• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

令和5年-徴収法〔労災〕・問9-D「労働保険事務組合等の納付

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2023.12.2
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1044
■□
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 令和5年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

3 心理的負荷による精神障害の認定基準9

4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

師走、なにかと慌ただしい時期です。
仕事が忙しいうえに、ここ数年行われていなかった忘年会が復活し、
それが続く、なんてことで、勉強が進まないという方もいるのでは
ないでしょうか?

どうしても外せない忘年会って、あるかと思います。
「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?
控えめにと思いつつ、ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、
翌日、二日酔い!なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。
仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
あまり勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。
そう、飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

   K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受付中です。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
   をご覧ください。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2024member.html
   に掲載しています。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和5年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>
────────────────────────────────────

今回は、令和5年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は55.0%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
夏季休暇」37.8%
「病気休暇」21.9%
リフレッシュ休暇」12.9%
「ボランティア休暇」4.4%
「教育訓練休暇」3.4%
「これら以外の1週間以上の長期の休暇」14.2%
となっています。

企業規模別にみると、1,000人以上規模は、「夏季休暇」については、300~999人
や100~299人規模より割合が低くなっている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ
休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が大きくなるほど、制度がある企業割合が
高くなっています。

特別休暇制度に関しては、平成11年度と令和4年度に出題されています。

【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心
に普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。

【 R4-2-A 】
特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は
約6割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、
夏季休暇」が最も多くなっている。

【 H11-2-D 】は、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和5年調査でも21.9%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
【 R4-2-A 】は正しく、令和5年調査で見ても正しくなります(約6割
というのは微妙ですが)。

【 H11-2-D 】の論点である個々の休暇の割合、ここまで覚えるのは
厳しいので、【 R4-2-A 】の論点、企業規模計のおおよそ割合、
それと、どの休暇が最も多いのか、これを知っておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
こちら↓
  https://note.com/1998office_knet

旧Twitterは、こちら↓
 https://twitter.com/sr_knet

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準9
────────────────────────────────────

第4 認定要件の具体的判断
 2 業務による心理的負荷の強度の判断
 (3)複数の出来事の評価
    対象疾病の発病に関与する業務による出来事が複数ある場合には、次
   のように業務による心理的負荷の全体を総合的に評価する。
   ア 前記(2)によりそれぞれの具体的出来事について総合評価を行い、い
    ずれかの具体的出来事によって「強」の判断が可能な場合は、業務によ
    る心理的負荷を「強」と判断する。
   イ いずれの出来事でも単独では「強」と評価できない場合には、それら
    の複数の出来事について、関連して生じているのか、関連なく生じてい
    るのかを判断した上で、次により心理的負荷の全体を総合的に判断する。
   (ア) 出来事が関連して生じている場合には、その全体を一つの出来事と
     して評価することとし、原則として最初の出来事を具体的出来事とし
     て別表1に当てはめ、関連して生じた各出来事は出来事後の状況とみ
     なす方法により、その全体について総合的な評価を行う。
      具体的には、「中」である出来事があり、それに関連する別の出来
     事(それ単独では「中」の評価)が生じた場合には、後発の出来事は
     先発の出来事の出来事後の状況とみなし、当該後発の出来事の内容、
     程度により「強」又は「中」として全体を総合的に評価する。
      なお、同一時点で生じた事象を異なる視点から検討している場合や、
     同一の原因により複数の事象が生じている場合、先発の出来事の結果
     次の出来事が生じている場合等については、複数の出来事が関連して
     生じた場合と考えられる。
   (イ) ある出来事に関連せずに他の出来事が生じている場合であって、単 
     独の出来事の評価が「中」と評価する出来事が複数生じているときに
     は、それらの出来事が生じた時期の近接の程度、各出来事と発病との
     時間的な近接の程度、各出来事の継続期間、各出来事の内容、出来事
     の数等によって、総合的な評価が「強」となる場合もあり得ることを
     踏まえつつ、事案に応じて心理的負荷の全体を評価する。この場合、
     全体の総合的な評価は、「強」又は「中」となる。
     当該評価に当たり、それぞれの出来事が時間的に近接・重複して生
     じている場合には、「強」の水準に至るか否かは事案によるとしても、
     全体の総合的な評価はそれぞれの出来事の評価よりも強くなると考
     えられる。
      一方、それぞれの出来事が完結して落ち着いた状況となった後に次
     の出来事が生じているときには、原則として、全体の総合的な評価は
     それぞれの出来事の評価と同一になると考えられる。
      また、単独の出来事の心理的負荷が「中」である出来事が一つある
     ほかには「弱」の出来事しかない場合には原則として全体の総合的な
     評価も「中」であり、「弱」の出来事が複数生じている場合には原則
     として全体の総合的な評価も「弱」となる。

