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「建設業許可」~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(7)

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第298号/2023.12.4>■
 1.はじめに
 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(7)
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

早いもので、今年もラスト1か月。
夏日もあって、半袖OKの日も多かった先月から一転、
冷たい風が身に染みる季節になってきました。。
 読者の皆さま、どうぞお体にはお気をつけて!!

 それでは、本号も、よろしくお願い致します。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(7)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、17年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。
  現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
 法人及び個人の各状況別の注意点等について、
 シリーズでご紹介しています(本号は、その第7回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
   ※許可要件(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
    ↓
  <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
   ※申請様式等(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
    ↓
  <第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
    ↓
  <第4ステップ:面接>

★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
 <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
 ご紹介します。
 なお、便宜上、申請様式等については、
 「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
 「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
  実際の申請に当たっては、
 提出先機関のHP等でご確認されることを薦め致します。

☆前回は、様式4号、6号及び公的証明書2点について、ご紹介しました。

7.様式7号「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」
8.同別紙 「常勤役員等の略歴書」
許可の要件の1つ「建設業の経営経験」について明らかにする様式ですので、
法人であれば、常勤の役員、個人であれば、事業主が、
法定の「建設業の経営経験」を有しているか否か、
明確な根拠(注1)に基づいて、明らかにしなければなりません。
注1) 許可業者の役員経験を有しているのであれば、
登記事項証明書+許可通知書」で比較的容易に証明することができます。
しかし、許可業者ではない建設業者の役員経験や事業主経験しか有していなければ、
「建設工事の請負の事実を証する契約書注文書等」が必要となるため、
その証明は、ぐっと難易度が上がります。
様式の記載自体は、それほど難しくはありませんが、
「証明の根拠として認められる書類は何か?それをどの程度まで準備するべきか?」
といった点については、各所管官庁によって異なるようですので、要注意です。

※様式7号の2「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書」、
同別紙1「常勤役員等の略歴書」、同別紙2「常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書」
 については、私が建設業相談員として見聞きする限り、該当するケースはないようです。
 もちろん、地域性などもありますので一概には言い切れませんが、通常の新規申請の場合は、
 考慮する必要はあまりないと思います。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
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3.編集後記
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■来年4月1日から、「相続登記」が義務化されます。
相続が発生したにもかかわらず、相続登記未了のまま放置していると、
所有者自体がわからない、所有者が判明しても連絡がつかない等の
所有者不明の不動産が増加し、その有効活用を阻害する要因となります。
制度スタートに先立ち、各法務局、自治体等において、
そのPRが行われていますので、
ご興味ある方は、ご覧になってみてはいかかでしょうか?
※例1:法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
※例2:東京法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
■次号の発行予定:2024年1月を予定しています。
■編集責任者
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
 https://www.office-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
 http://www.mag2.com/
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