02分で最も短く、
「宿泊業、飲食サービス業」及び 「生活関連サービス業、娯楽業」が
39時間35分で最も長くなっています。
この所定労働時間については、
【 H24-5-E 】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。
という出題があります。
平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。
労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。
ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。
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