──コメント──
複数の出来事の評価の枠組みについては、実質的な変更はありません。評価に当
たっての考慮要素等がより明確化されており、当該考慮要素等を踏まえ、適切
な評価を行うこととされています。
また、別紙3「複数の出来事があり業務による心理的負荷が強いと評価される
例」も参考とすることとされています。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和5年-徴収法〔労災〕・問9-D「労働保険事務組合等の納付責任」
です。

☆☆======================================================☆☆

労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書
を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務
組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しな
かったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、
追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するため
の金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務
組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。

☆☆======================================================☆☆

労働保険事務組合等の納付責任」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H25-雇保8-A 】
労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、
委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付し
ない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。

【 H6-雇保10-D 】
労働保険事務組合は、事業主に代わって、事業主が政府に対して負う労働保険
料その他の徴収金のすべての納付の責めに任ずるものであり、労働保険事務
組合が労働保険料を納付しないときは、政府は当該労働保険事務組合に対して
督促を行う。

【 H11-雇保10-D 】
労働保険事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付する
ため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働
保険事務組合には、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。 

【 H16-労災10-C 】
事業主が、労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料等の
納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、
政府に対して当該労働保険料等の納付の責めに任ずる。

【 H17-雇保10-B 】
事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、
金銭を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に
対して当該徴収金の納付責任がある。

☆☆======================================================☆☆

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行います。
その1つに、労働保険料等の納付があります。
この労働保険事務組合が行う納付というのは、あくまでも、事業主から納付
すべき金銭が交付された場合に、その範囲で行うものです。
徴収法では、
第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働
保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したとき
は、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付
の責めに任ずるものとする。
と規定しています。
ですので、事業主が金銭を交付しないのであれば、労働保険事務組合には、納付
する義務は生じません。
立て替えて納付するなんてことになったら、労働保険事務組合の負担が大きく
なり過ぎます。そのため、そこまでは求められていません。

【 H25-雇保8-A 】では「立て替えて納付しなければならない」とあり、
誤りです。
【 H6-雇保10-D 】では「事業主に代わって・・・すべての納付の責め
に任ずるものであり」とありますが、納付責任があるのは、交付を受けた分だけ
ですから、この問題も誤りです。
その次の3問は正しいです。

労働保険事務組合が納付責任を負うのは、事業主からに交付を受けた金額の
限度ですからね。
この箇所は、いろいろと言い回しを変えて誤りにしてくるってこと、今後も
あるでしょうから、間違えないようにしましょう。

それと、【 R5-労災9-D 】も「事業主が当該追徴金を納付するための金銭
を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府
に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない」としていますが、この問題の
場合、前提が違います。
この問題の追徴金の徴収については、労働保険事務組合の責めに帰すべき理由
があるため生じたものです。
このような場合、その限度で、当該労働保険事務組合は、政府に対して当該追徴
金の納付責任を負うことになるので、「納付責任を負うことはない」というのは
誤りです。

事業主が労働保険事務組合に金銭を交付しない場合、常に労働保険事務組合に
納付責任がないというわけではないので、この点、注意しておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP